○港区ヤングケアラー外国語対応通訳派遣事業実施要綱

令和5年7月3日

5港子セ第1222号

(目的)

第1条 この要綱は、公的機関窓口及び医療機関等に係る手続き等において、外国語通訳の支援を必要とするヤングケアラーが属する世帯に対し、外国語対応通訳者(以下「通訳者」という。)を派遣する港区ヤングケアラー外国語対応通訳派遣事業(以下「本事業」という。)を実施することにより、ヤングケアラーの負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「ヤングケアラー」とは、本来大人が担うと想定されている家事、家庭の世話等を日常的に行う子ども(満18歳に達する日の属する年度の末日までにある者を含む。)をいう。

(対象世帯)

第3条 本事業の対象となる世帯(以下「対象世帯」という。)は、次に掲げる要件を満たす世帯とする。

(1) 区内に住所を有すること。

(2) 世帯員のいずれかがヤングケアラーであり、支援が必要と区長が認めること。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特別の理由があると認める世帯は、本事業の対象世帯とすることができる。

(通訳派遣の決定等)

第4条 区長は、本事業の実施に際して、あらかじめ対象世帯を把握し、当該対象世帯ごとに支援の内容について説明を行うものとする。

2 前項の支援に係る説明を受け、通訳者の派遣を受けようとする対象世帯は、通訳派遣同意書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の規定により同意書の提出があったときは、本事業による通訳者の派遣を決定し、通訳派遣決定通知書(第2号様式)により、当該同意書を提出した対象世帯に通知するものとする。

(通訳者の派遣)

第5条 本事業による通訳者の派遣は、午前9時から午後7時までの間で、原則として1回につき4時間までとし、外国語通訳の支援が必要な手続き等の場合に限るものとする。

2 通訳者を派遣する区域は、原則として区内とする。

(届出事項)

第6条 対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、通訳派遣変更届(第3号様式)により、速やかに区長に届け出なければならない。

(1) 対象世帯が第3条の要件に該当しなくなったとき。

(2) 世帯員の氏名又は住所若しくは世帯人数を変更したとき。

(3) 家庭状況の変化その他支援計画を変更すべき事由が生じたとき。

(決定の取消し)

第7条 区長は、第6条第3項の規定により通訳者の派遣を決定した対象世帯(以下「派遣世帯」が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正行為により通訳派遣の決定を受けたとき。

(2) 対象世帯でなくなったとき。

(3) その他区長が適当でないと認めたとき。

2 区長は、前項の規定により決定を取り消した場合は、派遣世帯に対し、通訳派遣決定取消通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(費用負担)

第8条 本事業に要する費用(通訳者の派遣に係る交通費を含む。)は、区の負担とする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

港区ヤングケアラー外国語対応通訳派遣事業実施要綱

令和5年7月3日 港子セ第1222号

(令和5年8月1日施行)