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更新日:2023年10月4日

緊急支援融資・セーフティネット保証(4号・5号)の郵送申請について

区では、これまで面談(事前予約制)による申請受付を行っていましたが、セーフティネット保証4号の発動期間延長による申請件数の増加を踏まえ、緊急支援融資、セーフティネット保証(4号・5号)について面談での申請を縮小し、郵送での申請を受け付けています。

※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号については、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定しています。(新規融資資金のみでの利用は、令和5年9月30日で終了しました)

令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。詳細は、【中⼩企業庁ホームページ】(外部サイトへリンク)をご確認ください。

郵送申請について

対象条件を確認し、提出書類確認シートに沿って必要書類をお揃えの上、お送りください。

区役所到着から、目安として5営業日程度で「あっせん書」もしくは、「認定書」をお送りいたします。

※お送りいただいた必要書類の返送は行いません。予めご承知おきください。

※申請内容について、お電話にて問い合わせを行う場合があります。

※記入漏れや必要書類が不足している場合は、受け付けできません。

※令和3年10月以降、普通扱いとする郵便物・ゆうメールについてお届け日数が1日程度繰り下がります。詳細は、日本郵便株式会社Webサイトをご確認ください。

郵送受付を行う申請制度

緊急支援融資あっせん(港区制度融資)

緊急支援融資あっせんの申し込みを行う場合は、セーフティネット4号または、5号の認定を同時に申請する必要があります

※申し込みの必要書類については、提出書類確認シート(1)(ワード:32KB)をご確認ください。

※制度の詳細および申請条件については、港区立産業振興センター(外部サイトへリンク)をご確認ください。

セーフティネット保証

セーフティネット保証制度は、取引先等の民事再生手続等の申請や事業活動の制限、災害等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。セーフティネット保証認定は、信用保証協会の保証枠を広げる、または、保証割合を100%にする(セーフティネット5号認定を除く)効果があります。

 

※申し込みの必要書類については提出書類確認シート(3)(ワード:28KB)をご確認ください。

※制度の詳細および申請条件については港区立産業振興センター(外部サイトへリンク)をご確認ください。

※それぞれの認定申請条件、および最新情報は

【中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項)】(外部サイトへリンク)をご覧ください。

セーフティネット保証の認定における運用緩和について

新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、セーフティネット保証の認定における運用緩和を以下のとおり行います。

「最近1か月」と「前年同月」との比較が適当でない場合

「最近1か月を含む2から6か月までの平均」と、「前年同期間の平均」とを比較することを可能とします。
※比較する期間の売上高等の根拠となる資料を提出してください。

前年同期のいずれかの月に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後の期間が含まれる場合の比較対象月について

最近1か月とその後2か月を含む3か月の前年同期のいずれかの月に同感染症の影響を受けた後の期間が含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とします。

 例 申請月が令和3年(2021年)2月であり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたのが令和2年(2020年)3月以降の場合

最近1か月は「令和3年(2021年)1月」、その後の2か月間は「令和3年(2021年)2月と3月」とします。
比較する前年同期は、「令和2年(2020年)1月」、「令和2年(2020年)2月」と「平成31年(2019年)3月」とします。
これは、「令和2年(2020年)3月」は既に同感染症の影響を受けているため比較対象とできず、その直前同期である「平成31年(2019年)3月」を比較対象とするためです。
※比較する月の売上高等の根拠となる資料を提出してください。

申請書の郵送先

 〒108-0014

港区芝5-36-4 札の辻スクエア8階

港区産業振興課 融資あっせん担当者 宛

※お送りいただく封筒に、こちら(料金受取人払い様式2024年3月31日まで有効)(PDF:301KB)を貼付していただければ、郵送代はかかりません。

 

必要書類一覧

緊急支援融資あっせん(港区制度融資)

(1)港区中小企業融資あっせん申込書(エクセル:82KB)・・・・・同じもの3通

(2)港区中小企業融資のあっせん申込等に係る同意書(ワード:15KB)・・・・・1通

記入例(PDF:89KB)

※代表者の同意と実印の押印をいただきます。

(3)認定申請書(エクセル:17KB)・・・・・1通

(4)確定申告書と決算書(1期分)…・・コピー(それぞれ全ページ)1式

電子申告の場合、法人は法人税の「メール詳細」、個人は所得税の「メール詳細」を添付してください。

※決算後、6ヶ月以上経過している場合はその後の試算表も必要となります

(5)法人事業概況証明書(表・裏)のコピー・・・・・1部

(6)納税証明書(注:領収書では受け付けできません

[法人]都税事務所発行の法人都民税と法人事業税の納税証明書……1通(コピー可)

[個人]港区役所発行の特別区民税・都民税の納税証明書……1通(コピー可)

(港区民以外の人は、港区役所発行の特別区民税・都民税 事業所課税の納税証明書)

(7)【法人のみ】履歴事項全部証明書(登記簿謄本)※発行から3か月以内のもの……1通(コピー可)

(8)印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)・・・・1通

[法人]法務局に登記している印 [個人]市区町村に登記している印

(9)本店としての店舗、事務所等の実態が確認できる書類 ※賃貸借契約書等 ※個人の方も提出は必要です。

(10)試算表、貸借対照表等(本年及び前年の直近1か月とその後2か月の月別内訳が確認できるもの)……1式(コピー)

※4号認定は、提出日を基準として前月1か月と前年同月期間(提出日が5月の場合は、前年の4月・5月・6月)の内訳が確認できるもの

※5号認定は、提出日を基準として最近3か月(提出日が5月の場合は、2月を含む3か月(同年2月・3月・4月)と前年同期(提出日が5月の場合は、前年の2月を含む3か月)の月別売上高が確認できるもの

(11)設備資金の場合は、見積書・契約書等・・・・・コピー2通

(12)指定業種に関する許認可証、登録証等・※国や都の許認可が必要な事業者のみ・・・・コピー1通

(13)提出書類確認シート(1)(ワード:32KB)

 

セーフティネット4号・5号

1.中小企業信用保証法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(エクセル:21KB)(セーフティネット4号)・・・同じもの2通

※セーフティネット5号を申請される場合は、港区立産業振興センター(外部サイトへリンク)をご確認ください。

(2)港区中小企業融資のあっせん申込等に係る同意書(ワード:15KB)・・・・・1通

記入例(PDF:89KB)

※代表者の同意と実印の押印をいただきます。

(3)【法人のみ】登記簿謄本(履歴事項全部証明書)※発行より3か月以内のもの・・・・・コピー1通

(4)月別の試算表、売上元帳など・・・・・コピー1式

※4号認定は、提出日を基準として前月1か月と前年同月期間(提出日が5月の場合は、前年の4月・5月・6月)の内訳が確認できるもの

※5号認定は、提出日を基準として最近3か月(提出日が5月の場合は、2月を含む3か月(同年2月・3月・4月)と

前年同期(提出日が5月の場合は、前年の2月を含む3か月)の月別売上高が確認できるもの

(5)提出書類確認シート(3)(ワード:28KB)

問合せ

 

港区産業振興課専用コールセンター

年末年始、祝日を除く平日 午前9時~正午、午後1時~5時(土日祝日を除く)

電話:03-6435-4620

 


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お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部産業振興課経営支援係

電話番号:03-6435-4620

ファックス番号:03-6435-4693