○港区認知症高齢者グループホーム整備促進事業補助金交付要綱

令和2年11月30日

2港保福第2046号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症高齢者グループホーム(以下「グループホーム」という。)の新築又は既存建物の改修による整備(以下「施設整備」という。)をしようとする者に対し、施設整備に要する費用の一部を補助することにより、認知症高齢者グループホームの整備を促進し、もって高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、港区内にグループホームを施設整備する次に掲げる者のうち、介護保険法第70条第1項の規定による指定を受けた者又は受ける予定の者とする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人

(2) 特定非営利活動促進法(平成13年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

(3) 会社法(平成17年法律第86号)第25条に規定する株式会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第2条に規定する旧有限会社を含む。)

(4) 医療法(昭和23年法律第205号)第39条第1項に規定する医療法人

(5) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人を含む。)

(6) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に規定する消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会

(7) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第4号に規定する企業組合

(8) その他区長が認める法人

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めたときは、施設整備をしようとする者が使用することができる土地又は建物に、グループホームを整備する場合においても、当該者を補助対象者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、グループホームの施設整備のうち、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 事業者創設型所整備事業(補助対象者が新たに建物を新築又は既存建築物を買い取り、改修して行う整備事業をいう。)

(2) 事業者改修型整備事業(補助対象者が既存建築物を改修して行う整備事業をいう。)

(3) 小規模多機能型居宅介護拠点併設加算整備事業(第1号及び第2号の事業の整備主体が施設整備と同時に行うグループホームに併設する小規模多機能型居宅介護拠点の整備事業をいう。)

(4) 定員増を目的とする増改築整備事業(補助事業者が定員を増加する目的で行う整備事業をいう。)

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たす施設の施設整備に要する工事費又は工事請負費(区長が必要と認める費用を含む。)及び工事事務費(旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監理料等工事施工のために直接必要な事務に要する費用をいう。)であって、別表1又は別表2の第3欄に定めるものとする。

(1) 1ユニットでは6人以上、2ユニットでは計15人以上、3ユニットでは計25人以上を定員とすること。

(2) 夜勤職員の配置は、1ユニット当たり1人以上とすること。

2 用地の確保が困難であることその他の地域の実情により認知症高齢者グループホームの効率的運営に必要と認められる場合は、3ユニットまでを補助対象とする。

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 別表1又は別表2の第2欄に定める補助額に別表3及び別表4の第2欄に定める補助額を加算した額

(2) 補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額

2 グループホームの施設整備と併せて、当該グループホームに併設する小規模多機能型居宅介護拠点の施設整備をする場合には、前項の規定により算定した補助金交付額に1千万円を加算した額を補助金交付額とする。ただし、加算した補助金交付額が別表1又は別表2第3欄に定める対象経費の実支出額を超える場合は、対象経費の実支出額を限度とする。

(事前協議)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、事業着手前に関係書類を添付して港区認知症高齢者グループホーム緊急整備支援事業補助金協議書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(事前協議に対する回答)

第7条 区長は、前条の協議書を受理したときは、その内容を審査するほか、補助金の交付の適否を確認し、港区認知症高齢者グループホーム整備促進事業補助金事前協議回答書(第2号様式)により、当該協議をした者に対し回答するものとする。

(事前協議内容の変更及び事業の取りやめ)

第8条 港区認知症高齢者グループホーム整備促進事業補助金に係る事前協議完了後、その内容を変更しようとする者は、関係書類を添付して港区認知症高齢者グループホーム整備促進事業補助金事前協議変更書(第3号様式)を速やかに区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の事前協議変更書を受理したときは、その内容を審査するほか、補助金の交付の適否を確認し、港区認知症高齢者グループホーム整備促進事業補助金事前協議変更回答書(第4号様式)により、当該変更協議をした者に対し回答するものとする。

3 協議の回答を受けた者が、事情により助成対象事業を取りやめるときは、港区認知症高齢者グループホーム整備促進事業取り止め届(第5号様式)を速やかに区長に提出しなければならない。

(補助金の交付申請)

第9条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者は、港区認知症高齢者グループホーム整備促進事業補助金交付申請書(第6号様式)に必要な書類を添付して、区長に対し、申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第10条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請書の内容を審査し、適当と認める場合は、交付の可否を決定し、港区認知症高齢者グループホーム整備促進事業補助金交付決定通知書(第7号様式)により申請者に通知する。

(交付の条件)

第11条 区長は、前条の規定による決定をする場合において、交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(補助金の変更交付申請)

第12条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助事業者(以下「交付決定者」という。)が、当該交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更して再度交付申請を行う場合は、港区認知症高齢者グループホーム整備促進事業補助金変更交付申請書(第8号様式)に必要な書類を添付して、区長に対し、変更申請しなければならない。

(補助金の変更交付決定)

