○港区私立幼稚園送迎バス等安全対策支援事業費補助金交付要綱

令和5年3月31日

4港教教教第2944号

(目的)

第1条 港区私立幼稚園送迎バス等安全対策支援事業費補助金(以下「補助金」という。)は、「学校安全特別対策事業費補助金交付要綱」(令和5年1月31日付文部科学大臣決定。以下「国交付要綱」という。)、「私立幼稚園等送迎バス等安全対策支援事業費補助金交付要綱」(令和5年2月13日付東京都生活文化スポーツ局長決定。以下「都交付要綱」という。)によるもののほか、この要綱の定めるところに基づき、港区内の私立幼稚園(以下、「私立幼稚園」という。)が実施する事業に対して、その経費の一部を港区が予算の範囲内で補助することにより、私立幼稚園における子どもの安全・安心を確保することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 この補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、私立幼稚園が国交付要綱及び都交付要綱に基づき実施する以下の事業とする。

1 送迎バスの置き去り防止事業

(1) 送迎バスへの安全装置の設置

(2) 国が作成した「こどものバス送迎・安全徹底マニュアル」等に基づく研修の実施や、マニュアル等の作成

(3) その他送迎バスの安全点検や改修等の置き去り防止に係る取組

2 送迎バス以外の事故防止事業

施設外及び施設内活動時の置き去り、見失い、飛び出し等の事故防止対策

(補助対象経費)

第3条 この補助金の対象となる経費は、別表の内容によるものとする。

(補助金交付額)

第4条 この補助金の交付額は、次により算出された額とし、予算の範囲内で交付するものとする。

1 別表の1及び2に定める補助基準額と補助対象経費として私立幼稚園が支出した額とを比較していずれか少ない額を選定する。

2 前項の規定により算出された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、港区私立幼稚園送迎バス等安全対策支援事業費補助金交付申請書(第1号様式)に、必要書類を添えて区長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 区長は前条の規定により、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めるときは、港区私立幼稚園送迎バス等安全対策支援事業費補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金の交付が不適当と認めるときは、港区私立幼稚園送迎バス等安全対策支援事業費補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定事業者」という。)は、補助対象事業が完了したとき(補助対象事業の廃止の承認を受けたときを含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、港区私立幼稚園等送迎バス等安全対策支援事業費補助金実績報告書(第4号様式)を速やかに区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 区長は前条の事業実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、港区私立幼稚園送迎バス等安全対策支援事業費補助金額確定通知書(第5号様式)により、補助決定事業者に通知するものとする。

(補助金の交付及び請求)

第9条 区長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後、当該確定金額を交付するものとする。

2 補助決定事業者は、補助金の支払いを受けようとするときは、港区私立幼稚園送迎バス等安全対策支援事業費補助金交付請求書(第6号様式)を区長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第10条 区長は、補助決定事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。

(4) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(補助金の返還)

第11条 区長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、その他必要な事項は、教育推進部長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表

補助対象経費

補助基準額

補助率

1 送迎バスの置き去り防止事業

(1) 送迎バス用の安全装置の設置

私立幼稚園(幼稚園型認定こども園を含む。)の設置者が行う安全装置の設置に要する経費(需要費、備品購入費、委託料、役務費、工事費、リース料等)

※国土交通省が策定した「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置の仕様に関するガイドライン(令和4年12月20日公表)」に適合する性能基準を満たしたものに限るものとする。

(2) 国が作成した「こどものバス送迎・安全徹底マニュアル」等に基づく研修の実施や、マニュアル等の作成

私立幼稚園(幼稚園型認定こども園を含む。)の設置者による安全装置の導入に伴う、外部講師による研修の実施やマニュアルなどの作成に要する経費(需要費、講師謝金等)

(3) その他送迎バスの安全点検や改修等の置き去り防止に係る取組

私立幼稚園(幼稚園型認定こども園を含む。)の設置者による送迎バスの安全点検や改修等に要する経費(需要費、備品購入費、委託料、役務費、工事費、リース料等)

送迎用バス

1台当たり

1,000千円

10/10

2 送迎バス以外の事故防止事業

施設外及び施設内活動時の置き去り、見失い、飛び出し等の事故防止対策

私立幼稚園(幼稚園型認定こども園を含む。)の設置者による施設外・施設内の活動時の置き去り・見失い・飛び出し等の事故防止対策に資する経費(需用費、備品購入費、リース料、委託料、役務費、工事費等)

※送迎バスによる園児の送迎を行っている施設については、送迎バスの置き去り事故防止対策を適切に講じることを補助要件とする。

1施設当たり

1,000千円

10/10

港区私立幼稚園送迎バス等安全対策支援事業費補助金交付要綱

令和5年3月31日 港教教教第2944号

(令和5年4月1日施行)