○港区立障害保健福祉センター放課後等デイサービス事業運営要綱

令和2年11月16日

2港保福第2997号

(趣旨)

第1条 この要綱は、港区立障害保健福祉センター条例(平成9年港区条例第56号。以下「条例」という。)第3条第6号の規定に基づき、港区立障害保健福祉センター(以下「センター」という。)で行う放課後等デイサービス事業(以下「事業」という。)の運営について、利用者に対し適正な事業を提供するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び条例で使用する用語の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 利用児 事業を利用する児童をいう。

(2) 利用者 利用児及びその保護者をいう。

(運営の基本方針)

第3条 この事業は、児童福祉法の規定に基づき、授業の終了後又は学校の休業日に、利用者が生活能力の向上及び集団生活に適することができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。

2 事業の実施に当たり、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った事業の提供に努めるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、事業の実施に当たり、児童福祉法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)その他の関係法令等を遵守するものとする。

(定員)

第4条 この事業の定員は、20人とする。

(職員の配置及び職務の内容)

第5条 区長は、事業の実施のため、管理者、児童発達支援管理責任者、児童指導員、保育士、看護職員、機能訓練担当職員、嘱託医その他事業の実施に必要な職員を置くものとする。

2 管理者は、事業及び事業に従事する職員の管理業務を行う。

3 児童発達支援管理責任者は、事業における個別支援計画を作成する。

4 児童指導員、保育士は、事業における相談、援助、指導及び訓練を行う。

5 看護職員は、利用児の健康管理、事業における看護等を行う。

6 機能訓練担当職員は、理学療法等の専門職の見地から、事業における指導及び訓練を行う。

7 嘱託医は、利用児の健康及び医療的ケアに関する相談を行う。

8 前各項に規定する職員は、この事業の実施に支障のない限りにおいて、センターで行う他の事業に従事することができる。

(支援の提供日時)

第6条 支援の提供日時は、条例第6条第1項第4号に規定する放課後等デイサービスの利用時間のうち、利用児の心身の状況、能力及び交通事情を勘案して、次の各号に掲げる日の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 月曜日から金曜日まで 午後1時から午後6時まで

(2) 土曜日及び港区立学校の管理運営に関する規則(昭和53年港区教育委員会規則第9号)第3条の2第1項に規定する休業日 午前9時から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、区長は、やむを得ない事情がある場合は、利用児又は利用者に連絡の上、支援の提供日時を変更することができる。

(利用対象者)

第7条 この事業を利用することができる利用児は、重症心身障害児(医療的ケア児を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 児童福祉法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付を受けた通所給付決定保護者の児童

(2) その他区長が必要と認める児童

(通常の事業の実施区域)

第8条 この事業に係る通常の事業の実施区域は、区内とする。

2 この事業の利用者は、センターが区内において運行する送迎用バスを利用することができる。

(利用児の保護者から受領する費用の額等)

第9条 指定管理者は、条例第10条第1項第5号イに定める額の全部又は一部について、事業に係る児童福祉法第21条の5の7の規定による障害児通所給付費の支払を受けたときは、当該障害児通所給付費に係る利用児の保護者から事業の利用に係る料金の支払があったものとみなす。

2 指定管理者は、前項の規定により支払を受けた額を除き、利用児の保護者から事業の利用に係る料金の支払を受けたときは、速やかに当該利用に係る料金の領収書を当該利用児の保護者に交付するものとする。

3 指定管理者は、第1項の規定による障害児通所給付費の支払を受けたときは、速やかにその内容を記載した書面を利用者に交付するものとする。

4 指定管理者は、条例第10条第1項第5号ロに掲げる利用料金の算定に係る事業の提供に当たっては、あらかじめ利用児の保護者の同意を得るものとする。

5 指定管理者は、事業の実施に係る活動において生じた材料費を利用児の保護者に負担させることができる。

(給食)

第10条 利用児に提供する昼食その他の食事は、原則として給食とし、指導の一環としてこれを実施するものとする。

2 条例第10条第1項第5号ロの規定による利用に係る料金のうち、前項の規定による給食の実施に要する費用として利用児の保護者に支払を求める額(以下「給食費利用者負担額」という。)の標準は、次の各号に掲げる給食の区分に応じ、当該各号に定める額とし、実際に給食の実施に要する費用と給食費利用者負担額との差は、区が負担するものとする。

(1) 昼食 1食当たり360円

(2) 軽食 1食当たり100円

(休業日の変更及び臨時休業の基準)

第11条 条例第5条第3項の規定により休業日を変更し、又は臨時に休業日を定める場合の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用児が、条例第5条第1項に規定する休業日に、指導を受けるとき及び支援上必要な行事に参加するとき。

