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港区ではコロナウイルス感染者受け入れ病床数の逼迫を受け、軽症者への自宅療養のご案内をして参りました。
しかしながら、自宅での容体悪化や家庭内感染を受け、原則入院または宿泊施設での療養を基本といたしますのでご了承ください。
※この内容は令和2年6月1日時点のものであり、今後国や都の方針により変更する可能性があります。
※次の項目に該当する方は、基本的に入院療養をお勧めします。また、セルフチェック(PDF:496KB)で該当する項目がある人も、入院をお勧めします。
※上記に該当しない場合でも、次に該当する人も宿泊又は入院となります。
東京都が指定した宿泊施設での療養となります。、区から東京都に対象者を伝え、調整の上、東京都の決定により入所となります。詳細については、陽性が判明した時にお伝えします。
新型コロナウイルス感染症に感染し、症状がない又は医学的に症状が軽い方が、令和2年4月1日以降に宿泊療養又は自宅療養中に受けた新型コロナウイルス感染症に係る医療※を受けた費用について、東京都に申請することで、医療保険給付後に残る自己負担額が支給されます。
申請書が必要な場合は、令和2年7月6日(月曜日)までみなと保健所保健予防課保健予防係へご連絡ください。
【対象者】新型コロナウイルス感染症に感染し、令和2年4月1日から令和2年5月31日までに宿泊療養又は自宅療養していた方で、当該期間中に新型コロナウイルス感染症に係る医療※を受けられた方。
※往診、訪問診療、電話等情報通信機器による診療、訪問看護、調剤等によるものを含む。
【申請期間】令和2年7月10日(金曜日) 東京都必着
ご家族等にペットの世話をお願いできない場合には、知人の方にお預かりいただくか、ペットホテルを利用いただくことが必要となります。万が一に備えて、ペットを預けるための準備をしておきましょう。
自宅療養期間中は、感染症法第18条に基づく「就業制限」となります。
自宅療養の概要及び療養中の注意事項などの詳細は添付のチラシをご覧ください。
具体的な業務の内容は、飲食物の製造、販売、調理または取り扱いの際に飲食物に直接接触する業務及び接客業その他の多数者に接触する業務です。
入院後、陽性のまま自宅に退院した人については、外出・就業等の制限があります。自宅に帰られてから症状が軽快したとしても期間内の場合は制限は解除されません。また、陰性確認のPCR検査は行いません。
自宅療養となった方に対しては、毎日保健所から健康観察の連絡があります。解除までの期間等の詳細については、陽性が判明し自宅療養になった方に対して個別にお知らせいたします。
検査結果が陽性と確定した時に港区内に居住または入院をされていた方に対しては、港区から、「就業制限」の通知が所在地に郵送されます。これ以外の証明書の発行は致しません。会社や保険会社等での新型コロナウイルス感染症に関する書類については、「就業制限」の通知をご利用ください。また、陰性となったことを証明する書類は発行いたしませんのでご了承ください。
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お問い合わせ
所属課室:みなと保健所保健予防課保健予防係
電話番号:03-6400-0081
ファックス番号:03-3455-4460