○港区立図書館サービス推進計画検討会設置要綱

令和4年7月1日

4港教教図第1067号

(設置)

第1条 港区立図書館サービス推進計画の策定にあたり、区政全般に対して施策の横断的な展開を図るため、港区立図書館サービス推進計画検討会(以下、「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会は、次の事項について検討する。

(1) 港区立図書館サービス推進計画の策定に関すること。

(2) その他教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 検討会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、教育委員会事務局教育推進部長をもって充て、会務を統括する。

3 副会長は、図書文化財課長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

(検討会)

第4条 検討会は、会長が招集する。

2 会長は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 検討会の庶務は、図書文化財課図書館係において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

総合支所協働推進課長

子ども家庭支援部子ども政策課長

教育委員会事務局学校教育部教育指導担当課長

港区立図書館サービス推進計画検討会設置要綱

令和4年7月1日 港教教図第1067号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和4年7月1日 港教教図第1067号
令和5年4月1日 種別なし