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更新日:2023年3月28日

港区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

区は、新型コロナウイルス感染症の日常生活への影響が長期化する中で、生活に困窮する世帯を支援するため、社会福祉協議会が行う総合支援資金の貸付を終了した区民等に対して「港区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。

お知らせ

  • 申請手続の流れや申請に必要な書類等をご案内しています。以下のリンクからダウンロードしてご覧ください。
  • 申請期限は令和4年9月30日(金曜)までとお知らせしていましたが、令和4年12月31日(土曜)まで延長されました。

   申請の受付は終了しました。

  • 自立支援金受給期間中の求職活動要件は月1回以上に緩和されています。  
  •  受給を希望する人は必ず期限までに申請してください。(申請書等がお手元にない場合は、以下の「申請に必要な書類等」からダウンロードしてください。) 

   申請の受付は終了しました。

   令和3年9月21日(火曜)から、ハローワークの求職登録をオンラインで行うことが可能になりました。それに伴い、ハローワークの求職番号をご記入いただくよう申請書類の一部を変更しましたので、申請書類作成の際はあらかじめご確認ください。

 

お問い合わせ

港区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の対象者等からのお問い合わせに対応するため、専用のコールセンター「港区生活困窮者自立支援金専用コールセンター」を設置しています。

※ 自立支援金の申請期限に伴い、専用コールセンターは、令和4年12月30日(金)午後5時をもって終了しました。

令和5年1月4日(水)以降、自立支援金に関するお問い合わせは、生活福祉調整課自立支援担当(03-3578-2111 内線2461)へご連絡をお願いします。

港区生活困窮者自立支援金専用コールセンター(受付終了)

電話番号

0120-170-166

受付日時

月曜から金曜 午前9時から午後5時まで(祝日除く)

※令和4年12月30日(金)午後5時をもって受付終了

受付内容

申請に必要な書類の案内、制度についての説明など

 

制度概要

対象世帯

港区に住民登録があり、以下の(1)~(4)のいずれかに該当し、かつ収入、資産、求職活動等の要件を満たす方(生活保護受給中を除く。)

(1)総合支援資金(社会福祉協議会が実施する特例貸付)の再貸付が終了したまたは申請月が再貸付の最終借入月である

(2)総合支援資金の再貸付が不決定となった

(3)総合支援資金の再貸付のために相談をしたものの、再貸付の申請ができなかった

(4)緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付が終了したまたは申請月が緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付の最終借入月である(上記(1)~(3)に該当する場合を除く。)

注意事項

以下にあてはまる場合は、対象となりません。

  • 社会福祉協議会の緊急小口資金・総合支援資金の貸付を受けていない
  • 社会福祉協議会の総合支援資金の再貸付の相談や申込みをしていない

緊急小口資金・総合支援資金のご相談・申込み窓口

港区社会福祉協議会 生活支援係

電話:03-6230-0282

ホームページ:https://minato-cosw.net/

※トップページの「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた緊急小口資金等の特例貸付申請相談実施について」をご覧ください。

支給条件

上記対象世帯に該当し、以下の(A)・(B)・(C)すべてを満たしている場合

(A)収入が、以下のa+bの合計額以下であること

 a:住民税の均等割が非課税となる収入額の12分の1(基準額)

b:生活保護の住宅扶助基準額

世帯人数 a 基準額   b 住宅扶助基準額 合計額

1人

84,000円

+

69,800円

153,800円

2人

130,000円

+

75,000円

205,000円

3人

172,000円

+

81,000円

253,000円

4人

214,000円

+

86,000円

300,000円

5人

255,000円

+

91,000円

346,000円

(B)金融資産額が、上記aの6倍以下(ただし100万円以下)であること

世帯人数 a 基準額   金融資産額

1人

84,000円

×6

504,000円

2人

130,000円

×6

780,000円

3人

172,000円

×6

1,000,000円

4人

214,000円

×6

1,000,000円

5人

255,000円

×6

1,000,000円

(C)今後の生活の自立に向けて、以下のいずれかの活動を行うこと

  • 公共職業安定所(ハローワーク)等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
  • 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態であること

支給金額

単身世帯

月額6万円

2人世帯

月額8万円

3人以上世帯

月額10万円

支給期間

最長3か月

申請手続の流れ

申請は郵送により受け付けます。※受付期間は令和4年12月31日(土曜)まで(当日消印有効) 申請の受付は終了しました。

送付された申請書類について支給要件等の審査を行い、支給を決定した場合は申請者の指定口座へ振り込みます。

詳しくは、港区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金のしおり(PDF:636KB)をご覧ください。

申請手続きの流れの図

申請書類等の郵送にあたっては、切手不要の「料金受取人払」をご利用いただけます(詳しくは、以下の「申請書類の郵送にあたって」をご確認ください。)。

支給対象要件の事前確認 

要件チェックシートに世帯人数や収入、資産を記入し、支給の対象になるか事前にご確認ください。

要件チェックシート(PDF:462KB)

