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更新日:2022年8月6日

令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金ひとり親世帯以外分)

区は、国の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業に基づき、低所得の子育て世帯を対象に低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

 ※本事業は国の定めた実施要領に基づいて実施しています。

次の表内に、このページの項目を列挙していますので、詳しい手続き等は表内の各項目をクリックしてご覧ください。

項目

支給対象者
支給額
申請先等
離婚した人、離婚協議中で配偶者と別居中の人、DV避難中の人へ
問い合わせ先

支給対象者

次の養育要件・所得要件のいずれにも当てはまる人が対象です。(※1)

※1 対象児童について、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を既に受けている人は対象外です。

詳細は、次に記載している(1)~(5)のうち、該当する内容を確認してください。 

(1)港区で令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている人
(2)港区で児童手当または特別児童扶養手当の受給資格の認定または額の改定の認定を受けた人のうち、支給開始月が令和4年5月~令和5年3月のいずれかの月である人
(3)平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれの児童(高校生)のみを養育している人
(4)公務員として児童手当を受給している人
(5)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変した人

養育要件

平成16年4月2日以降令和5年2月28日までに出生した児童を養育している人(※2)

※2 特別児童扶養手当を受給している児童については、対象児童の出生日が平成14年4月2日以降令和5年2月28日までに拡大されます。

所得要件

令和4年度分の住民税(均等割)が非課税である人(※3)

※3 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変した人は、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を申請できる場合があります。(5)の所得要件を確認してください。

支給額

対象児童一人につき一律5万円

(1)港区で令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている人

手続き

申請は不要です。対象の人には、7月中旬に港区から支給決定の通知を郵送しています。(※4)

※4 給付金の対象であることを、7月中旬以降に確認できた場合は、随時港区から支給決定の通知を郵送します。

支給時期

令和4年7月28日

支給方法

児童手当(または特別児童扶養手当)の指定口座に振込みます。

その他

給付金を辞退する場合は、「受給辞退の届出書(PDF:166KB)」を子ども給付係に郵送してください。

児童手当の指定口座を解約した等で登録口座に振込みができない場合は、「支給口座登録等の届出書(PDF:80KB)」を子ども給付係に郵送してください。口座名義人の変更はできません。

(2)港区で児童手当または特別児童扶養手当の受給資格の認定または額の改定の認定を受けた人のうち、支給開始月が令和4年5月~令和5年3月のいずれかの月である人

手続き

申請は不要です。対象の人には、随時港区から支給決定の通知を郵送します。

支給時期

個々により、支給時期が異なります。港区から郵送する支給決定の通知に記載します。

支給方法

児童手当(または特別児童扶養手当)の指定口座に振込みます。

その他

給付金を辞退する場合は、「受給辞退の届出書(PDF:166KB)」を港区子ども給付係に郵送してください。

児童手当の指定口座を解約した等で登録口座に振込みができない場合は、「支給口座登録等の届出書(PDF:80KB)」を港区子ども給付係に郵送してください。口座名義人の変更はできません。

(3)平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれの児童(高校生)のみを養育している人

手続き

申請が必要です。必要書類を子ども給付係に郵送してください。

必要書類

申請書(PDF:281KB)記入例(PDF:861KB)

②申請者の本人確認書類の写し

③口座確認書類の写し

次に該当する場合は、追加で書類が必要です。

【申請者が対象児童と別世帯(同住所別世帯も含む)となっている場合】

申請者の世帯の状況、児童との関係性を確認できる戸籍謄本の写し

【申請者が未成年後見人、その他養育者又は里親の場合】

申請者の世帯の状況、児童との関係性を確認できる書類の写し

支給時期

「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」の支給が決定した場合、港区から支給決定の通知を郵送します。支給決定の通知に、支給時期を記載します。

支給方法

指定口座に振込みます。

その他

申請者が申請時点で住民登録している自治体に、申請してください。

(4)公務員として児童手当を受給している人

手続き

申請が必要です。必要書類を子ども給付係に郵送してください。

必要書類

① 申請書(PDF:281KB)記入例(PDF:861KB))(※5)

※5 申請書のうち、「公務員児童手当受給状況証明欄」(2ページ目)については、職場の児童手当担当が記入する必要があります。職場の児童手当担当にご確認ください。

②申請者の本人確認書類の写し

③口座確認書類の写し

 

次に該当する場合は、追加で書類が必要です。

【申請者が対象児童と別世帯(同住所別世帯も含む)となっている場合】

申請者の世帯の状況、表Aの児童との関係性を確認できる戸籍謄本の写し

【申請者が未成年後見人、その他養育者又は里親の場合】

申請者の世帯の状況、表Aの児童との関係性を確認できる書類の写し

支給時期

「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」の支給が決定した場合、港区から支給決定の通知を郵送します。支給決定の通知に、支給時期を記載します。