(2) 災害、感染症等の発生、気象条件の悪化その他やむを得ない事情により、利用者の通所が危険又は困難と認められるとき。

(3) 夏季、冬季等において利用児の健康保持を図る必要があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。

(運営会議)

第12条 指定管理者は、事業の運営及び指導の内容を検討するため、職員その他の関係者をもって構成する各種の運営会議を開催し、事業運営の向上及び円滑化を図るよう努めるものとする。

(留意事項)

第13条 利用者は、事業を利用するに当たり、宗教活動、営利を目的とした勧誘、暴力行為その他の他の利用者等に迷惑を及ぼす行為を行ってはならないものとする。

(実習制度)

第14条 指定管理者は、福祉医療系教育機関等から、学生、職員等の研修の依頼があった場合には、これを受け入れることができる。

(緊急時における対応)

第15条 職員は、事業の実施中に利用児に病状の急変等の緊急事態が生じた場合、直ちに医療機関への連絡等の必要な措置を講じるものとする。

2 指定管理者は、前項の規定による措置を講じたときは、速やかに当該利用児の保護者及び区に連絡するとともに、措置の内容等について遅滞なく区長に報告しなければならない。

(健康管理)

第16条 指定管理者は、利用児に対し、嘱託医及び看護職員による健康把握に努め、日頃の健康管理を行う。

(災害予防及び訓練)

第17条 指定管理者は、常にセンターにおける災害の予防に努めるとともに、非常時その他緊急の事態に際してとるべき処置について、あらかじめ計画を立て、利用者及び職員の訓練に努めるものとする。

(虐待の防止のための措置)

第18条 指定管理者は、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)及び障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)の定めるところにより、障害者虐待の防止に関する責任者の選定、苦情解決体制の整備、職員に対する研修の実施その他障害者虐待の未然防止に必要な措置を講ずるとともに、利用児につき、児童虐待を受けている恐れがある場合、直ちに区へ報告した上で、区と連携して調査し、必要な措置を講ずるものとする。

(身体拘束等)

第19条 指定管理者は、利用児又は他の利用児の生命又は身体を保護する必要があるため、緊急やむを得ず利用児の身体の拘束又は利用児の行動の制限(以下「身体拘束等」という。)をする場合には、利用児又はその家族に対し、身体拘束等を行う要件等を説明し、書面による同意を得た上で行うものとする。

2 指定管理者は、前項の規定に基づく身体拘束等を行った場合、当該身体拘束等を行う要件等に該当しなくなったときは、直ちに当該身体拘束等を解除するものとする。

3 前2項の規定により身体拘束等を実施し、又は解除したときは、その内容を記録するものとする。

(家庭との連携及び協調)

第20条 指定管理者は、利用児に対する指導及び支援を効果的に行うため、家庭における利用児の生活状況の把握に努めるものとする。

2 指定管理者は、事業の運営及び支援内容に関し、連絡会等により利用児の家族等との連絡を密にし、その理解を求めるものとする。

3 指定管理者は、事業における利用児の生活状況等について家族等の理解を深めるため、行事等に家族等の参加を求めることができる。

(関係機関との連絡)

第21条 指定管理者は、関係行政機関、教育機関等との連絡を密にし、事業の効率的かつ円滑な運営を図るものとする。

(苦情対応)

第22条 指定管理者は、利用者等からの苦情に対して、苦情相談窓口の設置その他の苦情対応の方法を定め、適切な解決に努めるものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第23条 指定管理者は、職員の資質向上のための研修(第19条に規定する虐待の防止等の内容を含む。)の機会を設け、必要な体制の整備を行う。

2 職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用児及びその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

3 指定管理者は、前項の規定による守秘義務について、職員との雇用契約においてその内容を定めるものとする。

4 指定管理者は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、当該記録の完結の日から5年間保存しなければならない。

5 指定管理者は、利用児に対する事業の提供について、次に掲げる記録を整理し、当該事業を提供した日から5年間保存しなければならない。

(1) 個別支援計画

(2) 具体的な事業の内容等の記録

(3) 区市町村への通知に係る記録

(4) 身体拘束等に係る記録

(5) 苦情の内容等の記録

(6) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

6 指定管理者は、毎月の事業の利用実績については翌月に、年度の事業の利用実績については当該年度終了後に、遅滞なく区長に報告しなければならない。

(その他)

第24条 事業の運営に関する重要事項は、区と指定管理者との協議の上、定めるものとする。

(委任)

第25条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、令和2年12月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

港区立障害保健福祉センター放課後等デイサービス事業運営要綱

令和2年11月16日 港保福第2997号

(令和3年4月1日施行)