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新型コロナウイルス感染症拡大等の影響により売上げが減少している店舗や事務所等のテナント(店舗等賃借人)に対して、テナントのオーナー(賃貸人)が賃料を減額した場合に、減額した賃料の一部を助成します。
【協力のお願い】テナントオーナーの皆さんへ(制度を活用した賃料減額のお願い)(PDF:656KB)
新型コロナウイルス感染症の影響で売上げが減少しているテナント(店舗等賃借人)に対して、賃料を減額しているオーナー(賃貸人)のうち、次の全てに該当する方が対象です。
※みなし大企業とは、次のいずれかに該当する中小企業者をいいます。
次に掲げる事項を備えていることを要件とします。
令和2年4月分から9月分までの賃料(最大3か月分)
※消費税、共益費、管理費は除く。
減額した賃料の2分の1(1か月・1物件当たり15万円を上限)
港区店舗等賃料減額助成金交付申請書(第1号様式)及び店舗等賃料減額状況内訳書(別紙)に以下の必要書類を添えて提出してください。
港区店舗等賃料減額助成金交付申請書(第1号様式)(ワード:31KB)
港区店舗等賃料減額助成金交付申請書(第1号様式)(PDF:160KB)
港区店舗等賃料減額助成金交付申請書(記入例)(PDF:405KB)
※港区店舗等賃料減額助成金交付請求書(第4号様式)を添付する場合は、通帳の写し(振込先の口座が確認できるもの)を添付してください。
港区店舗等賃料減額助成金交付請求書(第4号様式)(ワード:25KB)
港区店舗等賃料減額助成金交付請求書(第4号様式)(PDF:114KB)
港区店舗等賃料減額助成金交付請求書(記入例)(PDF:320KB)
申請者が法人の場合
申請者が個人事業主の場合
※港区に住民登録があり本申請に必要な場合、住民票と個人住民税の納税証明書の発行手数料は無料です。
※必要書類1~3については、コピー可とします。
※その他必要と認める書類について提出を求める場合があります。
必要書類のうち、次の文書について参考書式を用意しましたので、必要に応じて使用してください。
※賃料減額について賃貸人と店舗等賃借人双方の合意が確認できれば様式は問いません。
※申請者以外の口座に入金を希望する場合に使用してください。
下記の送付先に郵送してください。
〒105-8511
港区芝公園1-5-25港区役所
産業振興課「オーナー向け賃料助成担当」宛
※お送りいただく封筒左上に、こちら(PDF:89KB)を貼付していただければ、郵送代はかかりません。
令和2年6月1日(月曜)から9月15日(火曜)まで(当日消印有効)
A_新型コロナウイルス感染症の影響で売上げが減少している店舗等賃借人に対して、賃料を減額している賃貸人が対象です。賃貸している物件が港区内にあれば、助成対象者(賃貸人)の所在地は問いません。
Q_申請方法を教えてください。
A_郵送のみの受付となります。本ページから様式をダウンロードし必要書類を揃えて郵送してください。
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お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部産業振興課経営支援係
電話番号:03-6435-4613
ファックス番号:03-6435-4693