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平成30年1月1日以降支出された寄附金から、条例で指定する税額控除対象となる団体を拡大しました。
区内に主たる事務所又は事業所がある公益法人、認定NPO法人等区条例で指定した特定の団体へ寄附を行った場合、平成31年度分特別区民税の所得割額から一定額を控除します。
特別区民税分…(港区が条例指定した団体への寄附金額-2000円)×6%に相当する金額
都民税分…(東京都が条例指定した団体への寄附金額-2000円)×4%に相当する金額
寄附をした年の翌年3月15日までに、受領証明書等を添付して税務署で確定申告をしてください。その際は、申告書第2表の「住民税に関する事項」の寄附金税額控除欄に必ず記入してください。
※今回拡大した団体は、東京都が条例指定した控除対象団体でもあるため、都民税の税額控除対象にもなります。
※税額控除対象となる寄附先団体一覧はホームページをご覧ください。
※寄附金税額控除の内容については、「寄附金税額控除について」をご覧ください。
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お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部税務課課税係
電話番号:03-3578-2593(内線:03-3578-2593~8、2600~8)
ファックス番号:03-3578-2634