現在のページ:トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 住民税(特別区民税) > 住民税の税率
ここから本文です。
所得 |
税率(パーセント) |
|||
---|---|---|---|---|
特別区民税 |
都民税 |
|||
総所得 |
6 |
4 |
||
上場株式等に係る配当所得 | 3 | 2 | ||
土地建物等の長期譲渡所得 |
通常の長期譲渡所得 |
3 |
2 |
|
特定住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得 |
2,000万円以下の部分 |
2.4 |
1.6 |
|
2,000万円超えの部分 |
3 |
2 |
||
居住用財産(10年以上居住)を譲渡した場合の長期譲渡所得 |
6,000万円以下の部分 |
2.4 |
1.6 |
|
6,000万円超えの部分 |
3 |
2 |
||
土地建物等の短期譲渡所得 |
通常の短期譲渡所得 |
5.4 |
3.6 |
|
国・地方公共団体等に対する短期譲渡所得 |
3 |
2 |
||
株式等の譲渡所得 |
上場株式等に係る譲渡所得等 |
3 |
2 |
|
上場株式等以外の株式等(未公開株式等)に係る譲渡所得等 |
3 |
2 |
||
先物取引に係る雑所得等 |
3 |
2 |
||
山林所得 |
6 | 4 | ||
退職所得 |
6 | 4 |
平成26年分から所得税15パーセント、住民税5パーセント(区民税3パーセント・都民税2パーセント)の税率が適用となります。この税率で源泉徴収済みの場合には、原則として所得税の確定申告は不要ですが、確定申告することもできます。
所得税の確定申告をする場合には、分離課税で所得税15パーセント、住民税5パーセント(区民税3パーセント・都民税2パーセント)の税率になります。株譲渡損は、分離課税を選択した配当所得と損益通算や繰越控除(3年間)が可能になります。
所得税の確定申告をする場合には、総合課税または分離課税を選択することができます。
※(2)上場株式等の配当等の課税関係
項目 |
住民税率 |
株式等の譲渡損との損益通算 |
配当控除 |
---|---|---|---|
総合課税 |
10パーセント |
不可 |
可 |
分離課税 |
5パーセント |
可 |
不可 |
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部税務課課税係
電話番号:03-3578-2111(内線:2593~8,2600~8)
ファックス番号:03-3578-2634