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更新日:2024年4月18日

引越しに関する手続き

引越しに伴う住所の異動手続き(転入届、転居届等)は、引越しをした日から14日以内に届出が必要です。ご不明な点はお問い合わせください。

共通事項

届出・登録・証明発行の際は、本人を確認できるもののコピーをさせていただいています。ご理解とご協力をお願いいたします。

平成24年7月9日から、外国人住民の人も住民票に記載され、住民記録の届出(転入届、転居届、転出届など)が必要になりました。

有効なマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを持っている場合は、「特例の転出届」「特例の転入届」をご覧ください。

なお、ホテルやウィークリーマンション、会社の事務所等には原則、住所を置くことはできませんので、ご了承ください。

 届け出る人

世帯主または同じ世帯の人
※代理人が届け出る場合は、それぞれの手続きの[必要なもの]の欄に記載されているものに加えて、委任者からの委任状(記入例あり)(PDF:198KB)・代理人自身の本人確認書類・委任者の本人確認書類のコピーが必要です。
※委任者の本人確認書類として健康保険証のコピーをお持ちいただく際は、健康保険証の記号・番号と保険者番号が見えないようマスキングしてコピーを取ったものをお持ちください。

届出窓口

各総合支所区民課窓口サービス係及び台場分室

受付時間

午前8時30分から午後5時まで(水曜日は台場分室を除き午後7時まで)

手数料

かかりません

 転入届(日本国内の他の住所地から港区に転入したとき)

必要なもの

(1)前の住所地が発行した「転出証明書」
※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使った転出届を出した人は必要ありません。

(2)本人確認書類

(3)カードを持っている人全員分の
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
※マイナンバーカード・住民基本台帳カードは全員分のカードの暗証番号の入力が必要になります

(4)外国人住民の人は、転入者全員の在留カード、特別永住者証明書または旧外国人登録証明書
※転入される人の中にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っている人がいる場合は、「特例の転入届」をご覧ください。

 

届出期間

港区に住み始めた日から14日以内
※住み始める前の届出はできません。
※届出期間を経過してしまっている場合は、賃貸契約書等の住み始めた日が分かる書類が必要になることがありますので、届出前にお問い合わせください。

 

 特例の転入届(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使って転入するとき)

対象

有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っていて、前住所地にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使った転出届を出している人
※外国人住民の人は、平成25年7月8日から特例の転入の対象になりました。

必要なもの

(1)カードを持っている人全員分の
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
※マイナンバーカード・住民基本台帳カードは全員分のカードの暗証番号の入力が必要です。

(2)本人確認書類

(3)外国人住民の人は、転入者全員の在留カード、特別永住者証明書または旧外国人登録証明書

※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの提示がない場合は、特例の転入届を受付できません。

届出期間

港区に住み始めた日から14日以内
※住み始める前の届出はできません。
※転出予定日から30日を越えると手続きできない場合があります。

備考

  • 特例の転入届を出された人は、お持ちのマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを港区でも引き続き利用することができます(全員分の暗証番号の入力が必要となります。)。なお、港区に住み始めた日から14日、または転出予定日から30日を経過してから転入届を出された場合は、引き続きの利用はできませんので、ご了承ください。

 国外からの転入届

必要なもの

(1)転入者全員のパスポート…本人確認と入国日(帰国日)の確認のため
※自動化ゲートを利用し、パスポートに出入国記録が残らない場合は、入国日(帰国日)のわかる航空券の半券や荷物タグ等をお持ちください。

(2)戸籍全部事項証明(戸籍謄本)…本籍地、氏名の文字及び生年月日の確認のため(日本人のみ)

(3)戸籍の附票…最終住所の確認のため(日本人のみ)

(4)年金手帳(国民年金に加入の人のみ)

(5)転入者全員の在留カード、特別永住者証明書または旧外国人登録証明書(外国人住民の人)
※家族や夫婦等、2人以上の世帯で転入する場合は、本国で発行された家族や夫婦関係を確認できる書類と、その翻訳文が必要です。

