現在のページ:トップページ > 区政情報 > 各種広報媒体・報道資料 > 報道資料 > プレスリリース > 事業紹介等 > 2020年5月 > 新型コロナウイルス感染症に伴う保育園の在園期間等の延長について
ここから本文です。
区は、令和2年4月以降、感染症拡大防止の観点から保護者のご希望により子どもを休園させる場合、最長6月末まで在園できることとしました。
しかし、東京都においては緊急事態措置の期間が続いていることを踏まえ、保育園の在園期間等について、次のとおり延長します。
区は、保護者の求職活動のため保育園に入園した場合の在園期間について、港区子ども・子育て支援法施行細則(第6条第4号)において3か月と定めています。
国の緊急事態宣言を受け、保護者の就職活動が困難な状況となっていることから、在園期間が緊急事態宣言と重なる場合は、子どものための教育・保育給付等認定を再認定し、在園期間を3か月延長することとします。
令和2年4月以降に入園し、復職を予定していた保護者が、新型コロナウイルス感染症対策として家庭での保育を希望する場合、復職時期を最長で7月末まで延長できることとしていますが、さらに3か月延長して10月末まで復職時期を延長できることとします。
区では、令和2年4月1日から令和2年6月30日までの3か月間について、新型コロナウイルスの感染拡大の防止のために保育園を1か月単位で休園する場合、保育料及び給食費を徴収しないこととしています。
また、1日単位で登園を自粛した場合には保育料及び給食費を日割りで還付することとしています。
7月以降は通常どおりの対応としますが、今後の国の動向等を踏まえて、対応を変更する場合があります。
お問い合わせ
所属課室:子ども家庭支援部保育課保育支援係
電話番号:03-3578-2441
ファックス番号:03-3578-2384