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更新日:2022年12月16日

指定障害児通所支援事業者の行政処分について

区は、令和4年12月16日、児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)第21条の5の24第1項の規定に基づき、以下のとおり、指定障害児通所支援事業者に対する行政処分を行いました。

事業所の概要

1名称

すてっぷわん

2所在地

東京都港区高輪一丁目17番15号

3種別

児童発達支援、放課後等デイサービス

4指定年月日

平成30年2月1日

5定員

10名

事業者の概要

1名称

アイピートーク株式会社

2代表者

宇野 宏

3所在地

東京都中央区日本橋小伝馬町1番1号

行政処分の内容

1内容

指定の一部効力の停止(新規利用者の受入れ停止)

2期間

令和4年12月16日から令和5年3月15日まで(3カ月)

3理由

不正請求(児童福祉法第21条の5の24第1項第5号該当)

不正な行為(児童福祉法第21条の5の24第1項第10号該当)

4原因となる事実

(1)令和3年5月から令和4年4月にかけて、利用児童に通所していない日に通所したとして、不正に給付費を請求し、受領した。

(2)令和3年5月から令和4年4月にかけて、不正請求に併せて、利用児童が通所していない日に通所したとしてサービス提供記録を偽造した。

再発防止に向けた今後の区の取組

区は、本件について区内18か所の指定障害児通所支援事業所及び事業所を運営する法人に周知するとともに、適正な事業所運営の徹底について指導します。今後は、実地指導や集団指導の際に、法の遵守状況を確認するなど、これまで以上に適正な事業所運営の徹底を図ります。



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