※(2)(3)につきましては、港区に本籍がある人は必要ありません。

届出期間

港区に住み始めた日から14日以内
※住み始める前の届出はできません。
※届出期間を経過してしまっている場合は、賃貸契約書等の住み始めた日が分かる書類が必要になることがありますので、届出前にお問い合わせください。

 転出届(港区から他の区市町村または国外に転出するとき)

必要なもの

(1)本人確認書類

(2)印鑑登録証(港区で印鑑登録している人)

(3)国民健康保険証(港区で国民健康保険に加入している人)

※転出される人の中にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っている人がいる場合は、「特例の転出届」をご覧ください。

届出期間

原則、新しい住所に住み始める日まで

 

 郵送で届け出を行う場合

  • 転出届は郵送でも行うことができます。詳しくは下記送付先までお問い合わせください。

お送りいただくもの

(1)住民異動届(申請書ダウンロード)

(2)本人確認書類のコピー
※健康保険証のコピーをお送りいただく際は、健康保険証の記号・番号と保険者番号が見えないようマスキングしてコピーを取ったものをお送りください。

(3)返信用封筒(84円切手貼付。新旧どちらかの住所とご本人氏名の記入があるもの。)

※転出証明書には、マイナンバーが記載されています。大切なものですので、簡易書留での返送をおすすめします。

※簡易書留・特定記録郵便での返送をご希望の方は、84円切手と合わせて、該当の金額の切手を貼ってください。

  • 簡易書留350円
  • 特定記録郵便160円

※勤務先等には送付できませんのでご注意ください。

※国外に転出される場合は必要ありません。

(4)印鑑登録証(港区で印鑑登録している人)

(5)国民健康保険証(港区で国民健康保険に加入している人)

送付先

各総合支所区民課窓口サービス係

 特例の転出届「マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使って転出するとき」

対象

転出者の中に、有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っている人がいる場合
※国外に転出する人は除きます。
※外国人住民の人は、平成25年7月8日から特例の転出の対象となりました。

必要なもの

(1)本人確認書類

(2)印鑑登録証(港区で印鑑登録している人)

(3)国民健康保険証(港区で国民健康保険に加入している人)

(4)カードを持っている人全員分の
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード

届出期間

原則、新しい住所に住み始める日まで
※新しい住所に住み始めて14日を経過すると、特例の転出届を受付できません。通常の転出届となりますので、ご了承ください。

備考

  • 特例の転出届を出された人については、紙の転出証明書を発行しません。転入する市区町村で、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを提示して、転入届を行ってください。
  • 転入届の際に、全員分のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの提示及び暗証番号の入力が必要になります。
  • 特例の転出届により届出した転出予定日から30日、または新しい住所に住み始めた日から14日を経過すると、特例の転出届やマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードは無効となる場合がありますので、転入届はお早めにお願いします。
  • 特例の転出届は郵送でも行うことができます。郵送で届け出を行う場合を参照してください。

 

 転居届(港区内で住所が変わったとき)

必要なもの

(1)本人確認書類

(2)国民健康保険証(港区で国民健康保険に加入している人)

(3)カードを持っている人全員分の
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
※マイナンバーカード・住民基本台帳カードは全員分のカードの暗証番号の入力が必要になります
(4)転居者全員の在留カード、特別永住者証明書または旧外国人登録証明書(外国人住民の人のみ)

届出期間

新しい住所に住み始めた日から14日以内
※転居前の届出はできません。
※届出期間を経過してしまっている場合は、賃貸契約書等の転居した日が分かる書類が必要になることがありますので、届出前にお問い合わせください。

 世帯変更届(世帯主の変更、世帯の合併、分離、続柄の変更)

必要なもの

(1)本人確認書類

(2)国民健康保険証(港区で国民健康保険に加入している人)

よくある質問

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