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交付申請受付期間や申請、完了報告に関する事項、予算状況について等は創エネルギー・省エネルギー機器等設置費助成制度のページを確認してください。
事前に港区省エネコンサルタント派遣事業の技術専門員による省エネ診断を受診し、港区マンション省エネ改善提案報告書を入手後、申請手続の流れに従い、手続きをしてください。
港区省エネコンサルタント派遣の詳細は、下記ページをご覧ください。
助成対象者、助成金額、助成上限額、機器の要件は以下のとおりです。
対象者 | 助成金額 | 設備の要件 |
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管理組合等 |
設置に要する経費※の (上限1,000,000円) |
1.港区マンション省エネ改善提案報告書に基づき導入するLED照明設備であること 2.<直管形> 1)LEDランプの固有エネルギー消費効率が60lm/W以上であること。 2)LEDモジュール寿命が40,000時間以上であること。 <直管形以外> 1)LEDランプの固有エネルギー消費効率が定格光束ごとに以下の基準値以上であること。 2)LEDモジュール寿命が30,000時間以上であること。 3.従来設備の改修であること(既存照明設備がLED照明の場合を除く。) 4.LED誘導灯及びLED非常灯については、次の要件を満たすこと アLED誘導灯 都内の中小規模事業所における地球温暖化対策推進のための導入推奨機器指定要綱(外部サイトへリンク)別表3LED誘導灯器具の指定基準を満たすものであること イLED非常灯 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第126条の5第1号又は第2号に規定する構造のもの 5.未使用のもの |
※設置に要する経費とは、照明器具本体、ランプ、配電等の部材の購入及びこれらの取付けに関わる工事に要する経費を指し、消費税は含まれません。また、算出した金額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
※助成対象機器及び台数は、「港区マンション省エネ改善提案報告書」に記載のある照明及び台数とします。また、提案された照明の消費電力の値を上限とします。
※港区マンション省エネ改善提案報告書の有効期限は、診断実施日から3年以内とします(診断後3年以上経過したものは助成対象外)。
対象となる誘導灯の要件は、東京都環境局ホームページ内の「中小企業者向け省エネ促進税制対象機器」(外部サイトへリンク)トップ画面→左側メニューの指定要綱PDFにて確認することができます。
※誘導灯以外の照明については、確認する必要はありません。
必要書類 |
注意事項等 |
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2.見積書の写し |
・申請時に有効期限内のもの ・宛名が申請者名と同一であること ・機器の型番やメーカー名、設置枚数・台数・設置費用の内訳を明記されていること ※助成対象機器及び台数は、「港区マンション省エネ改善提案報告書」に記載のある照明及び台数とします。また、提案された照明の消費電力の値(W数)を上限とします。 |
3.カタログ・パンフレット |
・該当機器・型番が掲載されているページ及び商品名のわかるページであること ・対象機器の形状・規格等が要件を満たすことが確認できること |
・鮮明かつ、カラーであること ・改修する全箇所について写真の提出すること ・平面図と照らし合わせて確認できるよう付番を振ること |
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・改修する階分すべての平面図を提出すること ・現況の写真と照らし合わせて確認できるよう付番を振ること |
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6.省エネ提案報告書 |
・報告書の日付から3年以内のもの |
7.申請者別必要書類 |
1から4をすべて揃えて提出してください。
1.対象の機器の設置について、管理組合総会で議決されたことが確認できる議事録等のコピー 2.港区の助成金を利用(申請)することについて、管理組合総会で議決されたことが確認できる議事録等のコピー 3.現在の理事長または管理者が選任されたことが確認できる議事録等のコピー 4.建物の登記事項証明書※3か月以内に法務局で発行された原本 |
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お問い合わせ
所属課室:環境リサイクル支援部環境課地球環境係
電話番号:03-3578-2111(内線:2496~2498)