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更新日:2024年1月4日

やむを得ない事情がある場合の住民票所在地以外での接種(住所地外接種)について

新型コロナウイルスワクチンの接種は、原則、住民票所在地の市町村で接種を行います。

しかし、港区に居住する港区外に住民登録がある人の中で、やむを得ない事情で住民票所在地(住民登録がある自治体)で接種を受けることができない場合は、住所地外接種の申請をもって、港区内で接種を受けることができます。

※以前の接種時に申請された方も、次回の接種の際には再度申請が必要です。

住民票所在地において接種を受けることができないと想定される人

やむを得ない事情があり、住民票所在地で接種を受けることができないと想定される人(以下「住所地外接種者」という。)は、以下のとおりです。

以下の方は、「住所地外接種届」の届出が必要です。

  • 出産のために里帰りしている妊産婦
  • 単身赴任者
  • 遠隔地へ下宿している学生
  • ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者

以下の方は、「住所地外接種届」の届出が不要です。

住所地外接種者のうち、以下の方は接種を受ける際に医師に申告を行うことなどにより、申請を省略することができます。

  • 医療機関、高齢者施設等への入院・入所者
  • 通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
  • 基礎疾患を持つ者がかかりつけ医の下で接種する場合
  • コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種する場合
  • 市区町村外の医療機関から往診により在宅で接種を受ける場合
  • 災害による被害にあった者
  • 勾留又は留置されている者、受刑者
  • 国又は都道府県の設置する「大規模接種会場」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
  • 職域接種を受ける場合

申請方法

港区内で住所地外接種を希望する場合は、みなと保健所に事前に届出を行ってください。

申請には次の2点が必要です。

  1. 住所地外接種届(日本語版)(PDF:103KB)」  「住所地外接種届(英語版)(PDF:303KB)
  2. 住民票所在地が発行した接種券の写し

具体的な申請方法などは以下のとおりです。

郵送申請

申請に必要な書類を、港区みなと保健所保健予防課新型コロナウイルスワクチン接種担当まで郵送してください。

郵送先:〒108-8315 東京都港区三田一丁目4番10号 みなと保健所 新型コロナウイルスワクチン接種担当 宛 

郵送には、港区が郵便料金を負担する「受取人払封筒(PDF:183KB)」の様式もご活用いただけます。

区で記載内容を確認し、問題がなければ「住所地外接種届出済証」を郵送で交付します。

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

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お問い合わせ

所属課室:みなと保健所保健予防課保健予防係

電話番号:03-6400-0080