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区では、新型コロナウイルス感染症拡大の防止や国の緊急事態宣言が令和2年5月6日(水曜日・祝日)から令和2年5月31日(日曜日)までに延長されたことを踏まえ、保育園の在園期間等について、次のとおり延長します。
なお、今後の国の動向を踏まえて対応を変更する場合がありますので、ご注意ください。
区は、保護者の求職活動のため保育園に入園した場合の在園期間について、港区子ども・子育て支援法施行細則(第6条第4号)において3か月と定めています。
国の緊急事態宣言を受け、保護者の求職活動が困難な状況となっていることから、在園期間が緊急事態宣言期間と重なる場合は、子どものための教育・保育給付認定の再認定により、在園期間を3か月延長して、6か月間在園できることとします。
認定期間内に就労を開始し、就労証明書を提出することが必要です。
再認定の必要があります。
現在お持ちの認定証に記載のある認定期間の前月25日までに、以下の書類を保育課まで郵送または各地区総合支所区民課保健福祉係までご提出ください。
・子どものための教育・保育給付認定申請書(コロナ用)(PDF:135KB)
・子どものための教育・保育給付認定申請書(コロナ用)(表面)(ワード:23KB)
・新型コロナウイルス感染症の影響による保育の必要性の再認定に関する確認書(裏面)(エクセル:12KB)
保育料若しくは給食費については、登園自粛を要請している令和2年6月までは日割り計算し還付若しくは充当しますが、7月以降は通常どおり月額として徴収します。ただし、今後の国の動向を踏まえて、対応を変更する場合があります。
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お問い合わせ
所属課室:子ども家庭支援部保育課保育支援係
電話番号:03-3578-2441
ファックス番号:03-3578-2384