○港区保育の実践ガイドライン策定委員会設置要綱

令和5年4月1日

5港子子政第317号

(設置)

第1条 港区の地域特性を生かした保育の内容及び在り方を区内の保育施設において共有するとともに、保育園特有の課題を踏まえ、保育士等の専門性を高めていくための港区保育の実践ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)の検討及び策定を行うため、港区保育の実践ガイドライン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) ガイドラインの検討及び策定に関すること。

(2) その他ガイドラインに関し、区長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者で、区長が委嘱し、又は任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験者 2人

(2) 区内私立認可保育園の園長(代表者) 1人

(3) 区内小規模保育事業所の園長(代表者) 1人

(4) 区立保育園の園長 2人(直営による管理の園の園長及び指定管理による管理の園の園長)

(5) 子ども家庭支援部子ども政策課長

2 委員長は、前項各号に定める委員のほか、必要と認めるときは臨時に委員を指名することができる

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委員の委嘱又は任命の日から当該委嘱又は任命の日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げないものとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、第3条第1項第1号に掲げる委員のうちから委員の互選により選出し、会務を統括する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(運営)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 委員長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。

(部会)

第7条 委員会の円滑な運営を図るため、委員会に素案策定部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は、部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会長は、委員長が指名し、部会を主宰する。

4 部会員は、第3条第1項第2号第3号及び第7号に掲げる者をもって充てる。

5 委員長は、前各項に定めるもののほか、必要と認めるときは、別に部会を設け、部会長及び部会員を指名することができる。

6 前各項に定めるもののほか、部会について必要な事項は、部会長が別に定める。

(守秘義務)

第8条 委員、部会長及び部会員は、委員会又は部会の審議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 委員会及び部会の庶務は、子ども家庭支援部子ども政策課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

港区保育の実践ガイドライン策定委員会設置要綱

令和5年4月1日 港子子政第317号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
令和5年4月1日 港子子政第317号