第13条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の変更が適当と認めるときは、港区認知症高齢者グループホーム整備促進事業補助金変更交付決定通知書(第9号様式)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第14条 交付決定者は、補助金の交付を受けた日が属する会計年度が終了したときは、速やかに港区認知症高齢者グループホーム整備促進事業補助金実績報告書(第10号様式)に関係書類を添付し、別に定める期日までに区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第15条 区長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、港区認知症高齢者グループホーム整備促進事業補助金交付確定通知書(第11号様式)により、補助事業者に通知する。

(補助金の支払)

第16条 交付決定者は、前条の規定による補助金額の確定後に補助金の支払を受けようとするときは、港区認知症高齢者グループホーム整備促進事業補助金請求書(第12号様式)により区長に請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、交付決定者に補助金を支払う。

(補助金の交付決定の取消し)

第17条 区長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(4) 補助金の交付が暴力団(港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(5) 暴力団員(港区暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)に該当するに至ったとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、港区認知症高齢者グループホーム整備促進事業補助金交付決定取消通知書(第13号様式)に理由を付して、その旨を交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第18条 区長は、第15条第1項の規定により補助金の額の確定をした場合において、既に確定した額を超える額の補助金が交付されているとき又は前条の規定による取消しをした場合において交付決定者の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、当該交付決定者に対しその返還を命ずるものとする。

(調査等)

第19条 区長は、この要綱による申請者又は交付決定者に対し、必要な調査を行い、又は資料の提出を求めることができる。

(その他)

第20条 助成金の交付に当たっては、この要綱に定めるもののほか、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)に定めるところにより、その他必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、令和2年12月1日から適用する。

この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

別表1

1 区分

2 補助額

(1ユニット当たり)

3 対象経費

重点的整備促進地域

その他の地域

(1) 事業者創設型

30,000,000円

20,000,000円

次に掲げる経費のうち、グループホーム運営事業者(交付要綱第2条に定める者)がグループホームの整備に要する経費

(1) 施設整備費に要する工事費

ア 新たに建物を新築する経費

イ 既存建築物を買い取り、改修する経費

(2) 工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費(対象経費)の2.6%に相当する額を限度とする。)。ただし、工事費及び工事請負費には、これと同等と認められる負担金補助及交付金等の経費を含む。

(2) 事業者改修型

22,500,000円

15,000,000円

次に掲げる経費のうち、グループホーム運営事業者(交付要綱第2条に定める者)がグループホームの整備に要する経費

(1) 施設整備費に要する工事費

ア 所有する建物の改修経費

イ 借り上げる建物の改修経費

(2) 設備整備費

(3) 工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費(対象経費)の2.6%に相当する額を限度とする。)。ただし、工事費及び工事請負費には、これと同等と認められる負担金補助及交付金等の経費を含む。

備考

1 本事業は原則として単年度事業とする。2か年以上の継続事業の場合は、上記基準額は計画全体を通じての限度額とし、出来高に応じて、年度ごとに支払うものとする。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。2か年以上の継続事業の場合は、着工年度の補助要綱に定める算定方法を適用する。

2 重点的整備促進地域とは、別に定める基準に基づき、東京都が年度ごとに指定した地域とする。

3 施設整備費において、次に掲げる費用については補助対象としないものとする。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 門、囲障、構内の雨水排水設備及び構内通路等の外構整備に要する費用

(3) その他施設整備費として適当と認められない費用

4 既存建築物の買取り、改修については、建物を新築することより、効率的であると認められる場合に限る。

別表2

1 区分

2 補助額(定員1人当たり)

3 対象経費

重点的整備促進地域

その他の地域

定員増を目的とする増改築整備事業

3,300,000円

2,200,000円

グループホーム運営事業者(交付要綱第2条に定める者)が定員を増加する目的で既存グループホームを増改築する整備に要する経費

(1) 施設整備費

別表3 高騰加算単価

1 区分

2 補助額

重点的整備促進地域

その他の地域

(1) 事業者創設型

1ユニット当たり

7,500,000円

1ユニット当たり

5,000,000円

(2) 事業者改修型

1ユニット当たり

5,625,000円

1ユニット当たり

3,750,000円

(1) 定員増を目的とする増改築整備事業

定員1人当たり

825,000円

定員1人当たり

別表4 基金加算単価

1 区分

2 基金加算補助額 (1施設当たり)

(1) 事業者創設型

33,600,000円

(2) 事業者改修型

33,600,000円

(3) 併設加算

上記の単価に1.05を乗じた額

(注)基金加算は、地域密着型特別養護老人ホーム又は小規模多機能型居宅介護事業所と合築・併設する場合に適用する。

港区認知症高齢者グループホーム整備促進事業補助金交付要綱

令和2年11月30日 港保福第2046号

(令和4年4月1日施行)