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更新日:2020年8月27日

えせ同和行為への対応(Q&A)

  • 終始一貫して、き然とした態度で対応しましょう。
  • 相手の要求に屈したり、あいまいな対応が一番いけません。

 

電話がかかってきたら・・・ 

番号

質問・回答文

Q1

部落差別問題(同和問題)に関する(高額な)図書を購入するように(または、賛助金や寄付金を出すように)迫られました。

A1

はっきりと、「必要ありません(お出ししません)」と伝えます。

いらないものを購入する必要はありませんし、意思のない寄付をする必要もありません。購入(寄付)するかしないかは相手側ではなくこちら側の自由意志による判断です。購入(寄付)しない理由を伝える必要はありません。理由を述べると、言葉じりを捉えられてさらに追求される恐れがあります。理由を言わずに「必要ありません(お出ししません)」とくり返してください。また「検討します」「私には権限がないので、上司と相談します」「今は予算がないので・・・」などとあいまいな表現をしてはいけません。このような対応では、その後もえせ同和行為が続くと言ってよいでしょう。

Q2

部落差別問題(同和問題)の理解のため、図書を購入して企業内研修をするように迫られました。

A2

「部落差別問題(同和問題)については、行政が実施する研修などに参加して、必要な資料の提供を受けているので購入する必要はない。」ときっぱりと断ってください。

もちろん、東京都や23区、ハローワークが行う人権・部落差別問題(同和問題)研修や講演会などに参加することも大切です。区では、無料で部落差別問題(同和問題)に関する資料を差しあげています。

Q3

「図書を買わない(寄付をしない)のは差別だ」などと言われました。

A3

図書の購入を断ることは、通常の商行為であり、差別ではありません。

寄付をするかしないかもこちらの自由意志です。相手が執拗に「差別だ!」と繰り返す場合には、「差別ではないと判断しているが、これが差別にあたるのか、今後どのようにすべきかは、東京法務局に相談してその判断に委ねる」と言い、相談に必要だということで、相手の住所、氏名、電話番号等を聞いたうえで、東京法務局へ相談してください。

Q4

「部落差別問題(同和問題)の解決のため努力しているので、協力して欲しい。」と言われました。

A4

まず、具体的な内容を確認してください。

そのうえで、例えば「図書を購入してくれ」とか「賛助金を出せ」などと言われた場合は、「必要ありません」「お出しできません」ときっぱり断ってください。

Q5

「部落差別問題(同和問題)に理解がない」「どのような協力ならやってもらえるか」などと言われた。

A5

「東京法務局や東京都、区の指導を受けて対応する」と答えるのがよいでしょう。

Q6

図書の購入や寄付を断ったところ、「そっちに行くぞ」「街宣車をまわすぞ」などと怒鳴られました。

A6

相手は刑事事件となることを恐れているため、激しい言葉を発言しても、実際に実力行使に至ることはまずありません。もし暴力的言動があったなら、かえって警察への要請や通報など法的な手段が取り易くなります。対応される方は、相手を怖がらず、言動に注意してき然と、しかし相手を怒らせることのないよう丁寧な態度で対応してください。

Q7

同部落差別問題(同和問題)に関する質問をいろいろされて、答えられないと「理解が足りない」と非難されたり、「だから、図書を買え。研修をやってやるぞ」などと言われました。

A7

「東京法務局や東京都・区の指導を受けて対応していく」と答えましょう。

決して、「申し訳ありません」「すみません」などと非を認める発言をしてはいけません。

※ここまでき然と丁寧に対応すれば、えせ同和行為は終わるはずです。
※社員の皆さんがこうした対応がとれるように、企業内で研修を行って、部落差別問題(同和問題)への正しい理解と認識を深めるとともに、えせ同和行為への対応について事前に学習しておくことが大切です。

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荷物が送られてきたら・・・ 

番号

質問・回答文

Q8

「買う」とも言っていないのに、部落差別問題(同和問題)に関する(高額な)図書が勝手に送りつけられました。

A8

開封せずに「受取拒否」と記入して、配送業者にそのまま持ち帰ってもらいましょう。

Q9

勝手に送りつけられた荷物を受け取り、開封してしまいました。

A9

購入する意思を示していないのに勝手に送りつけられた品物は、本来は返送する義務はありません。たとえ「一定期間内に返事または返送がなければ承諾したものとみなす」などの文言があったとしても、購入を承諾しない限り売買契約は成立しません。ただし、荷物に傷をつけたり、書き込みをしてはいけません。購入の意思があるとみなされる場合があります。品物を返送する義務はありませんが、後々のトラブルを避けるためにも、送料を負担して、配達証明郵便等で「購入の意思がない」旨を明記したメモとともに早めに送り返しましょう。配達証明があれば、確実に相手側に返送された証明になり、万一トラブルが生じた際の証拠になります。その際、後々のトラブルを避けるため、返送によって図書が傷つかないよう、梱包には十分に配慮してください。

