○港区東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例に基づく管理状況届出制度実施要領
令和2年3月19日
31港街住第2677号
(趣旨)
第1条 この要領は、港区(以下「区」という。)が、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第106号)の規定に基づき、東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例(平成31年東京都条例第30号。以下「条例」という。)第15条から第18条までの事務を行うに当たり、必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この要領における用語の意義は、条例及び東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例施行規則(令和元年東京都規則第74号。以下「規則」という。)の例による。
(届出の受理)
第3条 区は、条例第15条第1項若しくは第3項から第5項まで又は第16条第1項若しくは第2項の規定による届出を受理した場合は、第1号様式をその届出者に通知するものとする。
(届出の要求)
第4条 区長が、マンション(この項において要届出マンションを除く。)の管理組合に対し、条例第15条第2項の規定により管理状況に関する事項を届け出るよう求める場合は、第2号様式により行うものとする。
2 前項の規定は、条例第15条第6項の規定に基づき、区長が適当と認める区分所有者等に対して行う場合に準用する。
(督促)
第5条 区は、条例第15条第1項、第3項若しくは第5項又は第16条第1項若しくは第2項の規定に基づき届出を行うマンションの管理組合が、規則第4条第2項各号又は第5条各項に定める届出期日までに届出を行わない場合は、当該マンションの管理組合に対し、第3号様式により督促を行うことができる。
3 前2項の規定は、条例第15条第6項の規定に基づき、区長が適当と認める区分所有者等に対して督促を行う場合に準用する。
(届出を行う区分所有者等の認定)
第6条 区は、条例第15条第6項の規定に基づき、区長が条例第15条第1項若しくは第3項から第5項まで又は第16条第1項若しくは第2項の規定による届出を区分所有者等が行うことについて、やむをえない事情があると認めるときは、第5号様式により区長が適当と認める区分所有者等に対し、届出を行う区分所有者等と認定することを通知し、届出を求めるものとする。
(助言)
第8条 条例第15条第1項若しくは第3項から第5項まで又は第16条第1項若しくは第2項による届出の内容に対する助言の通知は、第8号様式により行うものとする。
(勧告)
第9条 条例第18条第2項に基づく、条例第15条第1項、第3項若しくは第5項又は第16条第1項若しくは第2項の規定による届出を要するマンションの管理組合から正当な理由なく届出がないときの勧告は、第10号様式により行うものとする。
2 条例第18条第3項に基づく、条例第15条第1項若しくは第3項から第5項まで又は第16条第1項若しくは第2項による届出の内容が事実と著しく異なると認められるときの勧告は、第11号様式により行うものとする。
3 条例第18条第3項に基づく、同条第1項の助言によっては管理状況の悪化を防ぐことが困難であると認められるときの勧告は、第12号様式により行うものとする。
(助言、指導又は勧告の対象とする区分所有者等の認定)
第10条 条例第18条第1項から第3項までの規定に基づき、区長が助言又は指導若しくは勧告を区分所有者等に対して行うことについて、やむをえない事情があると認めるときは、第13号様式により区長が適当と認める区分所有者等に対し、助言、指導又は勧告の対象とする区分所有者等と認定することを通知するものとする。
(管理状況届出システム利用規約及び同実施手順等)
第11条 この要領に定めるもののほか、条例第3条第3項に定めるデータベースにより事務を処理する方法等については、東京都が別に定める管理状況届出システム利用規約、同実施手順(利用者編)及び同操作マニュアルによる。
(その他)
第12条 その他管理状況届出制度の実施に当たり必要な事項は、この要領に定めるもののほか、区が定めるものとする。
付則
1 この要領は、令和2年4月1日から施行する。