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みなと保健所は、2020年4月から11月までに把握された港区に住所のあるCOVID-19確定症例1606人について調査分析を行い、うち同居者の感染事例257人について健康観察期間の妥当性についての調査結果を報告します。このような報告は、国内初となります。
新型コロナウイルス感染症(以下COVID-19)は、感染症のまん延防止のため、感染症法第15条の積極的疫学調査による濃厚接触者を特定し、COVID-19陽性者と最終接触後14日を健康観察期間をとして、行動制限を要請している。
COVID-19についての隔離期間の推奨は国によって異なり、米国疾病予防管理センター(CDC)は昨年12月10日、7日間(隔離中止前48時間以内の検体で検査陰性確認をした場合)または10日間の選択肢を提示した。
2020年4月1日~2020年11月30日の期間に、みなと保健所が感染症法に基づいて就業制限や入院勧告を実施した、新型コロナウイルス感染症患者1606人のうちの同一住所を有する(以下同居者)257人
同一の住所で2名以上の感染が確認された117か所において、以下の結果が得られた。257人のうち、先行して発症した117人と、後続して発症した同居者140人の間には、以下の発症日の差があった。
⇒CDCが提示した健康観察・行動制限期間の10日間において、最終的に発症した同居者の感染発症の95.7%を確認することができた。
濃厚接触者の行動制限は、感染拡大防止策として重要であるが、その期間の合理性や妥当性については、COVID-19の潜伏期間、陽性者の就業制限・勧告入院期間、他国の対応など現状の知見をもとに、必要最小限にとどめることが重要であり、再検討をする時期にきている。
この報告によって、濃厚接触者の健康観察期間が14日間から、7日または10日に短縮できることが示唆された。
この研究結果は、国立大学法人千葉大学総合安全衛生管理機構及び国立国際医療研究センター病院のホームページにもアップ予定です。
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所属課室:みなと保健所
電話番号:03-6400-0050