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令和3年3月31日をもって本制度は「港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例(令和2年港区条例第9号)」に基づく「港区建築物低炭素化促進制度」に移行しました。今後、区内に延べ床面積2,000㎡以上の建築を予定している建築主は「港区建築物低炭素化促進制度」に基づく届け出が必要です。詳細はリンク先をご覧ください。
本制度に基づき計画書を提出した建築物の建築主は、引き続き本制度に則って完了届出書の提出が必要ですが、「港区建築物低炭素化促進制度」の様式を利用して提出してもかまいません。
このたび、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」の施工及び東京都建築物環境計画書制度における省エネルギー性能の評価基準の改正を踏まえ、省エネルギー基準の強化や対象建築物を非住宅用途に拡大するなどの、「港区民間建築物低炭素化促進制度」の改正を行いました。
平成30年1月1日以降に区へ建築物低炭素化計画書を届け出る建築物については、新しい誘導基準を適用します。
ただし、次の場合には、施行日以降であっても改正前の基準により届け出ることができます。
ア 新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針(平成28年6月24日改正版及びそれ以前のもの)に基づく都市開発諸制度活用の適用を受けている場合
イ 東京都建築物環境計画書(計画段階)の受理日が平成29年12月31日以前の場合
ウ 建築物省エネ法の適合判定通知書(又はこれに準じる書類)の交付日が平成29年12月31日以前の場合
エ エネルギーの使用の合理化等に関する法律(平成25年度省エネ基準)に基づく国への省エネルギー性能の届出を行い、受理された場合
区内で延べ床面積5,000平方メートルを超える新築・増築又は改築する建築物のうち、非住宅用途で延べ床面積2,000平方メートル以上を含む建築物
ERR(建物全体の省エネルギー率)に基づき、環境配慮の目標の基準(港区民間建築物低炭素化促進指導要領 第3条第1項第1号)は次のとおりとします。
(1)延べ面積5,000平方メートル超え、1万平方メートル以下の建築物:ERR5パーセント以上
(2)延べ面積1万平方メートル超えの建築物:ERR10パーセント以上
(3)延べ面積1万平方メートル超えで都市計画諸制度活用の建築物:ERR22パーセント以上(※)
※都市開発諸制度活用案件については、誘導基準が高いため、二酸化炭素排出量の削減等に貢献する取組について、緩和措置を講じます。
港区民間建築物低炭素化計画に必要な様式は、次のとおりとなっています。
なお、届出に必要な添付書類は「概要」の11ページ以降をご確認ください。
届出様式作成方法等の詳細については手引きを参照してください。
港区民間建築物低炭素化促進制度の手引き(PDF:3,045KB)
【港区民間建築物低炭素化計画書(要綱第1号様式)】
【建物排熱位置計画書(要綱第2号様式)】
港区民間建築物低炭素化計画書(要綱第1号様式)(ワード:35KB)
港区民間建築物低炭素化計画書(要綱第1号様式)(PDF:124KB)
【港区民間建築物低炭素化計画書(要綱第1号様式)】
【建物排熱位置計画書(要綱第2号様式)】
【港区民間建築物低炭素化計画変更届出書(要綱第3号様式)】
港区民間建築物低炭素化計画変更届出書(要綱第3号様式)(ワード:35KB)
港区民間建築物低炭素化計画変更届出書(要綱第3号様式)(PDF:117KB)
【港区民間建築物低炭素化工事完了届出書(要綱第4号様式)】
港区民間建築物低炭素化工事完了届出書(要綱第4号様式)(ワード:34KB)
港区民間建築物低炭素化工事完了届出書(要綱第4号様式)(PDF:121KB)
【建物排熱位置報告書(要綱第5号様式)】
都知事から「省エネルギー性能状況報告書」の提出を求められた場合、区への提出も必要となります。
【港区民間建築物エネルギー性能状況報告書(要綱第6号様式)】
区では、「港区民間建築物低炭素化促進制度」を平成23年度に創設し、区内の建築面積の過半を占める事務所用途の民間建築物について、より高いレベルの環境配慮を誘導することで、二酸化炭素排出量の削減に取り組んでいます。PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
所属課室:環境リサイクル支援部環境課地球温暖化対策担当
電話番号:03-3578-2564