○港区事業所ビルの脱炭素に関する取組の推進事業実施要領

令和5年4月1日

4港環環第4229号

(目的)

第1条 この要領は、区内の事業所ビルに省エネルギー対策、再生可能エネルギーを使用した電力への切替え等に関する助言を行う専門家(以下「脱炭素アドバイザー」という。)を派遣し、当該事業所ビルを所有する事業者に省エネ・脱炭素の取組を加速させ、区内の二酸化炭素排出量削減を促進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大規模事業所 年間の原油換算エネルギー使用量が1,500kL以上の事務所、事業所、営業所、店舗等をいう。ただし、主たる出資者若しくは出えん者又は構成員が国又は地方公共団体である者を除く。

(2) 中小規模事業所 年間の原油換算エネルギー使用量が1,500kL未満の事務所、事業所、営業所、店舗等をいう。ただし、主たる出資者若しくは出えん者又は構成員が国又は地方公共団体である者を除く。

(3) 省エネルギー診断 エネルギーの使用状況及び空調設備、照明設備、熱源設備、受変電設備、制御設備、給排水衛生設備等の稼働状況について調査及び分析を行い、エネルギー使用の合理化が図れるよう設備又は機器の導入、改修又は運用改善について提案を行うことをいう。

(4) 運転管理改善策の試行運用支援 省エネルギー診断において提案された設備又は機器の運転改善策を試行的に実施し、計測機器等を用いてその効果を検証することで、当該設備又は機器の最適な運用方法について提案を行うことをいう。

(5) 脱炭素アドバイザー 技術士法(昭和58年法律第25号)に定める技術士(建設、電気・電子、機械、衛生工学又は環境に関する部門のいずれかの登録を受けている者をいう。)、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)に定めるエネルギー管理士又は建築士法(昭和25年法律第202号)に定める一級建築士、建築設備士等の資格を有し、省エネルギー診断又は電気設備、空調設備、給排水衛生設備等の設計、監理業務について相応の実務経験を有する者をいう。

(対象者)

第3条 脱炭素アドバイザーの派遣の対象となる者は、区内に存する事業所を所有する事業者の代表者又はその管理者とする。

(支援の内容)

第4条 脱炭素アドバイザーは、派遣先の事業所に対し、次に掲げる業務(第2号に掲げる業務については、建物の運用管理を中央管理室等で行っている者からの希望があった場合に限る)を行う。この場合において、第1号から第3号まで及び第5号に掲げる業務については大規模事業所を対象とし、第3号から第5号までに掲げる業務については中小規模事業所を対象として行うものとする。

(1) 省エネルギー診断の実施に関すること。

(2) 省エネルギー診断において提案された設備又は機器の運転管理改善策の試行運用支援に関すること。

(3) 再生可能エネルギー100パーセント電力への切替えに係るアドバイスや支援に関すること。

(4) 国、東京都、区、関連団体等による各種支援制度に係る情報提供に関すること。

(5) その他区長が必要と認める事項

(業務の委託)

第5条 脱炭素アドバイザーの派遣に関する業務は、予算の範囲内において、委託により実施する。

(利用の申請)

第6条 脱炭素アドバイザーの派遣を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、港区脱炭素アドバイザー派遣申請により、区長に申請しなければならない。

(利用の決定及び通知)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、派遣することを決定したときは、申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定により脱炭素アドバイザーの派遣を決定したとき、第5条の規定により脱炭素アドバイザーの派遣に関する業務を区から受託された者(以下「受託事業者」という。)に対し、派遣を指示する。

3 区長は、第1項の規定による審査の結果、派遣しないことを決定したときは、申請者に通知するものとする。

(申請書の記載事項の変更等に係る届出)

第8条 脱炭素アドバイザーの派遣の決定を受けた者(以下「派遣決定者」という。)は、第6条の規定により申請した事項に変更が生じたとき、又は事情により当該派遣を取りやめるときは、速やかに区長に届け出なければならない。

(費用の負担)

第9条 脱炭素アドバイザーの派遣に要する費用は、区が負担する。

(完了報告)

第10条 受託事業者は、脱炭素アドバイザーの派遣業務を終えたときは、速やかに区長に報告しなければならない。

(協力)

第11条 派遣決定者は、省エネルギー診断に必要な資料の提供等、区に協力しなければならない。

(委任)

第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

港区事業所ビルの脱炭素に関する取組の推進事業実施要領

令和5年4月1日 港環環第4229号

(令和5年4月1日施行)