現在のページ:トップページ > 区政情報 > 各種広報媒体・報道資料 > 報道資料 > プレスリリース > 事業紹介等 > 2021年9月 > ~コロナ禍での在宅介護サービスの安定的な提供のために~感染者と同居する要介護者に介護サービスを提供する事業所に対し、協力金を支給します!

ここから本文です。

更新日:2021年9月1日

~コロナ禍での在宅介護サービスの安定的な提供のために~感染者と同居する要介護者に介護サービスを提供する事業所に対し、協力金を支給します!

協力金の概要

区では、介護が必要な高齢者が新型コロナウイルス感染症の感染者や濃厚接触者となった場合でも、生活に必要な最低限のサービスが受けられるよう、サービスを提供する介護事業所に協力金を支給することで、サービスの継続を支援し、要介護者の生活の安定を図っています。

協力金の対象拡大

現在、医療体制がひっ迫する中、重症者以外は原則自宅療養となり、介護が必要な高齢者と感染者(自宅療養を余儀なくされている家族)が同居せざるを得ないケースが発生しています。そこで、感染者と生活スペースを同じくする要介護者へのサービス提供は、感染者への対応と同等のリスクを伴うことから、協力金の支給対象を拡大し、感染者と同居する要介護者に介護サービスを提供する場合も、支給対象とします。

概要

支給対象となる介護サービス

以下の1から3までのいずれかに該当する者へ提供する介護サービス

  1. 濃厚接触者となった在宅要介護者
  2. 感染者となりやむを得ず自宅療養となる在宅要介護者
  3. 自宅療養を余儀なくされている感染者と同居する在宅要介護者【新規追加】

協力金(要介護者1人あたり)

  • 居宅介護支援事業所(ケアマネジャー業務) 3万円
  • 訪問介護事業所等(ホームヘルパー派遣等) 15万円

※同一世帯に同時に2人以上にサービスを提供する場合は1人分となります。

事業開始日(対象拡大日)

令和3年9月1日(水曜)

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部高齢者支援課在宅支援係

電話番号:03-3578-2400

ファックス番号:03-3578-2419