○港区障害児通所支援事業所運営支援補助金交付要綱
令和4年3月23日
3港保障福第4115号
(目的)
第1条 この要綱は、港区内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業所(以下「事業所」という。)を運営する法人(以下「事業者」という。)に対し、事業所の運営経費の一部を補助することにより、安定した事業運営及び質の高いサービスの提供を支援し、もって障害児福祉の向上を図ることを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 この要綱による補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) 事業所の借上げに要する賃借料
(2) 送迎の実施に要する費用
(3) 延長療育の実施に要する費用
(4) 重度障害児に対する療育の実施に要する費用
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、補助対象経費としない。
(1) 他の補助制度等により、現に経費の一部又は全部について補助を受けている場合
(2) 社会通念上適当と認められない場合
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、東京都又は区の指定を受けて障害児通所支援事業を行う社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社等で、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 事業所が港区内に所在すること。
(2) 事業所の借上げに要する賃借料に係る補助を受けようとする場合は、事業所の建物の賃貸借契約を締結し、賃借料を支払っていること。
(3) 事業所の借上げに要する賃借料に係る補助を受けようとする場合は、補助対象期間(当該経費が生じる年度の4月1日から3月31日までの間をいう。)における事業所の利用児童の構成が、年平均で7割以上が港区内に居住する児童であること。
(4) 送迎の実施に要する費用に係る補助を受けようとする場合は、送迎の実施に要する費用を支払っており、かつ、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年3月14日厚生労働省告示第122号)による送迎加算を算定していること。
(5) 延長療育の実施に要する費用に係る補助を受けようとする場合は、午後6時以降のサービス提供時間に従事する従業者に係る人件費を支払っていること。
(6) 重度障害児に対する療育の実施に要する費用に係る補助を受けようとする場合は、東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日付42民児精発第58号)に基づく愛の手帳(1度又は2度に限る。)の交付を受けている重度障害児が事業所を利用し、当該重度障害児の療育を担当する従業者に係る人件費を支払っていること。
(7) 東京都福祉サービス評価推進機構の認証する評価機関による第三者評価について、事業者が児童福祉法第21条の3の3第1項に規定する障害児通所支援事業の指定を受けた月の属する年度を含む3年度を経過した以降の年度から3年に一度以上受審し、その結果を公表していること。ただし、令和2年度以前に指定を受けた事業所については、令和6年3月31日までに受審し、その結果を公表する場合にはこの号本文の要件を満たすものとする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、別表に定めるところにより、予算の範囲内で区長が定める額とする。ただし、交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 事業所の借上げに要する賃借料 次に定める書類
ア 事業所の借上げに係る賃貸借契約書の写し及び平面図
イ 賃借料を負担したことが分かる書類(領収書等)
ウ その他区長が必要と認める書類
(2) 送迎の実施に要する費用 次に定める書類
ア 送迎に使用する車両の購入費用が分かる書類(車検証、領収書等)
イ 送迎に使用する車両を駐車する駐車場代を支払ったことが分かる書類(領収書等)
ウ 送迎に使用する車両の借用に要した費用を支払ったことが分かる書類(領収書等)
エ 送迎を行うに当たり、臨時にタクシーを利用した場合の費用を支払ったことが分かる書類(領収書等)
オ その他区長が必要と認める書類
(3) 延長療育の実施に要する費用 次に定める書類
ア 午後6時から午後7時までの間にサービスを提供したことが分かる書類(シフト表、サービス提供実績表等)
イ 午後6時から午後7時までの間に提供したサービスに対して支払った報酬が分かる書類(支払明細等)
ウ その他区長が必要と認める書類
(4) 重度障害児に対する療育の実施に要する費用 次に定める書類
ア 重度障害児を受け入れたことが分かる書類(愛の手帳の写し)
イ 重度障害児の療育を担当する従業者が勤務していることが分かる書類(シフト表、サービス提供実績表等)
ウ その他区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による決定に当たり、必要な条件を付することができる。
(使用制限)
第8条 補助決定者は、交付を受けた補助金を補助対象経費以外の用途に使用してはならない。
(実績報告書の提出)
第9条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、別に定める期日までに港区障害児通所支援事業所運営支援補助金実績報告書(第5号様式。以下「実績報告書」という。)を提出しなければならない。
2 区長は、実績報告書の提出を受けた場合において、当該実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、港区障害児通所支援事業所運営支援補助金確定通知書(第6号様式)により、補助決定者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第10条 補助決定者は、港区障害児通所支援事業所運営支援補助金請求書(第7号様式)により区長に補助金の交付を請求するものとする。
(補助金の交付)
第11条 区長は、前条の請求書を受理したときは、補助決定者に補助金を交付するものとする。
(是正指導)
第12条 区長は、第9条第2項の規定による審査の結果、補助対象経費の使途が補助の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないものと認めるときは、当該補助決定者に対し、これらに適合させるための措置をとるべきことを指導することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するとき。
(4) 補助の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
2 補助決定者は、補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(書類の保管)
第16条 補助決定者は、補助対象経費に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。
2 補助決定者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助対象経費を使用した日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。
付則
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 港区放課後等デイサービス事業所開設経費等補助金交付要綱(27港保障福第409号)は、廃止する。
付則
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の港区障害児通所支援事業所運営支援補助金交付要綱第2条、第3条、第5条及び別表の規定は、この要綱の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助対象経費の内訳 | 補助限度額 | 補助率 | 留意事項 | 対象事業 |
事業所の借上げに要する賃借料 | (1) 賃借料 (2) 共益費 (3) (1)及び(2)に係る消費税 | 4分の1 | (1) 児童発達支援 (2) 放課後等デイサービス | ||
送迎の実施に要する費用 | (1) 車両購入費 (2) 駐車場代 (3) 送迎に使用する車両の借用に要した費用 (4) 送迎のために臨時にタクシーを利用した場合の費用 | 1,000,000円 | 2分の1 | 送迎加算の算定を行うこと。 | 放課後等デイサービス |
延長療育の実施に要する費用 | 午後6時前からの療育に引き続き、午後6時から午後7時までの間にサービスを提供するための人件費(ただし、平日のみとし、1日当たり最大3人までとする。) | 1時間当たり938円 | 療育時間に、送迎のみを実施する時間は含まれない。 | 放課後等デイサービス | |
重度障害児に対する療育の実施に要する費用 | 愛の手帳(1度又は2度に限る。)の交付を受けている重度障害児に対するサービスを提供するための人件費(ただし、1日当たり最大8時間、1人までとする。) | 1時間当たり938円 | 療育の実施に要した時間には、送迎時間を含むものとする。 | 放課後等デイサービス |