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更新日:2026年7月1日
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障害者雇用率の引き上げ
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める障害者の割合を法定雇用率以上にする義務があります。令和8年7月から、法定雇用率が以下のとおりとなりました。
詳細は、障害者雇用率制度の概要(外部サイトへリンク)、事業主方へ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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令和8年6月まで |
令和8年7月から |
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民間企業 |
2.5% |
2.7% |
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国、地方自治体 |
2.8% |
3.0% |
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お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部障害者福祉課障害者支援係
電話番号:03-3578-2462
ファックス番号:03-3578-2678
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。