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新型コロナウイルス感染症の拡大防止等の対策として行う、テレワーク環境の整備に必要な費用の一部を補助します。
港区中小企業テレワーク設備支援補助金募集チラシ(PDF:491KB)
・ 【法人】 港区内に本店登記と本店での事業の実態があり、かつ同一事業を1年以上営んでいること。
・ 【個人】 港区内に事業所があり、かつ同一事業を1年以上営んでいること。
・ 法人については法人都民税及び法人事業税を、個人については特別区民税及び都民税を滞納していないこと。
・ 国、東京都、公社等で実施する同種の補助金を受けていないこと(申請中も含む)。
・ テレワークを新たに導入(試行的に導入している事業主を含む)する事業主であること。
① 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に取り組むために新設するテレワーク環境の設備の設置経費
② ①を申請した上で、テレワーク環境の設置の新設後、3か月間でテレワーク環境の持続のために補助対象者が負担した経費
※令和3年3月15日までに設備などの設置、持続のための経費の代金支払いが完了するもの
補助対象経費の2分の1(上限100万円)
テレワーク環境の設備の設置後、外部専門家(中小企業診断士等)による経営アドバイス(購入品の確認及び環境確認を含む)を受ける必要があります。
◎ 対象となるもの
【①に該当】
・テレワーク環境の整備に係る設備(パソコン、Webカメラ、スピーカー等含む)
・グループウェア等のコミュニケーションツール(ソフトウェア含む)
【②に該当】
・勤怠管理システム等の業務効率化に係るソフトウェア、クラウドサービスの利用料
・補助対象者が負担したテレワーク環境のための通信料
・補助対象者が負担したテレワークのためのコワーキングスペース利用料
・補助対象者が負担した在宅勤務中のベビーシッター利用料
※システム、サービス利用料が月額の場合、令和3年3月15日までに支払った月額料金が補助対象となります。(設置後3か月間)
✕ 対象とならないもの
インターネットやサーバーの維持・管理(業者への委託費)、複写機、事務用の机、椅子、営業車、消耗品、人件費、従業員が個別に支払ったテレワークのための経費(補助対象者がテレワーク環境の経費として認めない経費)等
令和2年4月1日~令和3年3月15日
30件(先着順) 令和2年度の募集は終了しました。
申請書提出 (事業者➞港区) ➞ 審査及び交付決定 (港区➞事業者) ➞ 設備購入、設置等 ➞ 専門家訪問・設置等確認 (中小企業診断士が訪問) ➞ 実績報告 (事業者➞港区) ➞ 補助金額確定・支払 ( 港区➞事業者)
① 提出書類確認シート (区指定様式)(PDF:268KB)
③ 港区中小企業テレワーク設備支援補助金申請書 (区指定様式)(ワード:91KB)
④ 設備投資等の見積書
⑤ 印鑑証明の写し 【法人】 法務局に登記している印
【個人】 市区町村に登録している印
⑥ 【法人】 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の写し
※発行から3か月以内のもの
【個人】 開業届の写し
⑦ 【法人】 法人都民税と法人事業税の納税証明書
【個人】 特別区民税・都民税の納税証明書
※港区民以外の方は、港区役所発行の第二種均等割事務所事業税の納税証明書
令和2年7月15日(水) 午前9時~ 【募集は終了しました。】
産業振興課経営相談担当の窓口へ持参
※受付時間 区役所開庁日(土日祝日を除く)の午前9時~正午・午後1時~5時
テレワーク導入に関して疑問等ある場合には、区の中小企業診断士がお答えするとともに導入効果等をアドバイスします。
港区産業・地域振興支援部産業振興課
経営相談担当
☎03-3578-2562
〒105-8511
港区芝公園1-5-25 港区役所3階
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お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部産業振興課経営相談担当
電話番号:03-3578-2562