支給方法

指定口座に振込みます。

その他

申請者が申請時点で住民登録している自治体に、申請してください。

令和4年4月1日付けで新たに公務員に採用となった人で、令和4年4月分の児童手当を市町村で受給していた場合、給付金の申請は不要です。令和4年4月分の児童手当を支給していた市町村から、給付金が支給されます。

(5)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変した人

 申請が必要です。次の要件に該当する場合には申請書をご提出ください。

所得要件

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の住民税(均等割)が非課税である人と同様の事情にある(ア又はイ)と認められる人。

(ア)令和4年1月以降の任意の月の収入(額面)を12倍した金額が、以下の表の非課税相当限度額内である場合。必要書類④「簡易な収入見込額の申立書」(オレンジ色の用紙)を用いて、確認してください。

(イ)令和4年1月以降の任意の月の収入(額面)を12倍した金額から、各種控除を差し引いた金額が、以下の表の非課税限度額内である場合。必要書類④「簡易な所得見込額の申立書」(水色の用紙)を用いて、確認してください。

 

非課税限度額表(単位:千円)

世帯の
人数
家族構成例 非課税限度額
(基本額 ×世帯の人数+10万円+級地加算額
非課税相当限度額
(非課税限度額+給与所得控除額)
2 夫(婦)+子1人 1,010 1,560
3 夫婦+子1人 1,360 2,057
4 夫婦+子2人 1,710 2,557
5 夫婦+子3人 2,060 3,057
6 夫婦+子4人 2,410 3,557

※基本額:35万円 ※級地加算額:21万円

手続き

申請が必要です。必要書類を港区子ども給付係に郵送してください。

必要書類

申請書(PDF:281KB)記入例(PDF:861KB)

②申請者の本人確認書類の写し

③口座確認書類の写し

④所得要件(ア)に該当する場合→簡易な収入見込額の申立書(PDF:339KB)記入例(PDF:424KB)

 所得要件(イ)に該当する場合→簡易な所得見込額の申立書(PDF:363KB)記入例(PDF:436KB)

注意事項

1.申立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類を添付してください。申請者と配偶者は、同じ年月の収入について、申立てを行ってください。

収入が0円の場合は、自身の収入の状況等の詳細について記載した申立書を添付してください。申立書は様式自由です。白紙等に、「収入が0円であった状況等の詳細、何月時点(令和4年1月から、申請書を記入した月の前月までの任意の月)で収入が0であったか、氏名及び生年月日」を記入してください。

2・簡易な収入見込額の申立書・簡易な所得見込額の申立書の両方を提出する必要はありません。該当する申立書どちらか片方を提出してください。

次に該当する場合は、追加で書類が必要です。

 【申請者が対象児童と別世帯(同住所別世帯も含む)となっている場合】

申請者の世帯の状況、児童との関係性を確認できる戸籍謄本の写し

【申請者が未成年後見人、その他養育者又は里親の場合】

申請者の世帯の状況、児童との関係性を確認できる書類の写し

支給時期

「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」の支給が決定した場合、港区から支給決定の通知を郵送します。支給決定の通知に、支給時期を記載します。

支給方法

指定口座に振込みます。

その他

申請者が申請時点で住民登録している自治体に、申請してください。

申請先等

申請方法

子ども給付係に郵送してください。

申請受付期間

令和4年8月1日(月)から令和5年2月28日まで(火・消印有効)

ただし、令和5年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした人等の支給の申請については、令和5年3月15日まで(水・消印有効)

郵送先

〒105-8511 東京都港区芝公園1-5-25 港区役所子ども家庭課子ども給付係

郵送料は区が負担します。

封筒を用意いただき「受取人払様式」を張り付けてご郵送ください。詳しくは「郵送申請する際の郵送料について」をご覧ください。

離婚した人、離婚協議中で配偶者と別居中の人、DV避難中の人へ

離婚した人、離婚協議中で配偶者と別居中の人、DV避難中の人は、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」をご自身が受給できる可能性があります。ご案内(PDF:945KB)裏面のQ&Aを参考に、必要な書類をご用意の上、手続きしてください。

問い合わせ先

「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 (ひとり親世帯以外分)」コールセンター

厚生労働省コールセンター:0120-400-903(受付時間は平日9時00分~18時00分)

港区コールセンター:0120-989-751 (受付時間は平日8時30分~17時15分)

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。 ご自宅や職場などに港区から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。キャシュカードを預かったり、暗証番号をお聞きすることもありません。不審な電話がかかってきた場合はすぐに港区の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

所属課室:子ども家庭支援部子ども家庭課子ども給付係

電話番号:03-3578-2431

ファックス番号:03-3578-2384

〒105-8511
港区芝公園1-5-25