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全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の不公平」を同時に解消するため、未婚のひとり親に対する税制上の処置および寡婦(夫)控除の見直しがされました。
ひとり親控除・寡婦控除の対象は次のとおりです。
ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で婚姻していないことまたは配偶者の生死の明らかでない人のうち、次の要件の全てに当てはまる人です。
(1)本人の合計所得金額が500万円以下であること。
(2)生計を一にする子(昨年中の総所得金額等が48万円以下であり、他の人の同一生計配偶者または扶養親族とされていない人)を有すること。
(3)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められないこと(※1)
(※1)住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」等の記載がある者は対象外となります。
ひとり親控除の控除額は30万円です。
ひとり親控除に該当せず、事実上婚姻関係と同様の事情がない人(※2)で次の(1)、または(2)および(3)に該当する人が対象です。
(1)夫と死別しているまたは夫の生死があきらかでないこと
(2)夫と離別し扶養親族(総所得金額等が48万円以下)がいること
(3)本人の合計所得金額が500万円以下であること
(※2)住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」等の記載がある者は対象外となります。
寡婦控除の控除額は26万円です。
改正後「ひとり親控除・寡婦控除」 | 改正前「寡婦(寡夫)控除」 | ||||||||||
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本 人 が 女 性
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配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚のひとり親 | 死別 | 離別 | |||||
本人合計所得 | 500万円以下 | 500万 円以下 |
500万 円超 |
500万 円以下 |
500万 円超 |
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扶養 親族 |
有 | 子(同一生計) | 30万円● | 30万円● | 30万円● | 30万円 | 26万円 | 30万円 | 26万円 | ||
子以外 | 26万円☆ | 26万円☆ | ー | 26万円 | 26万円 | 26万円 | 26万円 | ||||
無 | 26万円☆ | ー | ー | 26万円 | ー | ー | ー |
改正後「ひとり親控除・寡婦控除」 | 改正前「寡婦(寡夫)控除」 | ||||||||||
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本 人 が 男 性 |
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚のひとり親 | 死別 | 離別 | |||||
本人合計所得 | 500万円以下 | 500万 円以下 |
500万 円超 |
500万 円以下 |
500万 円超 |
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扶養 親族 |
有 | 子(同一生計) | 30万円● | 30万円● | 30万円● | 26万円 | ー | 26万円 | ー | ||
子以外 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
無 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
●は、ひとり親控除
☆は、寡婦控除
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部税務課課税係
電話番号:03-3578-2593(内線:03-3578-2593~8、2600~8)
ファックス番号:03-3578-2634