○港区ポータブルDVDプレーヤー等貸出要領
令和6年12月9日
6港企区第1684号
(趣旨)
第1条 この要領は、台場地域(港区台場一、二丁目をいう。以下同じ。)におけるケーブルテレビの視聴不可環境を踏まえ、当該ケーブルテレビで放送する区広報番組を通じた台場地域への区政情報の提供及び台場地域の住民による地域コミュニティ活動の推進のため、ポータブルDVDプレーヤー等の貸出について必要な事項を定めるものとする。
(貸出機器等)
第2条 貸し出す機器等は、次のものとする。
(1) ポータブルDVDプレーヤー
(2) ACアダプター
(3) AVケーブル
(4) リモコン
(5) HDMIケーブル
(6) 広報番組DVD
(貸出の対象)
第3条 ポータブルDVDプレーヤー等の貸出しは、台場地域に住所を有する者とする。
(貸出期間)
第4条 貸出期間は、貸出しを受けた日から7日以内とする。ただし、区長が特別の事由があると認めたときは、期間を延長することができる。
(貸出手続)
第5条 ポータブルDVDプレーヤー等の貸出しを受けようとする者は、ポータブルDVDプレーヤー借用申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
(貸出しの停止)
第6条 区長は、ポータブルDVDプレーヤー等の貸出しを受けた者が、これを毀損し、又は貸出期間を過ぎても返還しない場合には、直ちにその貸出しを停止することができる。
(借受者の保管等)
第7条 ポータブルDVDプレーヤー等の貸出しを受けた者は、これを常に良好な状態で使用し、他に譲渡し、又は担保に供すること等をしてはならない。
(損害賠償)
第8条 区長は、ポータブルDVDプレーヤー等の貸出を受けた者が、これを故意に亡失し、又は甚だしく毀損した場合には、現品をもって、賠償させることができる。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に区長が定める。
付則
この要領は、令和7年1月6日から施行する。