○港区芝地区産蜂蜜の基本的な取扱いに関する要領

令和3年10月6日

3港芝協第1057号

(趣旨)

第1条 この要領は、芝地区総合支所管内における蜜蜂の飼育及び当該蜜蜂から採取した蜂蜜の活用により地域の人々との交流を促進する事業(以下「芝BeeBee'sプロジェクト」という。)において採取した蜂蜜(以下「芝地区産蜂蜜」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(芝地区産蜂蜜の名称)

第2条 芝地区産蜂蜜の名称は、「しばみつ」とする。

2 区は、前項に規定する名称について、商標法(昭和34年法律第127号)に基づき、商標登録及びその更新を行う。

(芝地区産蜂蜜の検査)

第3条 区は、次に掲げる検査を行い、芝地区産蜂蜜の安全性を確認する。

(1) 細菌、放射性物質及び農薬の検出試験による検査

(2) 一般社団法人全国はちみつ公正取引協議会が定める「はちみつ類の表示に関する公正競争規約」に基づく成分の分析による検査

(3) その他区長が必要と認める検査

(しばみつ検討委員会)

第4条 芝地区産蜂蜜の取扱いに関することは、芝地区総合支所協働推進課職員で構成するしばみつ検討委員会(以下「委員会」という。)において協議の上、決定する。

(芝地区産蜂蜜の外部提供)

第5条 芝地区産蜂蜜は、次に掲げる場合には、委員会での協議を経た上で、区の機関以外のものへの提供をすることができる。

(1) 芝地区産蜂蜜を使用した製品(以下「製品」という。)を区民等に有償で提供する場合

(2) 製品を販売し、又は提供しようとする事業者等に有償で提供する場合

(3) 区又は営利を目的としない地域団体が実施する事業において、芝地区産蜂蜜又は製品を無償で提供する場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、芝地区産蜂蜜を提供しない。

(1) 暴力団(港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)及び同条第3号に規定する暴力団関係者

(2) 宗教活動又は政治活動を目的とする者

(3) その他区長が不適当と認める者

(芝地区産蜂蜜の購入の申請等)

第6条 前条第1項第2号に掲げる場合に該当する場合には、芝地区産蜂蜜を使用した製品を販売し、又は提供しようとする事業者等は、港区芝地区産蜂蜜購入申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、芝地区産蜂蜜を提供することが適当であると認めるときは港区芝地区産蜂蜜提供決定通知書(第2号様式)により、提供することが不適当であると認めるときは港区芝地区産蜂蜜不提供決定通知書(第3号様式)により、当該申請を行った事業者等に通知するものとする。

3 前項の規定により提供の決定を受けた事業者等は、芝地区産蜂蜜を使用した製品を販売し、又は提供するに当たって、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 製品を販売する前に、区に当該製品のサンプルを提供すること。

(2) 芝BeeBee'sプロジェクトの宣伝を行うこと。

(芝地区産蜂蜜の販売価格等)

第7条 芝地区産蜂蜜の販売価格は、市場で販売されている同等の商品の販売価格、製品の製造に掛かる費用等を踏まえ、1年に1回以上、委員会において決定する。

2 区は、港区芝地区産蜂蜜管理台帳(第4号様式)に芝地区産蜂蜜の販売価格等の情報を記録し、及び管理する。

(委託等)

第8条 区は、事業者等に、製品の製造を委託することができる。

2 前項の規定により事業者等が製品を製造したとき又は区が製品を製造したときは、区は、港区芝地区産蜂蜜使用製品管理台帳(第5号様式)作成し、及び管理する。

この要領は、令和3年10月11日から施行する。

港区芝地区産蜂蜜の基本的な取扱いに関する要領

令和3年10月6日 港芝協第1057号

(令和3年10月11日施行)