申請に必要な書類等

必要書類等一覧表を確認の上、申請に必要となる書類等をすべて準備し、以下の「申請書類等提出先」へ郵送により提出してください。

申請書類は必ず油性のボールペンで記入をしてください。 鉛筆や消えるボールペン等、記入内容を消せるもので記入された申請書類は受け付けることができませんのでご注意ください。

 

必要書類等一覧表(PDF:230KB)
支給申請書(第1号様式)(PDF:256KB)/記入例(PDF:417KB)
支給確認書(第2号様式) (PDF:337KB)/記入例(PDF:454KB)
住民票の写し(世帯全員分)※マイナンバーの記載がなく、かつ発行日から3か月以内のもの
確認書類(以下のア、イのいずれかの書類を用意してください。)

 ア 総合支援資金の再貸付に関する書類(総合支援資金の再貸付まで申請した方)

 (1)申請時点で総合支援資金の再貸付が終了している場合、または申請月が再貸付の最終借入月である場合

  • 再貸付の借用書(控)(または、再貸付の貸付決定通知書)の写し
  • 再貸付の振込が確認できる金融機関の通帳等の写し

 ※用意できない場合

 (2)社会福祉協議会に総合支援資金の再貸付の申請をしたが、不決定となった場合

  • 再貸付の不承認通知の写し

 ※用意できない場合

 (3)総合支援資金の再貸付の申請のために相談をしたものの、再貸付の申請ができなかった場合

  • 再貸付不承認・過去借入状況申告書(参考様式1)(PDF:223KB)/記入例(PDF:379KB)
  • これまでに借りた緊急小口資金等の特例貸付の振込が確認できる金融機関の通帳等の写し

 イ 緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付に関する書類(総合支援資金の再貸付を申請していない方)

  • 緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付の借用書(控)の写し(または、初回貸付の貸付決定通知書の写し)
  • これまでに借りた緊急小口資金及び初回貸付の振込がわかる金融機関の通帳等の写し

  ※用意できない場合

収入関係書類

申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について、申請月の収入が確認できる書類の写し

  • 給与明細書・賃金明細書・報酬明細書など
  • 預貯金通帳の収入の振込が記載されているページ
  • 雇用保険受給資格証明書(雇用保険の失業給付等を受けている場合)
  • 年金手帳(年金を受給している場合)
  • その他各種福祉手帳 など

※申請日が月の途中の場合など、申請月の収入を確実に推計することが困難で、申請月の収入が不明の場合は、直近3か月間の平均収入が確認できるもの

金融資産関係書類

申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の預貯金通帳または残高証明の写し

※複数人世帯の場合は、子どもを含む全員分すべての口座(休眠口座・ネットバンクを含む)が対象です。

必ず申請日の直近で記帳してください

生活保護関係書類
  • 生活保護を申請中である場合は、保護申請書の写し(保護の実施機関の受領印があるもの)
振込口座関係書類
  • 金融機関の通帳等の写し(金融機関名、支店名、口座名義、口座番号がわかる部分

支給決定後に提出が必要な書類

支給決定後、申請者の求職活動や常用就職等の状況を確認するための書類です。

区が指定した月に求職活動を実施し、以下の各報告書(第5~7号様式)を提出締切日までに必ず提出してください。

報告書類は、支給決定通知書類の封筒にも同封しています。

求職活動等状況報告書(第5号様式)(PDF:203KB)
職業相談確認票(第6号様式)(PDF:216KB)
常用就職活動状況報告書(第7号様式)(PDF:319KB)
常用就職届(第8号様式)(PDF:71KB)

申請書類等提出先 

〒105-8511 港区芝公園1-5-25

港区保健福祉支援部生活福祉調整課自立支援担当

「港区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」担当 あて

申請書類の郵送にあたって 

港区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請書類の郵送にあたっては、区が郵送料を負担する切手不要の「受取人払」をご利用いただけます。
受取人払封筒の様式をダウンロードし、外枠に沿って切り、封筒に貼り付けていただければ、切手不要で郵送可能です。

港区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請書類送付専用です。その他の手続きには使用しないでください。

受取人払封筒の様式

長3封筒(定形) (横120ミリメートル×縦235ミリメートル)用【自立支援金担当】(PDF:167KB)
角2封筒(定形外)(横240ミリメートル×縦332ミリメートル)用【自立支援金担当】(PDF:159KB)

注意事項

  • 印刷する際は、拡大、縮小しないでください。
  • 切手を貼って郵送した場合、返金等の対応はいたしかねます。

再支給について

生活困窮者自立支援金(初回)の受給が終了した方で、一定の要件を満たす方に対し、生活困窮者自立支援金を一度に限り再支給します。

再支給対象世帯

港区に住民登録があり、以下の(1)及び(2)に該当し、かつ収入、資産、求職活動等の要件を満たす方(生活保護受給中を除く。)

