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更新日:2024年3月28日

新型コロナワクチン接種タクシー利用券の送付について(7回目接種)

※タクシー利用券の有効期限は令和6年3月31日までです。

事業の目的

高齢者の新型コロナワクチン接種場所への移動を支援するため、タクシーで移動する際の交通費の負担を区で補助します。

対象

港区に住民登録がある要支援・要介護認定を受けている人へは、接種券に同封し、保健所の接種券スケジュールに合わせて令和5年9月12日(火曜)から順次発送します。

事業詳細

港区内の自宅から港区内接種場所(個別接種が可能な医療機関)の移動にタクシーを利用する際に、タクシー利用券を利用することができます。

利用方法

(1)あらかじめタクシー利用券をキリトリ線で切り離してください。

(2)事前にタクシー利用券のウラ面に必要事項を記入します。

(3)区が協定を締結しているタクシー業者のタクシーに乗車し、接種場所に到着した際にメーターに表示される乗車料金をタクシー利用券のオモテ面に記入します。

(4)全て記入が済んだら、タクシー利用券を1枚、運転手さんに渡してください。

 

(タクシー利用券イメージ)

オモテ

タクシー券表

ウラ

タクシー券裏

利用できるタクシー会社

タクシーを予約する際には、港区の新型コロナワクチン接種タクシー利用券を使って予約したいということをタクシー会社にお知らせください。また、トラブルを防ぐため、港区の新型コロナワクチン接種タクシー利用券を使用したいということを乗務員にお伝えください。

・利用できるタクシー会社一覧(令和5年9月12日現在)(PDF:141KB)

注意事項

(1)タクシー利用券は2枚です。接種場所への行きで1枚、帰りで1枚ご利用ください。

(2)新型コロナワクチン接種以外の目的では使用できません。

(3)第三者に譲渡できません。ご利用できるのは対象者ご本人のみです(家族等の同乗者については、一緒にご利用できます。)。

(4)乗車地域は原則として港区内です。

(5)タクシー利用券がない、または汚損・破損等した場合はご相談ください。

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部介護保険課介護給付係

電話番号:03-3578-2876

ファックス番号:03-3578-2884