○みなと地域感染制御協議会補助金交付要綱

令和4年10月6日

4港み保第3629号

(目的)

第1条 この要綱は、みなと地域感染制御協議会(以下「協議会」という。)の運営に係る経費の一部を補助することにより、区内の医療機関における感染症対策について、平時から当該医療機関相互の交流を図るとともに、区内において新興感染症の発生等有事の際に連携して迅速に対応することができる体制を構築することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 区及び区内の施設で発生した感染症に係る問題への対応、抗菌薬の適切な使用方法の確認及び耐性菌発生等に関する定期的な情報交換会の実施に関する事業

(2) 新興感染症の発生を想定した訓練の実施に関する事業

(3) 区内における感染制御を目的とした連携強化及び感染制御に係る改善についての取組に関する事業

(4) その他区長が必要と認める事業

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業の実施に必要な経費のうち、別表に定める経費とする。

2 前項に規定する補助金の総額は、予算の範囲内で区長が定めた額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、みなと地域感染制御協議会補助金交付申請書(第1号様式)に予算書及び計画書を添付し、区長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 区長は、前条の規定による補助金の交付申請があった場合は、その内容を審査の上、補助の可否を決定し、みなと地域感染制御協議会補助金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により協議会に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による補助金の交付決定に当たり、必要に応じて条件を付すことができる。

(補助金の請求)

第6条 協議会は、前条第1項の規定により補助金の交付決定通知を受けたときは、みなと地域感染制御協議会補助金交付請求書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 区長は、前条に規定する請求書を受理したときは、受理した日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(補助対象事業の変更)

第8条 協議会は、第5条第1項の規定により補助金の交付決定通知を受けた後、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、みなと地域感染制御協議会補助対象事業変更承認申請書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。ただし、軽微と認められるものについてはこの限りでない。

2 区長は、前項の規定による変更の申請があったときは、その内容を審査の上、承認の可否を決定し、みなと地域感染制御協議会補助対象事業変更承認(不承認)通知書(第5号様式)により協議会に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 協議会は、補助対象事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかにみなと地域感染制御協議会補助金実績報告書(第6号様式)に収支決算書を添付して、区長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 区長は、前条の規定により実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助対象事業の内容が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、みなと地域感染制御協議会補助金額確定通知書(第7号様式)により協議会に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による補助金の額の確定に当たり、必要に応じて実態調査を行うことができる。

(決定の取消し)

第11条 区長は、協議会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(4) その他補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令等に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、みなと地域感染制御協議会補助金交付決定取消通知書(第8号様式)により協議会に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 区長は、前条第1項の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、返還を命ずるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、第10条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既に交付した額が当該交付すべき補助金の額を超えているときは、その超過した部分について、期限を定めて、返還を命ずるものとする。

3 区長は、前2項の規定により補助金の返還を命ずるときは、みなと地域感染制御協議会補助金返還命令書(第9号様式)により通知するものとする。

(補助金の経理)

第13条 協議会は、補助対象事業に係る経理について、他の経理と区分してその収支の事実を明らかにした帳簿を備え、関係書類を随時提出できるよう整理しておかなければならない。

(帳簿等の保存年限)

第14条 前条の帳簿及び関係書類の保存年限は、補助対象事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年とする。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところによる。

この要綱は、令和4年10月6日から施行する。

別表(第3条関係)

事業経費

内訳

補助率

報償費

講師謝礼

100%

需用費

協議会を運営するために必要な物品、感染症に対応するための医療器具の購入及び運搬費用

100%

保守委託費

医療機具等の維持及び管理に係る費用

100%

印刷製本費

研究収録、広報誌及び研究資料の印刷等に係る費用

100%

書籍購入費

研究用図書の購入に係る費用

100%

使用料

研修や訓練等の実施に係る会場使用料及び通信費

100%

その他消耗品費

原則として補助対象としない。ただし、補助対象とすべき経費がある場合は、別途協議し、区長が必要と認めた費用については補助するものとする。

100%

役務費(郵送料、振込手数料等)その他の経費は補助対象としない。

みなと地域感染制御協議会補助金交付要綱

令和4年10月6日 港み保第3629号

(令和4年10月6日施行)