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なお、今後支給の対象になった人については、10万円をまとめて振込みます。
令和3年12月28日時点、区は「高校生等を養育する人」と、「公務員の人」に関して、詳細を決定しましたので、ホームページの内容を更新しました。
令和4年2月11日時点、区は「令和4年3月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童を養育する人」に関して、詳細を決定しました。また、「公務員の人」の申請受付期間および「離婚家庭等の人へ」について、ホームページの内容を更新しました。
令和4年2月28日時点、区は「海外から帰国し、児童手当の受給者となった人」および「離婚家庭等の人へ」に関して、ホームページの内容を更新しました。
令和4年3月11日時点、区は「離婚家庭等の人へ」に関して、ホームページの内容を更新しました。
※本事業は国の定めた実施要領に基づいて実施しています。
詳しい手続き等は、次の表内の各項目のうち、該当する項目をクリックしてご覧ください。
項目 |
港区で児童手当を受給している人 |
高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童)を養育している人 |
公務員の人 |
令和4年3月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童を養育する人 |
令和3年10月1日から令和4年2月28日までに海外から帰国し、児童手当の受給者となった人 |
離婚家庭等の人へ |
次の2つの条件に該当する人が、対象となります。
(1)平成15年4月2日から令和4年3月31日までに生まれた児童を養育している人
(2)令和2年中の所得が児童手当の所得制限限度額未満の人
※特例給付受給者(児童1人につき5千円が支給されている人)は対象になりません。
児童手当の所得制限限度額表
扶養親族等の人数 |
所得(円) |
0 |
6,220,000 |
1 |
6,600,000 |
2 |
6,980,000 |
3 |
7,360,000 |
1人増すごとに加算 |
380,000 |
申請の必要はありません。対象の人には、区からお知らせを郵送します。
※令和3年9月分の児童手当を受給していた自治体から、子育て世帯への臨時特別給付金が支給されます。
※令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた新生児の児童手当が港区で認定された場合は、港区から子育て世帯への臨時特別給付金が支給されます。
給付金の受給を辞退する場合は、「受給辞退の届出書(PDF:88KB)」を子ども給付係に郵送してください。
締切りは、区から郵送したお知らせに記載しています。
児童手当の指定口座を解約した等で登録口座に振込みができない場合は、「給付金支給口座登録等の届出書(PDF:115KB)」を子ども給付係にご郵送ください。口座名義人の変更はできません。
締切りは、区から郵送したお知らせに記載しています。
申請が必要です。必要書類を子ども給付係に郵送してください。
所得制限があります。申請者(及び配偶者)の令和2年中の所得が所得制限限度額未満の場合、給付金が支給されます。
※申請者は、高校生等を養育している人のうち、令和2年中の所得が高い人としてください。申請先は、申請者が令和3年9月30日時点で住民登録している自治体あてに行ってください。
①申請書(PDF:311KB)(記入例(PDF:384KB))
※申請書は、各総合支所区民課保健福祉係でもお渡しできます。子育て世帯への臨時特別給付金に関するご質問や、申請書の書き方等について、各総合支所区民課保健福祉係の窓口ではお答えできません。コールセンターにお問い合わせください。
②申請者の本人確認書類のコピー(1点で確認できるもの:運転免許証、パスポート等 2点で確認できるもの:保険証、キャッシュカード等)
③口座確認書類のコピー(通帳、キャッシュカード等)
次に該当する場合は、追加で書類が必要です。
【対象児童が港区外に住民登録している場合(令和3年9月30日時点)】
児童の住民票のコピー
【離婚協議中の場合(令和3年9月30日時点)】
離婚協議中であることを確認できる書類(調停期日呼出状のコピー、事件係属証明書のコピー、弁護士が作成した離婚協議中であることがわかる書類の原本等)
【児童が申請者自身の子でない場合】
児童を養育している理由の分かる書類(里親の人の場合は対象児童が委託されていることが分かる書類のコピー、未成年後見人の人の場合は対象児童の戸籍抄本の原本等)
【その他】
公簿等で確認できない内容がある場合には、区から申請者に、追加書類の提出を依頼させていただきます。
令和4年1月4日(火)から令和4年2月28日(月)まで(必着)
子育て世帯への臨時特別給付金の支給が決定した場合、区から支給のお知らせを郵送します。支給のお知らせに、支給時期を記載します。
指定口座に振込みます。
児童扶養手当または児童育成手当を受給している人には、令和4年1月20日に申請書等を郵送しました。
申請が必要です。必要書類を子ども給付係に郵送してください。
所得制限があります。職場で児童手当を受給している場合は、令和2年中の所得が所得制限限度額未満のため、給付金が支給されます。特例給付受給者(児童1人につき5千円が支給されている人)は対象になりません。
(1)令和3年9月分の児童手当を受給している人
※現時点で公務員でない場合や港区を転出している場合でも、令和3年9月30日時点で港区に住民登録があった場合は、港区に申請してください。
(2)令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた新生児の児童手当を受給している人
