○「デジタル港区教育史」公開資料画像の二次利用に関する要領
令和5年3月13日
4港教教教第2758号
(目的)
第1条 この要領は、Webサイト「デジタル港区教育史」で公開している資料画像(以下「資料」という。)の二次利用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において「資料」とは、「デジタル港区教育史」で公開している電磁的記録(デジタルデータ等)をいう。
(利用申請)
第3条 資料を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、「デジタル港区教育史」公開資料画像の二次利用申請書(第1号様式)を、港区教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(利用条件)
第5条 利用者は、資料の利用にあたって次の条件を厳守するものとする。
(1) 営利を目的としない事業に利用すること。ただし、広く区民等の生涯学習に寄与するものと認められる場合は、この限りでない。
(2) 申請する資料は、申請時点で図書等に掲載が決定しているものとすること。
(3) 申請書記載の利用目的以外には利用しないこと。
(4) 港区を除き著作権が存在するものについては、利用者の責任で著作権者の承諾を受けること。著作権上の問題が生じた場合は、利用者がその責任を負うこと。
(5) 掲載図書等に「デジタル港区教育史」公開資料であることを明記すること。
(6) 資料を不適切に改変して利用しないこと。
(7) 利用した資料を掲載又は放映等した場合は、成果物(書籍、番組DVD、Webキャプチャ画像等)や利用状況の分かる写真等を委員会に寄贈すること。
(8) 電磁的記録について、資料の利用が終了したら、速やかに消去すること。
(利用料)
第6条 資料の利用料は、無料とする。
(委任)
第7条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、教育長室長が別に定める。
付則
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
様式(省略)