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区は、区で勤務する会計年度任用職員について、4月分の超過勤務手当を過支給していることが判明しました。
5月26日、給与システムの保守を受注している事業者から、処理後の確認作業の過程で、5月15日に支給した4月分の超過勤務手当について、2重払いの過誤を発見したと報告がありました。
該当者及び返金が必要な金額を調査したところ、37名について過支給が判明しました。過支給の金額は、最大で24,597円、最小で1,101円、平均7,170円です。
給与システムにおいて、超過勤務時間数のデータ集計時にシステム操作を誤り、2重に超過勤務の時間数を集計してしまいました。また、集計後の確認作業においても誤りに気が付くことができませんでした。
6月9日以降、対象職員全員に連絡し、謝罪と状況の説明を行いました。過支給分の金額については、次回の6月15日支給の報酬から振り替えることで調整します。
区は、今後このような誤りを起こさないよう、給与システムの操作方法と事務処理手順書の確認を再度徹底します。また、システムでの集計処理時に行う、職員と委託受注事業者によるダブルチェックに過支給になっていないかどうかをチェックする項目を追加し、確実なチェックを実施します。
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