○港区立産業振興センター有償講座実施要綱

令和4年4月1日

3港産産第680号

(目的)

第1条 この要綱は、区内中小企業の経営者及び従業員又は区内の起業家に対して、自己啓発及びスキルアップの機会として有償講座を実施し、必要な知識及び資格の取得を支援することにより、区内産業に係る人材育成を図り、もって区内産業の発展に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 有償講座の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 区内中小企業の経営者及び従業員

(2) 区内の起業家

(3) 前2号に掲げる者のほか、区長が特に必要と認める者

(有償講座の実施形態)

第3条 有償講座は、区が実施主体となり、港区立産業振興センター条例(令和2年港区条例第12号)第21条第2項の規定により指定された者(以下「指定管理者」という。)が実施する。

(有償講座の内容)

第4条 有償講座の内容は、次に掲げる内容とする。

(1) 資格取得支援講座

(2) 人材育成講座

(3) その他指定管理者が必要と認める講座

2 前項第1号の資格取得支援講座の対象とする資格は、この要綱の目的に基づき、指定管理者が選定する。

(有償講座の実施方法、実施時期等)

第5条 指定管理者は、有償講座の実施に必要な専門的知識若しくは経験又は地方公共団体等における有償講座その他これに類する講座の実績を有する事業者等を選定し、当該事業者等から講師を招へいすることにより当該有償講座を実施するものとする。

2 有償講座の実施時期、回数等は、資格試験日の日程を踏まえ、決定するものとする。

(有償講座の応募及び受講者の決定)

第6条 有償講座を利用しようとする者は、港区立産業振興センターのホームページ等を通じて応募するものとする。

2 指定管理者は、前項の規定により有償講座の利用の応募があった場合は、その内容を審査の上、当該有償講座の受講者を決定するものとする。この場合において、応募した者が当該有償講座ごとに定める定員に達した場合は、抽選等により当該有償講座の受講者を決定するものとする。

(教材費)

第7条 有償講座に用いる教材については、事業者等が用意するものとし、受講者は、指定管理者又は当該事業者等に対し、教材費を支払うものとする。

(受講料)

第8条 有償講座の受講料は、事業者等への報酬及び講師の招へいに係る委託費用の合計額を各講座の定員で除して得た額とする。

2 指定管理者は、前項の受講料の算定に当たり、あらかじめ区と協議の上、区長の承認を得て決定するものとする。この場合において、次条の規定により有償講座の実施に係る経費の一部を指定管理料として計上されているときは、当該指定管理料を踏まえて受講料を算定するものとする。

3 受講者は、指定管理者に受講料を支払うものとする。

4 受講料は、指定管理者の収入とし、有償講座の実施における事業収支の過不足は指定管理者の利益又は負担とする。

(指定管理料)

第9条 区長は、有償講座の実施内容に応じて、当該有償講座の実施に係る経費の一部を指定管理料として計上することができる。

(報告)

第10条 指定管理者は、各有償講座の終了後、事業者等に報告を求め、当該有償講座が終了した日(複数回にわたり実施する有償講座にあっては、その最終日)が属する月の翌月の末日までに実施結果を区長に報告しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

港区立産業振興センター有償講座実施要綱

令和4年4月1日 港産産第680号

(令和4年4月1日施行)