※現時点で公務員でない場合や港区を転出している場合でも、児童手当の認定日時点で港区に住民登録があった場合は、港区に申請してください。
①申請書(PDF:311KB)(記入例(PDF:384KB))
※申請書は、各総合支所区民課保健福祉係でもお渡しできます。子育て世帯への臨時特別給付金に関するご質問や、申請書の書き方等について、各総合支所区民課保健福祉係の窓口ではお答えできません。コールセンターにお問い合わせください。
②申請者の本人確認書類のコピー(1点で確認できるもの:運転免許証、パスポート等 2点で確認できるもの:保険証、キャッシュカード等)
③口座確認書類のコピー(通帳、キャッシュカード等)
④令和3年9月分の児童手当を受給していることがわかる書類(支払通知書・継続認定通知書の写し等)又は新生児の児童手当支給決定通知書のコピー
次に該当する場合は、追加で書類が必要です。
【対象児童が港区外に住民登録している場合(令和3年9月30日時点)】
児童の住民票のコピー
【その他】
公簿等で確認できない内容がある場合には、区から申請者に、追加書類の提出を依頼させていただきます。
令和4年1月4日(火)から令和4年2月28日(月)まで(必着)
子育て世帯への臨時特別給付金の支給が決定した場合、区から支給のお知らせを郵送します。支給のお知らせに、支給時期を記載します。
指定口座に振込みます。
申請が必要です。必要書類を子ども給付係に郵送してください。
所得制限があります。申請者(及び配偶者)の令和2年中の所得が所得制限限度額未満の場合、給付金が支給されます。
※申請者は、児童を養育している人のうち、令和2年中の所得が高い人としてください。申請先は、児童の出生日時点で、申請者が住民登録している自治体あてに行ってください。
①申請書(PDF:283KB)(記入例(PDF:302KB))
※申請書は、各総合支所区民課保健福祉係でもお渡しできます。子育て世帯への臨時特別給付金に関するご質問や、申請書の書き方等について、各総合支所区民課保健福祉係の窓口ではお答えできません。コールセンターにお問い合わせください。
②申請者の本人確認書類のコピー(1点で確認できるもの:運転免許証、パスポート等 2点で確認できるもの:保険証、キャッシュカード等)
③口座確認書類のコピー(通帳、キャッシュカード等)
次に該当する場合は、追加で書類が必要です。
【申請者が公務員である場合】
申請者の健康保険証のコピー
【対象児童が港区外に住民登録している場合(児童の出生日時点)】
児童の住民票のコピー
【離婚協議中の場合(児童の出生日時点)】
離婚協議中であることを確認できる書類(調停期日呼出状のコピー、事件係属証明書のコピー、弁護士が作成した離婚協議中であることがわかる書類の原本等)
【児童が申請者自身の子でない場合】
児童を養育している理由の分かる書類(里親の人の場合は対象児童が委託されていることが分かる書類のコピー、未成年後見人の人の場合は対象児童の戸籍抄本の原本等)
【その他】
公簿等で確認できない内容がある場合には、区から申請者に、追加書類の提出を依頼させていただきます。
児童の出生日から令和4年3月31日(木)まで(必着)
※令和4年3月17日以降に生まれた児童については、出生日の翌日から15日以内の申請を受付けます。
子育て世帯への臨時特別給付金の支給が決定した場合、区から支給のお知らせを郵送します。支給のお知らせに、支給時期を記載します。
指定口座に振込みます。
令和3年10月1日から令和4年2月28日までに海外から帰国し、新たに対象児童の養育者となっているにもかかわらず、既に⽀給が進んでいる⼦育て世帯への臨時特別給付金を受け取れない人に対し、子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)の受付を開始します。(子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)について(PDF:267KB))
申請が必要です。必要書類を子ども給付係に郵送してください。
※中学生以下の児童を養育している人は、令和4年2月28日までに児童手当の手続きを完了している必要があります。
所得制限があります。申請者(及び配偶者)の令和2年中の所得が所得制限限度額未満の場合、給付金が支給されます。
①申請書(PDF:311KB)(記入例(PDF:384KB))
※申請書は、各総合支所区民課保健福祉係でもお渡しできます。子育て世帯への臨時特別給付金に関するご質問や、申請書の書き方等について、各総合支所区民課保健福祉係の窓口ではお答えできません。コールセンターにお問い合わせください。
②申請者の本人確認書類のコピー(1点で確認できるもの:運転免許証、パスポート等 2点で確認できるもの:保険証、キャッシュカード等)
③口座確認書類のコピー(通帳、キャッシュカード等)
次に該当する場合は、追加で書類が必要です。
【申請者又は配偶者が令和3年1月1日時点で海外にいた場合】
①令和3年1月1日時点で海外にいた人のパスポートのコピー(顔写真のページ)
②課税基準日現在、日本国内に居住していなかったことの申立書(PDF:56KB)
【申請者が公務員である場合】
児童手当を受給していることがわかる書類(支払通知書・継続認定通知書の写し等)又は新生児の児童手当支給決定通知書のコピー
【対象児童が港区外に住民登録している場合(令和4年2月28日時点)】
児童の住民票のコピー
【離婚協議中の場合(令和4年2月28日時点)】
離婚協議中であることを確認できる書類(調停期日呼出状のコピー、事件係属証明書のコピー、弁護士が作成した離婚協議中であることがわかる書類の原本等)
【児童が申請者自身の子でない場合】
児童を養育している理由の分かる書類(里親の人の場合は対象児童が委託されていることが分かる書類のコピー、未成年後見人の人の場合は対象児童の戸籍抄本の原本等)
【その他】
