○港区会計年度任用講師の人事評価に関する要綱

令和2年4月1日

2港教学教第68号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第1項及び第2項並びに第23条の3の規定に基づき、会計年度任用講師の人事評価の実施について必要な事項を定め、これを会計年度任用講師の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用することにより、会計年度任用講師の人材育成及び教育効果の向上を図ることを目的とする。

(定義等)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 会計年度任用講師 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項に定める教育公務員(区立幼稚園、小学校及び中学校の講師に限る。)をいう。

(2) 人事評価 地方公務員法第6条第1項に規定する人事評価であって、自己申告及び勤務評価により構成するものをいう。

(3) 自己申告 会計年度任用講師が、組織目標を踏まえて自らの職務等における目標を設定し、その取組状況及び成果について報告し、自ら評価し、記録することをいう。

(4) 勤務評価 勤務実績を教育委員会が別に定める客観的な評価基準に基づき公正かつ確実に評価し、公式に記録することをいう。

(自己申告)

第3条 自己申告は、毎年4月1日、12月1日及び3月31日を基準日とし、別に定める自己申告書により行うものとする。ただし、教育委員会が指定する会計年度任用講師にあってはこの限りではない。

(勤務評価の対象職員)

第4条 勤務評価の対象職員は、すべての会計年度任用講師とする。ただし、港区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の指定する者を除く。

(勤務評価の種類)

第5条 勤務評価の種類は、定期評価及び特別評価とする。ただし、職の性質、任用期間等を踏まえ、定期評価を行うことが困難であると認める会計年度任用講師にあっては、成績評価及び特別評価とする。

(定期評価)

第6条 定期評価は、休職その他の事由により、教育委員会が公正に評価することが困難であると認める場合を除き、毎年度1回実施する。

2 定期評価の基準日(以下「評価基準日」という。)は、1月1日とする。

3 定期評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)は、評価基準日前1年間とする。ただし、評価基準日前1年以内に採用された会計年度任用講師の評価期間は、採用の日から評価基準日の前日までとする。

(成績評価)

第7条 成績評価を実施する基準日は、退職の日とする。

2 成績評価の対象となる期間は、採用の日から退職の日までの期間とする。

(特別評価)

第8条 特別評価は、勤務日数が15日に達した会計年度任用講師について実施する。

2 特別評価の基準日(以下「特別評価基準日」という。)は、勤務日数が15日に達した日とする。

3 特別評価の対象期間は、採用の日から特別評価基準日までの期間とする。

(評価者等)

第9条 定期評価及び成績評価は、会計年度任用講師が勤務する港区立幼稚園、小学校、若しくは中学校の長、又は会計年度任用講師を管理し、若しくは監督する地位にある課長を評価者(以下「評価者」という。)として実施する。

2 評価者が事故等により定期評価を実施できないときは、教育委員会事務局学校教育部長(以下「学校教育部長」という。)は、前項に規定する者以外の者を評価者として指定することができる。

(評価補助者)

第10条 評価者が、会計年度任用講師の勤務実績を日常的に観察し難い職場において、教育長が必要があると認めるときは、別に定めるところにより、教育長は、評価補助者を指定することができる。

(評価票又は評価補助票の作成)

第11条 評価者は、会計年度任用講師の勤務実績について公正かつ確実に評価し、別に定める定期評価票(以下「評価票」という。)に記録するものとする。

2 評価補助者は、会計年度任用講師の職務行動及び当該会計年度任用講師に対して行った指導、助言等の経過を別に定める評価補助票に記録するものとする。

3 評価者は、評価補助者に対して評価補助票の提出を求め、評価補助者の意見を参考として、勤務評価を行うことができる。

(評価結果の告知)

第12条 評価者は、評価票の内容について、被評価者に対して、告知するものとする。

(苦情相談)

第13条 被評価者は、前条の規定により告知を受けた評価票の内容について不服がある場合には、当該被評価者の所属する部の苦情相談員に対して、苦情を申し立てることができる。

2 学校教育部長及び苦情相談員は、前項の規定により苦情が申し立てられたときは、苦情に対して適切に対応するものとする。

3 被評価者は、前項による対応になお不服がある場合には、学校教育部長に対して、別に定める様式により、苦情を申し立てることができる。

4 学校教育部長は、前項の規定により苦情が申し立てられたときは、苦情処理委員会に対応を命ずるものとする。

5 第1項の苦情相談員及び前項の苦情処理委員会の設置については、別に定める。

(評価票の保管)

第14条 評価票は、評価者が保管する。

(評価者研修の実施)

第15条 学校教育部長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

港区会計年度任用講師の人事評価に関する要綱

令和2年4月1日 港教学教第68号

(令和2年4月1日施行)