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更新日:2022年4月1日

港区で新たに設置する「常勤監査委員」に有賀謙二氏が就任しました

地方自治法では、人口が25万人以上となる市(自治体)に対し、監査委員の定数を4人とし、そのうち少なくとも1人以上を常勤にしなければならないと定めています。

港区は、令和2年の国勢調査で区の人口が260,486人(令和3年12月1日告示の確定値)となったことから、地方自治法の規定に基づき監査委員の定数は3人から4人となり、新たに「常勤監査委員」を設置します。

4月1日から新たに設置する「常勤監査委員」には、有賀謙二氏が就任しました。

監査委員とは

「区民の貴重な税金が無駄遣いされていないか」「事業が効果的に行われているか」等、区の行う事業全般に対してチェックします。

区には、これまで、3人の非常勤の監査委員(有識者2人、区議会議員選出1人)が置かれ、独立の執行機関として監査を実施しています。

常勤監査委員の選任日・役割

選任日

令和4年4月1日(金曜)

任期

4年

役割

  • 定期監査・決算審査等の監査委員の職務
  • 継続的な監査体制の確保(監査に際し事務局への迅速・円滑な指示)
  • 内部統制による監査における懸案課題への対応

【参考】(地方自治法等抜粋)

  1. 監査委員の定数は、政令で定める市にあっては4人とする。(地方自治法第195条第2項)
  2. 政令で定める市にあっては、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち少なくとも1人以上は、常勤としなければならない。(地方自治法第196条第5項)
  3. この法律における人口は、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。(地方自治法第254条)

※地方自治法第195条第2項に規定する政令で定める市は、人口25万以上の市とする。

地方自治法第196条第5項に規定する政令で定める市は、人口25万以上の市とする。

(地方自治法施行令第140条の2、第140条の4)

有賀 謙二 常勤監査委員 略歴

氏名

有賀 謙二(ありが けんじ)

生年月日

昭和35年10月16日(61歳)

略歴

昭和54年4月 港区役所入庁 港区教育委員会事務局社会体育課勤務

平成22年4月 港区企画経営部芝浦港南地区施設整備担当課長 

平成27年4月 港区産業・地域振興支援部産業振興課長

平成28年4月 港区産業・地域振興支援部産業振興課長(統括課長)

平成29年4月 港区企画経営部区長室長(統括課長)

平成30年4月 港区麻布地区総合支所長(子ども家庭支援部長兼務)

令和2年4月 港区麻布地区総合支所長(保健福祉支援部長兼務)

令和3年1月 港区麻布地区総合支所長(保健福祉支援部長及び新型コロナウイルスワクチン接種担当部長兼務)

令和3年4月 港区保健福祉支援部長(新型コロナウイルスワクチン接種担当部長兼務)

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