現在のページ:トップページ > 子ども・家庭・教育 > 子ども・家庭 > 妊娠中・育児中の方への支援 > ひとり親家庭支援 > ひとり親家庭自立支援給付金事業
ここから本文です。
港区に住所を有し、児童扶養手当を受給しているか同様の所得水準にある一人親家庭の母または父に対し就労支援のための給付金を支給します。
ひとり親家庭の母または父が、指定した職業能力開発のための講座を受講した場合に、自立支援教育訓練給付金を支給します。受講前に講座指定の手続きが必要です。
支給額は本人が支払った費用の60パーセント(8,000円以上で、20万円を限度とする)
次のすべての要件を満たす方
ひとり親家庭の母または父が資格取得を目的として、1年以上の養成機関に就学する場合、高等職業訓練促進給付金を支給し、生活負担の軽減を図ります。
支給額月額10万円、支給期間は3年間を上限とする。詳細については、お問い合わせください。
お問い合わせ
所属課室:子ども家庭支援部子ども家庭課家庭相談担当
電話番号:03-3578-2436