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更新日:2024年4月1日

令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 (ひとり親世帯以外分)(国制度)

※申請の受付は終了しました。

食費等の物価高騰に直面し、特に影響を受ける低所得の子育て世帯(ひとり親世帯以外)に対し、生活の支援を行うことを目的として子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

支給対象者

 (1)令和4年度港区低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)を受給した方

 (2)家計急変者(住民税均等割が新たに非課税となる方等)詳細

支給額

対象児童一人につき一律5万円

※「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外分」の両方を受け取ることはできません。

※他の市区町村から、令和5年度の本給付に相当する支給を既に受けている方を除きます。

(1)令和4年度港区低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)を受給した方

手続き

申請は不要です。対象者には、支給の案内を送付します。

支給時期

令和5年5月末

支給方法

児童手当(または特別児童扶養手当)の指定口座に振込み

その他

給付金を辞退する場合は、「受給辞退の届出書(PDF:89KB)」の提出が必要となります。提出期限までに子ども若者支援課子ども給付係に提出してください。

児童手当の指定口座以外の口座への振り込みを希望する場合は、「支給口座登録等の届出書(PDF:88KB)」を子ども若者支援課子ども給付係に提出してください。口座名義人の変更はできません。送付先

 (2)平成17年4月2日から令和6年2月29日までの間に出生した児童を養育する方で、令和5年度分の住民税均等割が新たに非課税となる方等

手続き

令和5年度分の住民税均等割が新たに非課税なった方

必要書類

申請書(PDF:236KB)記入例(PDF:541KB)

②申請者の本人確認書類の写し

③口座確認書類の写し

令和5年度分の住民税(均等割)が非課税である人と同様の事情にある(ア又はイ)と認められる人。詳細

申請が必要です。

 

 (3)食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変した人

 申請が必要です。次の要件に該当する場合には申請書をご提出ください。

所得要件

食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、令和5年度分の住民税(均等割)が非課税である人と同様の事情にある(ア又はイ)と認められる人。

(ア)令和5年1月以降の任意の月の収入(額面)を12倍した金額が、以下の表の非課税相当限度額内である場合。必要書類④「簡易な収入見込額の申立書」(オレンジ色の用紙)を用いて、確認してください。

(イ)令和5年1月以降の任意の月の収入(額面)を12倍した金額から、各種控除を差し引いた金額が、以下の表の非課税限度額内である場合。必要書類④「簡易な所得見込額の申立書」(水色の用紙)を用いて、確認してください。

 

非課税限度額表(単位:千円)

世帯の
人数
家族構成例 非課税限度額
(基本額 ×世帯の人数+10万円+級地加算額
非課税相当限度額
(非課税限度額+給与所得控除額)
2 夫(婦)+子1人 1,010 1,560
3 夫婦+子1人 1,360 2,057
4 夫婦+子2人 1,710 2,557
5 夫婦+子3人 2,060 3,057
6 夫婦+子4人 2,410 3,557

※基本額:35万円 ※級地加算額:21万円

手続き

申請が必要です。必要書類を港区子ども若者支援課子ども給付係に郵送してください。

 必要書類

申請書(PDF:236KB)記入例(PDF:541KB)

②申請者の本人確認書類の写し

③口座確認書類の写し

④所得要件(ア)に該当する場合→簡易な収入見込額の申立書(PDF:293KB)記入例(PDF:478KB)

 所得要件(イ)に該当する場合→簡易な所得見込額の申立書(PDF:365KB)記入例(PDF:732KB)

注意事項

1.申立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類を添付してください。申請者と配偶者は、同じ年月の収入について、申立てを行ってください。

収入が0円の場合は、自身の収入の状況等の詳細について記載した申立書を添付してください。申立書は様式自由です。白紙等に、「収入が0円であった状況等の詳細、何月時点(令和5年1月から、申請書を記入した月の前月までの任意の月)で収入が0であったか、氏名及び生年月日」を記入してください。

2・簡易な収入見込額の申立書・簡易な所得見込額の申立書の両方を提出する必要はありません。該当する申立書どちらか片方を提出してください。

次に該当する場合は、追加で書類が必要です。

 【申請者が対象児童と別世帯(同住所別世帯も含む)となっている場合】

 

申請者の世帯の状況、児童との関係性を確認できる戸籍謄本の写し

【申請者が未成年後見人、その他養育者又は里親の場合】

申請者の世帯の状況、児童との関係性を確認できる書類の写し

 

支給時期

「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」の支給が決定した場合、港区から支給決定の通知を郵送します。支給決定の通知に、支給時期を記載します。

支給方法

指定口座に振込みます。

その他

申請者が申請時点で住民登録している自治体に、申請してください。

申請先等

申請方法

子ども給付係に郵送してください。

申請受付期間

令和5年6月1日(木)から令和6年2月29日まで(木・消印有効)

ただし、令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした人等の支給の申請については、令和6年3月15日まで(金・消印有効)

送付先

港区子ども家庭支援部 子ども若者支援課 子ども給付係

コールセンター(国)

子ども家庭庁コールセンター 0120-400-903 (受付時間)平日9時から18時まで

港区コールセンター 0120-989-751(受付時間)平日8時30分から17時15分まで(土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日を除く)

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。 ご自宅や職場などに港区から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。キャシュカードを預かったり、暗証番号をお聞きすることもありません。不審な電話がかかってきた場合はすぐに港区の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係

電話番号:03-3578-2430

ファックス番号:03-3578-2384

〒105-8511
港区芝公園1-5-25