現在のページ:トップページ > 産業・文化・観光 > 中小企業・創業支援 > 経営支援 > テナントオーナー向け「港区店舗等賃料減額助成金交付制度(交付申請のご案内)」~申請の受付は終了しました~

ここから本文です。

更新日:2021年2月3日

テナントオーナー向け「港区店舗等賃料減額助成金交付制度(交付申請のご案内)」~申請の受付は終了しました~

店舗等賃料減額助成金は「事業所得の雑収入」として申告(財務処理)していただくことになります。
確定申告に関するご相談・申告書の提出に関するお問合せは、最寄りの税務署までお願いいたします。

概要

新型コロナウイルス感染症拡大等の影響により売上げが減少している店舗や事務所等のテナント(店舗等賃借人)に対して、テナントのオーナー(賃貸人)が賃料を減額した場合に、減額した賃料の一部を助成します。

【協力のお願い】テナントオーナーの皆さんへ(制度を活用した賃料減額のお願い)(PDF:656KB)

【チラシ】制度のご案内(PDF:379KB)

助成対象者※テナントの賃料を減額したオーナー(賃貸人)が対象です

新型コロナウイルス感染症の影響で売上げが減少しているテナント(店舗等賃借人)に対して、賃料を減額しているオーナー(賃貸人)のうち、次の全てに該当する方が対象です。

  1. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であること。ただし、みなし大企業(※)は除く。
  2. 住民税及び事業税(個人事業主を除く。)を滞納していないこと。
  3. 賃貸人と店舗等賃借人が同一でないこと。(賃貸人が法人の場合は、店舗等賃借人が当該法人の代表者又は役員でないこと。賃貸人が法人の代表者又は役員の場合は、賃借人が当該法人でないこと。)
  4. 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が港区暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団関係者に該当しないこと。
  5. 国、東京都等から、同様の助成金の交付を受けていないこと。

※みなし大企業とは、次のいずれかに該当する中小企業者をいいます。

  • 発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
  • 発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
  • 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

対象となるテナント(店舗等賃借人)

次に掲げる事項を備えていることを要件とします。

  1. 転貸事業者でないこと。
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響で売上げが減少していること。
  3. 申請日現在、今後も継続して、当該物件で事業活動を行う意思があること。
  4. 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が暴力団等に該当しないこと。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び第2条第13項第2号に掲げる店舗型性風俗特殊営業を行う事業者に該当していないこと。
  6. 宗教活動又は政治活動を目的としていないこと。

助成金の交付対象

令和2年4月分から9月分までの賃料(最大3か月分)

※消費税、共益費、管理費は除く。

助成金額

減額した賃料の2分の1(1か月・1物件当たり15万円を上限)

助成金の申請

港区店舗等賃料減額助成金交付申請書(第1号様式)及び店舗等賃料減額状況内訳書(別紙)に以下の必要書類を添えて提出してください。

港区店舗等賃料減額助成金交付申請書(第1号様式)(ワード:31KB)

港区店舗等賃料減額助成金交付申請書(第1号様式)(PDF:160KB)

港区店舗等賃料減額助成金交付申請書(記入例)(PDF:405KB)

店舗等賃料減額状況内訳書(別紙)(ワード:24KB)

店舗等賃料減額状況内訳書(別紙)(PDF:261KB)

店舗等賃料減額状況内訳書(記入例)(PDF:194KB)

※港区店舗等賃料減額助成金交付請求書(第4号様式)を添付する場合は、通帳の写し(振込先の口座が確認できるもの)を添付してください。

港区店舗等賃料減額助成金交付請求書(第4号様式)(ワード:25KB)

港区店舗等賃料減額助成金交付請求書(第4号様式)(PDF:114KB)

港区店舗等賃料減額助成金交付請求書(記入例)(PDF:320KB)

必要書類

申請者が法人の場合

  1. 法人事業税及び法人住民税の納税証明書※特別区の場合は、都税事務所で発行
  2. 履歴事項全部証明書(法人の登記簿謄本)※法務局出張所で発行・登記情報サービスでの出力可
  3. 物件の全部事項証明書(建物の登記簿謄本)※法務局出張所で発行・登記情報サービスでの出力可
  4. 賃貸借契約書の写し※※令和2年6月1日以前に締結した原契約。ただし契約期間が満了している場合は契約更新が確認できるものも添付
  5. 賃料減額を約した覚書等の写し
  6. 賃料を減額したことが分かる書類(通帳等その他)の写し

申請者が個人事業主の場合

  1. 個人住民税の納税証明書※令和元年1月1日現在でお住まいの住所地の市区町村で発行
  2. 住民票の写し※住所地の市区町村で発行
  3. 物件の全部事項証明書(建物の登記簿謄本)※法務局出張所で発行・登記情報サービスでの出力可
  4. 賃貸借契約書の写し※令和2年6月1日以前に締結した原契約。ただし契約期間が満了している場合は契約更新が確認できるものも添付
  5. 賃料減額を約した覚書等の写し
  6. 通帳その他の賃料を減額したことが分かる書類の写し

※港区に住民登録があり本申請に必要な場合、住民票と個人住民税の納税証明書の発行手数料は無料です。

※必要書類1~3については、コピー可とします。

※その他必要と認める書類について提出を求める場合があります。

参考書式

必要書類のうち、次の文書について参考書式を用意しましたので、必要に応じて使用してください。

※賃料減額について賃貸人と店舗等賃借人双方の合意が確認できれば様式は問いません。

※申請者以外の口座に入金を希望する場合に使用してください。

申請方法

下記の送付先に郵送してください。

送付先

〒105-8511

港区芝公園1-5-25港区役所

産業振興課「オーナー向け賃料助成担当」宛

※お送りいただく封筒左上に、こちら(PDF:89KB)を貼付していただければ、郵送代はかかりません。

申請受付期間

令和2年6月1日(月曜)から9月15日(火曜)まで(当日消印有効)

よくある質問

  • 助成対象者について
Q_助成対象者(賃貸人)について教えてください。

A_新型コロナウイルス感染症の影響で売上げが減少している店舗等賃借人に対して、賃料を減額している賃貸人が対象です。賃貸している物件が港区内にあれば、助成対象者(賃貸人)の所在地は問いません。

  • 申請について

Q_申請方法を教えてください。

A_郵送のみの受付となります。本ページから様式をダウンロードし必要書類を揃えて郵送してください。

関連リンク

 

 

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部産業振興課経営支援係

電話番号:03-6435-4613

ファックス番号:03-6435-4693