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更新日:2024年4月2日

食品衛生責任者の資格をとりたい。

質問

食品衛生責任者の資格をとるためにはどうしたらいいですか。

回答

次にあげる資格をお持ちの方はすでに食品衛生責任者となることが出来ます。
栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、または食品衛生管理者及び食品衛生監視員になることが出来る資格を有する方

上記の資格をお持ちでない方は、各自治体で指定されている養成講習会を受講することで資格を取得することが出来ます。東京都の場合は「一般社団法人東京都食品衛生協会」で実施している「食品衛生責任者養成講習会」がこれにあたります。詳細は「一般社団法人東京都食品衛生協会」にお問い合わせください。

受付時間

午前8時30分~午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

特記事項

食品衛生責任者の資格は飲食店等の営業許可を取得する場合、営業届出に該当する営業を開始する場合に必要なものです。

お問い合わせ先

みなと保健所 生活衛生課
〒108-8315 港区三田一丁目4番10号 5階

芝・高輪・芝浦港南地区
東部地域食品監視係 電話03-6400-0045

麻布・赤坂地区
西部地域食品監視係 電話03-6400-0046

自動販売機・自動車営業ほか
食品広域監視係 電話03-6400-0047