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更新日:2024年12月24日

令和6年7月25日からの大雨災害義援金(秋田県、山形県)の受付について

令和6年7月25日からの大雨災害義援金についてお知らせします。

皆様の温かいご協力をお願いします。

義援金名

令和6年7月25日からの大雨災害義援金

日本赤十字社への振り込み

受付期間・口座等はこちらです(PDF:359KB)

留意事項

1.ゆうちょ銀行・郵便局

・受領証の発行を希望する場合は、通信欄に「受領証希望」とご記載ください。

・ゆうちょ銀行の振込用紙の半券が、受領証の代わりとして、税制上の措置が受けられます。

・ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取扱いの場合、振替手数料は免除されます。

2.本社開設口座

・ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合がございます。

・金融機関の振込時の利用明細票が、受領証の代わりとなり、税制上の措置が受けられます。

・受領証の発行を希望する場合は、以下の方法がございます。

(ア)日本赤十字社ホームページ上の事前登録ページから必要情報をご入力ください。

(イ)FAX(03-3432-5507)または日本赤十字社ホームページ上のお問い合わせフォームから、下記内容を日本赤十字社パートナーシップ推進部あてご連絡ください。

①義援金名 ②氏名(受領証の宛名) ③住所 ④電話番号 ⑤寄付日 ⑥寄付額 ⑦振込人名 ⑧振込金融機関名・支店名

3.各都道府県支部開設口座

・ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合がございます。

・金融機関の振込時の利用明細票が、受領証の代わりとなり、税制上の措置が受けられます。

・受領証の発行を希望する場合は、別紙に記載されている各問合せ先へ下記内容をご連絡ください。

①義援金名 ②氏名(受領証の宛名) ③住所 ④電話番号 ⑤寄付日 ⑥寄付額 ⑦振込人名 ⑧振込金融機関名・支店名

税制上の取り扱いについて

本義援金は、個人については、所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金、法人については、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金に該当します。

その他

本義援金は、被災地県に設置される災害義援金配分委員会を通じて全額が被災地へ配分されます。

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部保健福祉課地域福祉支援係

電話番号:03-3578-2378

ファックス番号:03-3578-2398

日本赤十字社パートナーシップ推進部
電話番号:03-4363-2056