(1)新型コロナウイルス生活困窮者自立支援金(初回)の受給が終了した

(2)新型コロナウイルス生活困窮者自立支援金(初回)支給決定後、指定したいずれの月も誠実かつ熱心な求職活動を行い、区に求職活動に関する報告をした

  ※求職活動要件      

 今後の生活の自立に向けて、以下のいずれかの活動を行うこと
 公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
  ア 原則月1回(※週1回)以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
  イ 月1回(※月2回)以上、公共職業安定所で職業相談等を受ける
  ウ 月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
    ※ 令和4年4月25日以前に、初回支給分にかかる求職活動期間が該当する場合 

 

求職活動要件を満たさない場合、自立支援金の再支給が出来ない場合がありますので、ご注意ください。

収入要件、資産要件等は、上記「制度概要」欄の「支給条件」を参照してください。

注意事項

初回の自立支援金受給以降、港区外に転出した方は、転出先の自治体に申請してください。

再支給申請手続の流れ(受付終了)

申請は郵送により受け付けます。 申請の受付は終了しました。

令和3年12月までに、区で自立支援金の初回支給決定がされた世帯への再支給申請手続書類の発送は完了しています。

同封している案内をお読みの上、申請書類を上記「申請書類等提出先」へ郵送してください。

送付された申請書類について支給要件等の審査を行い、再支給を決定した場合は申請者の指定口座へ振り込みます。

再支給申請手続書類の発送は、再支給申請の対象世帯になり得る可能性がある世帯へ送付しています。生活困窮者自立支援金の再支給を保証するものではありませんのでご注意ください。

受付期間

初回の自立支援金受給期間の最終月から令和4年12月31日(土曜)まで(当日消印有効) 申請の受付は終了しました

再支給対象要件の事前確認

要件チェックシートに世帯人数や収入、資産を記入し、支給の対象になるか事前にご確認ください。

要件チェックシート(PDF:498KB)

再支給申請に必要な書類等

必要書類等一覧表(PDF:332KB)

 

【申請全世帯提出必須書類】

申請書類は必ず油性のボールペンで記入をしてください。 鉛筆や消えるボールペン等、記入内容を消せるもので記入された申請書類は受け付けることができませんのでご注意ください。

再支給申請書(第10号様式)(PDF:220KB)/記入例(PDF:383KB)
再支給確認書(第11号様式) (PDF:321KB)/記入例(PDF:438KB)
住民票の写し(世帯全員分)※マイナンバーの記載がなく、かつ発行日から3か月以内のもの
生活困窮者自立支援金(初回)支給期間における求職活動について(参考様式2)(PDF:289KB)
収入関係書類

申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について、申請月の収入が確認できる書類の写し

  • 給与明細書・賃金明細書・報酬明細書など
  • 預貯金通帳の収入の振込が記載されているページ
  • 雇用保険受給資格証明書(雇用保険の失業給付等を受けている場合)
  • 年金手帳(年金を受給している場合)
  • その他各種福祉手帳 など

※申請日が月の途中の場合など、申請月の収入を確実に推計することが困難で、申請月の収入が不明の場合は、直近3か月間の平均収入が確認できるもの

 

金融資産関係書類

申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の預貯金通帳または残高証明の写し 

※複数人世帯の場合は、子どもを含む全員分すべての口座(休眠口座・ネットバンクを含む)が対象です。

※必ず申請日の直近で記帳してください。

 

【該当する世帯のみ提出必須書類】

振込口座関係書類(初回支給時と異なる口座への振込を希望する方及び初めて港区に自立支援金の支給申請をする方のみ)
  • 金融機関の通帳等の写し(金融機関名、支店名、口座名義、口座番号がわかる部分
自立支援金初回受給確認書類(港区外で自立支援金の初回受給をされた方のみ)
  • 転入前の自治体から送付された「生活困窮者自立支援金支給決定通知書」の写し
  • 初回受給の振込が確認できるページの写し(3か月分)
生活保護関係書類
  • 生活保護を申請中である場合は、保護申請書の写し(保護の実施機関の受領印があるもの)

再支給決定後に提出が必要な書類

初回の自立支援金支給時と同様に、申請者の求職活動や常用就職等の状況を確認するため、以下の書類の提出が必要です。 

求職活動等状況報告書(第5号様式)(PDF:203KB)
職業相談確認票(第6号様式)(PDF:216KB)
常用就職活動状況報告書(第7号様式)(PDF:180KB)
常用就職届(第8号様式)(PDF:71KB)

ご注意ください

「港区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を装った“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。

ご自宅や職場などに、区や港区社会福祉協議会、厚生労働省の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

 

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部生活福祉調整課自立支援担当

電話番号:03-3578-2111 内線2171

ファックス番号:03-3578-2439