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更新日:2023年5月25日

高度地区内の高さ制限について

高度地区について

高度地区は、市街地環境の維持または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区です。

港区内の高度地区には、(1)斜線型高さ制限と(2)絶対高さ制限の指定があります。

(1)斜線型高さ制限 第1種から第3種までの3種類の制限
(2)絶対高さ制限 17mから60mまでの8種類の制限

※(1)と(2)の組み合わせで13通りの指定があります。

制限内容の詳細は、以下のPDFからご覧になれます。

指定値については、下記のサイトでご確認いただけます。

高度地区の都市計画図書

絶対高さ制限の特例的な運用(認定・許可)

高度地区における絶対高さ制限の特例的な運用として、認定と許可の制度を定めています。

認定・許可に関する詳細については「絶対高さ制限の特例的な運用について」のページをご確認ください。

「港区建築物の高さのルールに関する基本的な方針」(平成26年9月)について

区は、「周辺への配慮なく建設される中高層建築物を抑制し、良好な居住環境と落着きある街並みを形成することを目的に、区に寄せられた建築物の高さ制限を求める意見や、区民・事業者に対するアンケート調査結果、学識経験者の意見などを踏まえ、平成26年9月に「港区建築物の高さのルールに関する基本的な方針」を策定しました。

「港区建築物の高さのルールに関する基本的な方針」(PDF:4,144KB)

 

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お問い合わせ

所属課室:街づくり支援部都市計画課都市計画係

電話番号:03-3578-2215

ファックス番号:03-3578-2239