○「デジタル港区教育史」公開資料画像の二次利用に関する要領

令和5年3月13日

4港教教教第2758号

(目的)

第1条 この要領は、Webサイト「デジタル港区教育史」で公開している資料画像(以下「資料」という。)の二次利用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において「資料」とは、「デジタル港区教育史」で公開している電磁的記録(デジタルデータ等)をいう。

(利用申請)

第3条 資料を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、「デジタル港区教育史」公開資料画像の二次利用申請書(第1号様式)を、港区教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(利用許可)

第4条 委員会は、前条の規定による利用申請があったときは、その内容を審査し、利用が適当と認めるときは、「デジタル港区教育史」公開資料画像の二次利用許可書(第2号様式)により、利用者に通知するものとする。

(利用条件)

第5条 利用者は、資料の利用にあたって次の条件を厳守するものとする。

(1) 営利を目的としない事業に利用すること。ただし、広く区民等の生涯学習に寄与するものと認められる場合は、この限りでない。

(2) 申請する資料は、申請時点で図書等に掲載が決定しているものとすること。

(3) 申請書記載の利用目的以外には利用しないこと。

(4) 港区を除き著作権が存在するものについては、利用者の責任で著作権者の承諾を受けること。著作権上の問題が生じた場合は、利用者がその責任を負うこと。

(5) 掲載図書等に「デジタル港区教育史」公開資料であることを明記すること。

(6) 資料を不適切に改変して利用しないこと。

(7) 利用した資料を掲載又は放映等した場合は、成果物(書籍、番組DVD、Webキャプチャ画像等)や利用状況の分かる写真等を委員会に寄贈すること。

(8) 電磁的記録について、資料の利用が終了したら、速やかに消去すること。

(利用料)

第6条 資料の利用料は、無料とする。

(委任)

第7条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、教育長室長が別に定める。

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

様式(省略)

「デジタル港区教育史」公開資料画像の二次利用に関する要領

令和5年3月13日 港教教教第2758号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年3月13日 港教教教第2758号