港区職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する要綱 平成28年3月31日 27港保障福第5302号 (目的) 第1条 この要綱は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、法第6条の規定により政府が定める基本方針に即して、法第7条に規定する事項に関し港区職員(一般非常勤職員及び臨時職員を含む。以下「職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1)障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 (2)社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 (不当な差別的取扱いの禁止) 第3条 職員は、事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。この場合において、職員は、区長が別に定める留意事項に留意するものとする。 (合理的配慮の提供) 第4条 職員は、事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)をしなければならない。この場合において、職員は、区長が別に定める留意事項に留意するものとする。 (管理職の責務) 第5条 職員のうち、課長級以上の地位にある者(以下「管理職」という。)は、障害を理由とする差別の解消を推進するため、次に掲げる事項に注意して障害者に対する不当な差別的取扱いが行われないよう指導監督し、また、障害者に対して合理的配慮がされるよう環境の整備を図らなければならない。 (1)日常の執務を通じた指導監督により、障害を理由とする差別の解消に関し、所属職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。 (2)合理的配慮の必要性が確認された場合は、指揮監督する職員に対して、適切な合理的配慮をするよう指導すること。 2 管理職は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。 (指定管理及び委託等における措置) 第6条 区長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせ、又は事務若しくは事業を事業者に委託して行わせるときその他職員以外の者に事務又は事業を行わせるときは、その公の施設の管理又は事務若しくは事業に従事する者が本要綱及び区長が別に定める留意事項を踏まえた適切な対応を行うために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (相談窓口の設置) 第7条 保健福祉支援部障害者福祉課に、障害者及びその家族その他の関係者からの職員による障害を理由とする差別に関する相談に的確に応じるとともに、職員が適切に対応できるよう支援するための相談窓口を設置する。 (港区障害者差別相談委員会の設置) 第8条 職員による障害を理由とする差別に関する相談に迅速かつ適正に対処するため、港区障害者差別相談委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 3 委員長は、保健福祉支援部長をもって充て、会務を統括する。 4 副委員長は、総務部長及び教育委員会事務局次長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する副委員長が、その職務を代理する。 5 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。 6 委員長は、前項に定める委員のほか、必要と認めるときは、臨時に委員を指名することができる。 7 委員会の運営に当たり、必要な事項は保健福祉支援部長が別に定める。 (研修及び啓発) 第9条 区長は、障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要な研修及び啓発を行うものとする。 2 前項に規定する研修及び啓発の内容等の詳細は、保健福祉支援部障害者福祉課長が総務部人材育成推進担当課長と連携し、定めるものとする。    付 則  この要綱は、平成28年4月1日から施行する。 別表(第8条関係)  保健福祉支援部障害者福祉課長  総務部人権・男女平等参画担当課長  総務部人事課長  教育委員会事務局庶務課長