現在のページ:トップページ > 子ども・家庭・教育 > 子ども・家庭 > 子育て支援施設 > 保育園 > 令和4年度入園申込をされる方へのごあんない > 保育園入園のごあんない(令和4年度版)と様式の一部変更について
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保育園入園のごあんないの内容については、社会状況の変化を踏まえて、保護者の働き方や変化に応じ毎年見直しを行っています。
内定発表日の属する月から3カ月以内にひとり親となった保護者は、求職活動を行う場合や就労内定の場合に、一時的に保育の必要性が高まることから、新規入園申込みの場合、調整指数を加算(+3)します。
変更後 | 廃止 |
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変更前 |
・港区保育室又は地域型保育事業から、認可保育園又は認定こども園への転園を希望する場合(-1) ・上記以外の転園を希望する場合(-2) |
変更後 | 優先順位2 |
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変更前 |
優先順位11 |
すでに保育の実施が確保されている転園希望者に対して、新規入園申込みの世帯は保育の必要性が高いことから、優先順位を引き上げました。
変更後 |
優先順位4「心身障害者・疾病世帯」 ※保護者の「保育が必要な事由」に該当する場合、または身体障害者手帳4級以上、愛の手帳4度以上、精神障害者保健福祉手帳3級以上、特定医療費(指定難病)受給者証を持っている場合に適用。申込児童又は同居児童に障害(手帳相当)がある場合も含む。ただし、適用されるのは障害のある同居児童が18歳に達する日以降、最初の3月31日まで。 |
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変更前 |
優先順位3「疾病世帯」 ※保護者の「保育が必要な事由」に該当する場合に適用。 優先順位4「心身障害者世帯」 ※保護者の「保育が必要な事由」に該当する場合に適用。申込児童又は同居児童に障害(手帳相当)がある場合も含む。ただし、適用されるのは障害のある同居児童が18歳に達する日以降、最初の3月31日まで。 |
保護者の保育が必要な事由が「疾病」「障害」だけでなく、保育が必要な事由が「就労」など、疾病、障害以外であっても、保護者等が身体障害者手帳4級以上、愛の手帳4度以上、精神障害者保健福祉手帳3級以上、特定医療費(指定難病)受給者証を持っている場合にも適用します。
令和4年度より、転園する場合の調整指数の減算を廃止しました。認可保育園と同等の保育を実施する港区保育室からの転園を優先することは均衡を欠くため、廃止しました。
元麻布保育園(医療的ケア児・障害児クラス)に入園を希望する方も、認定期間や必要書類等、保育園入園のごあんないに必要な情報が情報が掲載されているため、1冊にまとめました。
港区では内閣府の示す「大都市向け就労証明書」を活用していましたが、デジタル化に対応する新たな就労証明書が提示されたため、様式を変更しました。
認定期間・在園できる期間 | |
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変更後 | 出産予定月の2か月前(多胎児妊娠の場合、出産予定月の4か月前)から、出産日の翌日から数えて57日目の属する月末まで |
変更前 | 出産予定月の2か月前から、出産日から57日目の属する月末まで |
多胎児の妊娠は母体への負担が大きく、産前休暇の期間も通常より前倒しとなっていることから、認定期間・在園できる期間を単胎児の妊娠より2カ月長くします。
お問い合わせ
所属課室:子ども家庭支援部保育課保育支援係
電話番号:03-3578-2445
所属課室:芝地区総合支所区民課保健福祉係
電話番号:03-3578-3161
所属課室:麻布地区総合支所区民課保健福祉係
電話番号:03-5114-8822
所属課室:赤坂地区総合支所区民課保健福祉係
電話番号:03-5413-7276
所属課室:高輪地区総合支所区民課保健福祉係
電話番号:03-5421-7085
所属課室:芝浦港南地区総合支所区民課保健福祉係
電話番号:03-6400-0022