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高度地区は、市街地環境の維持または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区です。
港区内の高度地区には、(1)斜線型高さ制限と(2)絶対高さ制限の指定があります。
(1)斜線型高さ制限 | 第1種から第3種までの3種類の制限 |
(2)絶対高さ制限 | 17mから60mまでの8種類の制限 |
※(1)と(2)の組み合わせで13通りの指定があります。
制限内容の詳細は、以下のPDFからご覧になれます。
指定値については、下記のサイトでご確認いただけます。
高度地区における絶対高さ制限の特例的な運用として、認定と許可の制度を定めています。
認定・許可に関する詳細については「絶対高さ制限の特例的な運用について」のページをご確認ください。
区は、「周辺への配慮なく建設される中高層建築物を抑制し、良好な居住環境と落着きある街並みを形成することを目的に、区に寄せられた建築物の高さ制限を求める意見や、区民・事業者に対するアンケート調査結果、学識経験者の意見などを踏まえ、平成26年9月に「港区建築物の高さのルールに関する基本的な方針」を策定しました。
・「港区建築物の高さのルールに関する基本的な方針」(PDF:4,144KB)
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所属課室:街づくり支援部都市計画課都市計画係
電話番号:03-3578-2215
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