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・令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金の支給は令和3年3月31日をもって終了となります。
下記のいずれかに該当する方は令和3年2月26日までにお問い合わせください。
(1)区が令和2年5月末以降に送付した案内通知が届いていない人
(2)案内通知が届いている方のうち、入金が確認できない人
※通知日や支払日は、下記の『子育て世帯への臨時特別給付金のご案内』を参照してください。
また、令和元年度現況届が未提出など、児童手当のお手続きが保留中の方は、令和3年2月26日までにお手続きを完了すれば、本給付金の対象となる場合があります。お早めにお手続きください。
・公務員の方の受付は終了しました。(令和2年10月31日(土曜日)まで(消印有効))
児童手当(特例給付を除く)の受給者に対し、「港区子育て世帯への臨時特別給付金」を支給します。
【令和3年1月28日更新】
通知日 |
支払日 |
令和2年5月27日 | 令和2年6月26日 |
令和2年9月28日 | 令和2年10月30日 |
令和2年10月27日 | 令和2年11月30日 |
令和2年11月27日 | 令和2年12月28日 |
令和2年12月25日 | 令和3年1月29日 |
令和3年1月26日 | 令和3年2月26日(予定) |
(辞退者は除く)
下記のいずれかに該当する方はお問い合わせください。
(1)区が送付した案内通知が届いていない方
案内通知を送付した方の中で、あてどころに尋ねあたらないなどの理由で、郵便局から区に通知が戻ってきている方がいます。通知が届かない方にはお振込みが出来ないため、お心当たりのある方はお問い合わせください。
(2)案内通知が届いている方のうち、入金が確認できない方
お振込みが可能な口座の届出が必要となる場合があります。
なお、児童手当の手続きが保留中の方は、要件が整えば給付金の支給の対象となりますので、お手続きをお願いします。保留中の手続きが完了し対象となる方には順次通知の発送を予定しています。
支給対象者は、令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当(特例給付を除く)の受給者です。
※特例給付は、以下の所得限度額を超えている場合です。
扶養親族等の数 |
所得限度額(円) |
|
---|---|---|
0人 |
6,220,000 |
|
1人 |
6,600,000 |
|
1人増すごとに加算 |
380,000 |
申請は必要ありません。
ただし、公務員の方は申請が必要となります。詳細はページ下部の『公務員の方について』を参照してください。
受給要件が整えば支給の対象となりますのでお手続きをお願いします。
児童手当の認定、現況届更新後対象になった場合には、改めてお知らせします。
対象児童は、児童手当(特例給付を除く)の令和2年4月分の対象となる児童※です
※平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた児童が対象
10,000円(児童1人当たり1回のみ)
児童手当で指定している口座へ振り込みます。
給付金を希望しない場合のみ、届出書を子ども家庭課子ども給付係へ郵送してください。
届出書はこちらから令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金受給辞退の届出書(PDF:76KB)
転出等により児童手当の受給口座を現在使用していない場合は、届出書を子ども家庭課子ども給付係へ郵送してください。
届出書はこちらから令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金支給口座登録等の届出書(PDF:114KB)
公務員の方は(特例給付を除く)、所属庁から申請書に対象であると証明を受けた上で、期間内に申請してください。
対象者:令和2年3月31日(令和2年3月分の児童手当の支給要件児童については令和2年2月29日。)時点で港区に住民票のある公務員の方
申請期間:令和2年7月1日(水曜日)から令和2年10月31日(土曜日)まで(消印有効)
支給時期:区に申請書が到着した月の翌月末を予定しています。
支給時期
受付日 | 支払日(予定日) |
令和2年8月4日まで | 令和2年8月21日 |
令和2年9月1日まで | 令和2年9月23日 |
令和2年9月30日まで | 令和2年10月20日 |
令和2年10月31日まで | 令和2年11月30日 |
※受付日は目安です。
届出書および申請が切手不要で郵送可能になります
届出書および申請をご利用しやすくするため、区が郵送料を負担します。受取人払封筒の様式をダウンロードし、外枠に沿って切り、封筒に貼り付けていただければ、切手不要で郵送可能です。
送付される場合のお願い
受取人払い様式下段の送付先部署その他の欄に「子ども家庭課子ども給付係」と記載の上郵送してください。
令和2年4月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、港区で子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることができる場合がありますのでなるべく早くご相談ください。
住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
子育て世帯への臨時特別給付金を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。
ご自宅や職場などに港区から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。キャシュカードを預かったり、暗証番号をお聞きすることもありません。
不審な電話がかかってきた場合はすぐに港区の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
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お問い合わせ
所属課室:子ども家庭支援部子ども家庭課子ども給付係
電話番号:03-3578-2430
ファックス番号:03-3578-2384
〒105-8511
港区芝公園1-5-25