○港区みなとモデル二酸化炭素固定認証制度表彰実施要綱

令和4年4月1日

4港環環第20号

(目的)

第1条 この要綱は、港区建築主におけるみなとモデル二酸化炭素固定認証制度実施要綱(平成23年3月31日22港環環第2157号)又は港区テナント事業者におけるみなとモデル二酸化炭素固定認証制度実施要綱(平成25年8月19日25港環環第1639号)(以下「二酸化炭素固定認証制度実施要綱」という。)による区内で使用された国産木材の量に相当する二酸化炭素の固定量を認証する制度(以下「認証制度」という。)に基づき、区が二酸化炭素固定量認証書を交付した建築物及びテナント店舗等(以下「建築物等」という。)に対し表彰を行うことにより、建築主、設計者等の木材活用に対する意欲の向上を図り、みなとモデル二酸化炭素固定認証制度の発信力を強化するとともに、協定木材及び合法木材(以下「協定木材等」という。)の活用、国内の森林整備及び森林の二酸化炭素の吸収量の増大の一層の促進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 協定自治体 間伐材をはじめとした国産木材の活用の促進に関する協定を区と締結した地方自治体のことをいう。

(2) 協定木材 協定自治体から産出された木材で国産のものをいう。

(3) 合法木材 「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(林野庁)により合法性が証明された木材で国産のものをいう。

(4) テナント店舗等 区内のテナントビル内の事務所、営業所、店舗等のことをいう。

(5) テナント事業者 区内のテナントビルで事業活動を行う事業者で、テナントビルの内外装材、外構材等に協定木材等を使用するものをいう。

(6) 公共建築物 官公庁が建築主又はテナント事業者である建築物等をいう。

2 前項に掲げるもののほか、この要綱で使用する用語の意義は、二酸化炭素固定認証制度実施要綱で使用する用語の例による。

(表彰の名称)

第3条 表彰の名称は、港区みなとモデル二酸化炭素固定認証制度表彰とする。

(表彰候補建築物等)

第4条 表彰の候補となる建築物等(以下「表彰候補建築物等」という。)は、認証を受けた建築物等を対象とする。

(表彰候補建築物等の除外要件等)

第5条 区長は、次の要件に該当する建築物等をあらかじめ表彰候補建築物等から除外することができるものとする。

(1) 建築主、設計者、認証テナント店舗のテナント事業者等が倒産、又は事件事故を発生させているもの。

(2) 認証制度において建築物の公表に同意していないもの。

(3) 官公庁が建築主であるもの。

(4) その他区長が表彰対象から除外すべきと判断するもの。

2 表彰候補建築物等は、表彰を行う年度の前年度の4月1日から3月31日までに認証を受けた建築物等とする。ただし、区長が必要と認めるときは、この限りではない。

(表彰建築物等の選定)

第6条 表彰の対象となる建築物等(以下「表彰建築物等」という。)の選定は、表彰候補建築物等を対象として、次に掲げる基準を基に行うものとする。

(1) 木材の使用方法が公開性や視認性、デザイン性に優れ、創意工夫が見られること。

(2) 先進的な技術を利用して木材を使用していること。

(3) 木材の活用に先導的な役割を果たしていること。

(4) その他区長が必要と認める事項に対応していること。

2 表彰建築物等の選定基準を変更する場合は、協定自治体に意見聴取するものとする。

3 表彰建築物等は、区長が必要と認めるときは、第1項各号に定める基準に関わらず表彰の対象とすることができるものとするものとする。

4 区長は、表彰建築物等を選定するに当たり、表彰候補建築物等を協定自治体に提示して意見聴取を行うことができる。

(賞の種類)

第7条 港区みなとモデル二酸化炭素固定認証制度表彰の賞の種類は、次の各号に掲げる表彰建築物等(公共建築物を除く。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 協定木材等を床面積1m2につき0.005m3以上使用している表彰建築物等であって、区長が第6条に規定する選定基準に基づき特に優れていると認めるもの 最優秀賞

(2) 協定木材等を床面積1m2につき0.001m3以上使用している表彰建築物等であって、区長が第6条に規定する選定基準に基づき優れていると認めるもの 優秀賞

(3) 協定木材等を床面積1m2につき0.001m3以上使用している表彰建築物等であって、区長が第6条に規定する選定基準に基づき、区民、事業者等の木材活用に対する一層の意識の向上を期待するもの 奨励賞

(4) 協定木材等を床面積1m2につき0.001m3以上使用している表彰建築物等であって、区長が第6条に規定する選定基準に基づき、区民、事業者等の木材活用に対する一層の意識の向上を期待し、及び木材使用に特筆した点があると認めるもの 特別賞

(5) 協定木材等を床面積1m2につき0.001m3以上使用している表彰対象テナント店舗等であって、区長が第6条に規定する選定基準に基づき、区民、事業者等の木材活用に対する一層の意識の向上を期待し、及び木材使用に特筆した点があると認めるもの テナント店舗特別賞

(賞の公表)

第8条 区長は、表彰した表彰建築物等について、区が発行する広報紙その他区長が適当と認める方法により公表するとともに、啓発用印刷物の作成等により広く周知するための手段を講ずることとする。

(表彰の授与対象者)

第9条 表彰の授与対象者は、表彰建築物等の建築主、設計者、テナント事業者その他区長が認める者(以下「建築主等」)とする。

(表彰状等の授与)

第10条 区長は、建築主等に対し、表彰状を授与する。

2 区長は、建築主等に対し、記念品を授与することができる。

(賞の取消し)

第11条 区長は、表彰建築物等及び建築主等が次の各号に該当するに至ったときは、表彰を取り消すことができる。

(1) 表彰建築物等が取り壊された場合

(2) 表彰建築物等として相応しくない状態になった場合

(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するとき

2 前項の規定による取り消しをしようとするときは、あらかじめ、当該取り消しをされるべきものにその理由を通知し、そのものが意見を述べる機会を与えなければならない。

(事務の処理)

第12条 この要綱による事業の実施に関する事務は、環境リサイクル支援部地球温暖化対策担当が行う。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境リサイクル支援部地球温暖化対策担当課長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

港区みなとモデル二酸化炭素固定認証制度表彰実施要綱

令和4年4月1日 港環環第20号

(令和4年4月1日施行)