現在のページ:トップページ > 健康・福祉 > 健康・医療 > 感染症 > 【特設ページ】新型コロナウイルス感染症について > 【特設ページ】新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について > やむを得ない事情がある場合の住民票所在地以外での接種について
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新型コロナウイルスワクチンの接種は、原則、住民票所在地の市町村で接種を行います。
しかし、港区に居住する港区外に住民登録がある人の中で、やむを得ない事情で住民票所在地(住民登録がある自治体)で接種を受けることができない場合は、住所地外接種の申請をもって、港区内で接種を受けることができます。
※以前の接種時に申請された方も、次回の接種の際には再度申請が必要です。
やむを得ない事情があり、住民票所在地で接種を受けることができないと想定される人(以下「住所地外接種者」という。)は、以下のとおりです。
住所地外接種者のうち、以下の方は接種を受ける際に医師に申告を行うことなどにより、申請を省略することができます。
港区内で住所地外接種を希望する場合は、みなと保健所に事前に届出を行ってください。
申請には次の2点が必要です。
具体的な申請方法などは以下のとおりです。
申請に必要な書類を、港区みなと保健所保健予防課新型コロナウイルスワクチン接種担当まで郵送してください。
郵送先:〒108-8315 東京都港区三田一丁目4番10号 みなと保健所 新型コロナウイルスワクチン接種担当 宛
郵送には、港区が郵便料金を負担する「受取人払封筒(PDF:183KB)」の様式もご活用いただけます。
区で記載内容を確認し、問題がなければ「住所地外接種届出済証」を郵送で交付します。
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お問い合わせ
所属課室:みなと保健所保健予防課保健予防係
電話番号:03-6400-0080