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受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止するため、「東京都受動喫煙防止条例」が制定されました(平成30年7月4日公布)。条例は段階的に施行されます。平成31年1月1日には、以下の内容が施行されました。
東京都は、受動喫煙による都民の健康への悪影響を未然に防止するため、以下の責務を果たします。
その他、以下のとおり責務を定めていますので、ご協力をお願いします。
子どもの健康に受動喫煙による悪影響が及ぶことを未然に防止するよう努めること
喫煙できる場所で喫煙をする際は、受動喫煙を生じさせることがないように、周りの状況に配慮すること
施設内に喫煙場所を定める際は、受動喫煙をさせることがない場所とするよう配慮すること
東京都福祉保健局「東京都受動喫煙防止条例」に関する問い合わせ専用電話
0570-069690
月~金(祝日・年末年始除く) 9時から17時45分
※相談料は無料ですが、別途通話料がかかります。
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お問い合わせ
所属課室:みなと保健所健康推進課受動喫煙防止対策担当
電話番号:03-6400-0083
ファックス番号:03-3455-4460