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寄附金税額控除の特例控除額の上限が、個人住民税の調整控除適用後の所得割の額の1割から2割に引き上げられました。
確定申告を必要としない給与所得者等に限り、寄附先が5自治体以内である等、一定の条件のもとであれば確定申告をしなくても寄附金税額控除を受けられる特例制度が設けられました。
ただし、この特例制度を利用して寄附金税額控除を受けるためには、原則として寄附をするごとに「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(申告特例申請書)」を寄附先の自治体に提出しておく必要があります。
「寄附金税額控除」の内容については、寄附金税額控除についてを参照してください。
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部税務課課税係
電話番号:03-3578-2593~8、2600~8
ファックス番号:03-3578-2634