公簿等で確認できない内容がある場合には、区から申請者に、追加書類の提出を依頼させていただきます。
令和4年3月31日(木)まで(必着)
子育て世帯への臨時特別給付金の支給が決定した場合、区から支給のお知らせを郵送します。支給のお知らせに、支給時期を記載します。
指定口座に振込みます。
新たに対象児童の養育者となっているにもかかわらず、既に⽀給が進んでいる⼦育て世帯への臨時特別給付金を受け取れない人に対し、子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)の受付を開始します。(子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)について(PDF:267KB))
申請が必要です。必要書類を子ども給付係に郵送してください。
※中学生以下の児童を養育している人は、令和4年2月28日までに児童手当の手続きを完了している必要があります。
所得制限があります。申請者の令和2年中の所得が所得制限限度額未満の場合、給付金が支給されます。
※申請書は、各総合支所区民課保健福祉係でもお渡しできます。子育て世帯への臨時特別給付金に関するご質問や、申請書の書き方等について、各総合支所区民課保健福祉係の窓口ではお答えできません。コールセンターにお問い合わせください。
②申請者の本人確認書類のコピー(1点で確認できるもの:運転免許証、パスポート等 2点で確認できるもの:保険証、キャッシュカード等)
③口座確認書類のコピー(通帳、キャッシュカード等)
次に該当する場合は、追加で書類が必要です。
【児童手当を受給していない高校生の保護者で、離婚をした人】
令和4年2月28日(それ以前に申請する場合は申請日時点)までに離婚したことがわかる書類(離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍抄本等)
【児童手当を受給していない高校生の保護者で、離婚協議中の人】
令和4年2月28日時点(それ以前に申請する場合は申請日時点)で離婚協議中であることを確認できる書類(調停期日呼出状のコピー、事件係属証明書のコピー、弁護士が作成した離婚協議中であることがわかる書類の原本等)
【令和4年3月分の児童手当(本則給付)を港区以外で受給していた人】
受給者であったことがわかる書類(支払通知書・認定通知書の写し等)
【申請者が令和3年1月1日時点で海外にいた場合】
①令和3年1月1日時点で海外にいた人のパスポートのコピー(顔写真のページ)
②課税基準日現在、日本国内に居住していなかったことの申立書(PDF:56KB)
【申請者が公務員である場合】
児童手当を受給していることがわかる書類(支払通知書・継続認定通知書の写し等)又は新生児の児童手当支給決定通知書のコピー
【対象児童が港区外に住民登録している場合(令和4年2月28日時点)】
児童の住民票のコピー
【離婚協議中の場合(令和4年2月28日時点)】
離婚協議中であることを確認できる書類(調停期日呼出状のコピー、事件係属証明書のコピー、弁護士が作成した離婚協議中であることがわかる書類の原本等)
【児童が申請者自身の子でない場合】
児童を養育している理由の分かる書類(里親の人の場合は対象児童が委託されていることが分かる書類のコピー、未成年後見人の人の場合は対象児童の戸籍抄本の原本等)
【その他】
公簿等で確認できない内容がある場合には、区から申請者に、追加書類の提出を依頼させていただきます。
令和4年3月31日(木)まで(必着)
子育て世帯への臨時特別給付金の支給が決定した場合、区から支給のお知らせを郵送します。支給のお知らせに、支給時期を記載します。
指定口座に振込みます。
〒105-8511 東京都港区芝公園1-5-25 港区役所子ども家庭課子ども給付係
郵送料は区が負担します。
封筒を用意いただき「受取人払様式」を張り付けてご郵送ください。詳しくは「郵送申請する際の郵送料について」をご覧ください。
今回の給付金については、
・中学生以下は、令和3年9月分の児童手当受給者(8月31日時点で子供を養育している人)
・高校生等は、令和3年9月30日時点で子どもを養育している人
を基準として支給することとしています。
DV避難中の人は、一定の要件を満たす場合、「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」をご自身が受給できる可能性があります。必要な書類を案内しますので、子ども給付係にご連絡ください。
内閣府コールセンター:0120-526-145
受付時間:4月30日までは、土日、祝日を含む午前9時から午後8時(20時)まで
5月1日から10月31日までは、土日、祝日を除く、午前9時から午後8時(20時)まで
港区コールセンター:0120-989-751(受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分まで)
港区コールセンターは令和4年3月31日をもって終了しました。お問い合わせいただく際は、子ども給付係までご連絡ください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。 ご自宅などに港区から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。キャッシュカードを預かったり、暗証番号をお聞きすることもありません。不審な電話がかかってきた場合はすぐに港区の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
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お問い合わせ
所属課室:子ども家庭支援部子ども家庭課子ども給付係
電話番号:03-3578-2431
ファックス番号:03-3578-2384
〒105-8511
港区芝公園1-5-25