Q10

断ったのですが、個人的に買えと言われ、つい「購入する。」と言ってしまいました。

A10

クーリング・オフが適用されますので、8日以内に申し込みの撤回をしてください。また、一日も早く、消費者生活相談窓口に連絡、相談をして具体的な対応について助言を受けてください。区の相談窓口は、こちらです。

※時間が経過することはトラブルの原因になります。早めに対応しましょう。

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面談しなければならないときは・・・ 

具体的な要点は次のとおりです。

1 有利な場所で対応する

こちら側の管理が及ぶ場所(例えば、自社応接室等)で行う。湯茶等の接待は不要です。呼び出しがあっても、決して相手の指定する場所に出向いてはいけません。

2 複数の担当者で対応する

  1. 対応は、複数の担当者(主任、チーフなど)必ず2名以上で行い、責任者は出さないようにします。
  2. 社長など決定権を持つ責任者が対応すると、相手の欲する結論(判断)や即答を求められてしまいます。「責任者を出せ!」と言われても、「私がこの件の対応責任者です」と言い、決してトップは出さない。しかし、一切を担当者任せにして孤立させることなく、組織全体の問題として考え対応していくことが大切です。
  3. 場合によっては、弁護士に交渉を委ね、立ち会ってもらうか、弁護士、警察官に待機してもらいます。

3 応対時間を伝える

あらかじめ「会議(別件)があるので」などと、終了時刻を伝えてから面談を開始するようにします。終了時刻を切ることを非難されても、き然と繰り返し主張します。自分の会社内で面談した場合、「指定した時刻が過ぎたため帰ってほしい」と相手に伝えても帰らない場合、不退去罪が成立する可能性があります。

4 相手を確認する

相手方の所属団体、氏名、所在(場合により電話番号)等を確認します。他人の代理人と称する場合には、その関係、委任の事実を確認します。

5 詳細に記録する

話の内容は、面談の場合でも電話の場合でも、詳細に記録をとるか、録音しておきます。相手方がそのことを指摘した場合には「上司に報告するために必ず必要だ」と言い、記録や録音を続けます。

6 用件を確認する

相手の話をよく聞き、趣旨、目的を明確にさせます。「誠意を見せろ」などと要求してくる場合、「具体的な内容はなんですか」と問い、相手の口から金銭的要求などを明らかにさせます。

7 言動には特に注意する

  1. おびえず、あわてず、ゆっくりと丁寧に応対し、無礼な態度を見せないよう注意します。相手の挑発にのってはならないし、まして相手を挑発してはいけません。相手は、脅し、たかりのプロです。言葉じりを捉えて、さらに問題を大きく複雑化しようとしてきます。大声を出したり、机を叩いたり蹴飛ばすなどの行為がある場合もありますが、相手は警察沙汰(刑事事件)になることを恐れているため丁寧に応対していれば、身体に危害を加えてくることはありません。
  2. 部落差別問題(同和問題)への取り組みの不備や理解不足などを指摘されても、「申し訳ありません」「すみません」などと非を認める発言をしてはいけません。「東京法務局や東京都・区の指導等を受けて対応します」と答えます。
  3. 相手が念を押したときは「はい」「いいえ」で答えず、こちら側の主張を何度でも繰り返します。
  4. 何度も説明しているにもかかわらず相手が納得せずに時間だけが経過して、相手にこれ以上応じるべきでないと判断したときは、例えば「当社としては、あなたの要求には応じられません。何度も説明しましたが、これ以上お話しても結論は変わりません。どうぞお引取りください」などと明確に伝え、帰るよう促します。決して「検討します」「上司と相談してみます」など、相手に期待を抱かせる発言をしてはいけません。
  5. 誤った発言をした場合は、その場で速やかに訂正します。

8 相手の要求に即答、約束をしない

「一筆書け」といわれても書く必要はないし、書いてはいけません。いかなる場合でも、謝罪などを書いたメモを渡したり、相手の書面に署名、押印をしてはいけません。

9 弱みを追求された場合

企業や担当者の不手際や間違いなどを追及された場合、それが事実であれば適正な解決を図り、正当な手続を執ります。決して、部落差別問題(同和問題)に絡んだ要求と混同しないで、分けて考えて対応します。安易に相手の言い掛かりを認めたり、謝罪的な発言をしてはいけません。

事務上の過誤等の処理は、個別に正しい手続によって行うべきであって、それを口実にした相手方の違法・不当な要求とはまったくの別問題です。「それはそれ。これはこれ」として、不当要求に対しては、断固として拒否すべきです。

10 こちらから相手に連絡しない

特別の事情がない限り、こちら側から相手方に電話はしないようにします。

11 早めに相談する

対応に苦慮する場合は、早めに(公財)暴力団追放運動推進都民センター、地元警察、法務局等へ相談しましょう。(公財)暴力団追放運動推進都民センターでは、無料で受講できる「不当要求防止責任者講習」を開催しています。また、区でも、「えせ同和行為排除に関するビデオ」を貸し出していますので、お問い合わせください。
相談窓口一覧はこちらです。

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所属課室:総務部総務課人権・男女平等参画係

電話番号:03-3578-2025